1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
① 建物
定額法を採用しております。
② その他の有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~39年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末において回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりません。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付債務見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生の翌事業年度に一括して費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、主に連結子会社から受け取る経営指導料であります。経営指導料は経営方針、資金調達等の助言・指導等を行うことを履行義務としており、当社が顧客である連結子会社への助言・指導を行うにつれて連結子会社が便益を享受することから、契約期間にわたって収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取出向料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた9,185千円は、「受取出向料」8,449千円、「その他」736千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 保証債務等
保証類似行為
下記の連結子会社の債権流動化に対して次のとおり保証類似行為を行っております。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行(前事業年度は7行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれております。
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前事業年度(2025年2月28日)
子会社株式(貸借対照表計上額541,554千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
当事業年度(2026年2月28日)
子会社株式(貸借対照表計上額541,554千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳9
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.2%から31.1%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、注記事項「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。