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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
32,000,000 |
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計 |
32,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2026年2月20日付で新株予約権の行使による新株式発行により、400株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2022年1月14日(臨時株主総会決議) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400,000(注)2、8、9 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
225(注)3、4、8、9 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2025年4月1日 至 2027年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 228(注)8、9 資本組入額 114(注)8、9 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき886円にて有償発行しております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整
の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
|
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
既発行株式数+ |
新規発行株式数金額×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決議により、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りではない。
⑦ 本新株予約権は、以下の各号の条件をいずれも満たした場合に限り行使することができる。
(a)2022年12月末日、2023年12月末日及び2024年12月末日に終了する当社の各事業年度における売上高が、以下の目標数値を2期以上上回ること。
(b)2022年12月末日、2023年12月末日及び2024年12月末日に終了する当社の各事業年度における売上総利益が、以下の目標数値を2期以上上回ること。
<目標数値>
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年度 |
売上高 |
売上総利益 |
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2022年12月期 |
950,000,000円 |
361,000,000円 |
|
2023年12月期 |
1,100,000,000円 |
418,000,000円 |
|
2024年12月期 |
1,270,000,000円 |
482,000,000円 |
6.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の事由が生じた未行使の本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって無償で取得することができる。なお、当該新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)
② 新株予約権者が権利行使の条件を充たさなくなった場合
③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
7.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)3.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6.に準じて決定する。
8.2023年9月6日開催の取締役会決議により、2023年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.2025年9月17日開催の取締役会決議により、2025年10月14日を効力発生日として普通株式1株につき4株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2022年1月14日(臨時株主総会決議) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 9(注)7 |
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新株予約権の数(個)※ |
825(注)8、9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 330,000(注)1、8、9 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
225(注)2、3、8、9 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年1月15日 至 2032年1月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 225(注)8、9 資本組入額 112.5(注)8、9 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
既発行株式数+ |
新規発行株式数金額×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 当社の取締役又は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は従業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職(懲戒解雇を除く。)等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決議により、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りではない。
⑦ 上記①乃至⑥の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が金融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
5.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の事由が生じた未行使の本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって無償で取得することができる。なお、当該新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)
② 新株予約権者が権利行使の条件を充たさなくなった場合
③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
6.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)5.に準じて決定する。
7.付与対象者の退任および退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員7名、元当社取締役2名となっております。
8.2023年9月6日開催の取締役会決議により、2023年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株
の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.2025年9月17日開催の取締役会決議により、2025年10月14日を効力発生日として普通株式1株につき4株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
|
決議年月日 |
2024年1月15日(取締役会決議) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 53(注)7 |
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新株予約権の数(個)※ |
113,260[113,160] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 453,040[452,640](注)1、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
265(注)2、3、8 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2026年1月16日 至 2034年1月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 265(注)8 資本組入額 132.5(注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
既発行株式数+ |
新規発行株式数金額×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 当社の取締役又は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は従業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職(懲戒解雇を除く。)等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決議により、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りではない。
⑦ 上記①乃至⑥の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が TOKYOPRO Market を除く金融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
5.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の事由が生じた未行使の本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって無償で取得することができる。なお、当該新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)
② 新株予約権者が権利行使の条件を充たさなくなった場合
③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
6.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)5.に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失、付与時の使用人2名が当社取締役に就任したことにより、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員38名となっております。
8.2025年9月17日開催の取締役会決議により、2025年10月14日を効力発生日として普通株式1株につき4株の
株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月9日(取締役会決議) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
120 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 48,000(注)1、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
564(注)2、3、7 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2027年6月10日 至 2035年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 564(注)7 資本組入額 282(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
既発行株式数+ |
新規発行株式数金額×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 当社の取締役又は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は従業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職(懲戒解雇を除く。)等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決議により、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りではない。
⑦ 上記①乃至⑥の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が TOKYOPRO Market を除く金融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
5.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の事由が生じた未行使の本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって無償で取得することができる。なお、当該新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)
② 新株予約権者が権利行使の条件を充たさなくなった場合
③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
6.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)5.に準じて決定する。
7.2025年9月17日開催の取締役会決議により、2025年10月14日を効力発生日として普通株式1株につき4株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年6月9日(取締役会決議) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
160 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 64,000(注)2、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
564(注)3、4、8 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2027年6月10日 至 2035年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 569(注)8 資本組入額 284.5(注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,860円にて有償発行しております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
既発行株式数+ |
新規発行株式数金額×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 当社の取締役又は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は従業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職(懲戒解雇を除く。)等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決議により、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が取締役会の決議により特に行使を認めた場合はこの限りではない。
⑦ 本新株予約権は、以下の各号の条件をいずれも満たした場合に限り行使することができる。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結ベースの売上総利益を対象とし、個別財務諸表のみ作成している場合は、個別ベースの売上総利益を参照する。
2025年12月末日、2026年12月末日及び2027年12月末日に終了する当社の各事業年度における売上総利益
が、以下の目標数値を2期以上上回ること。
<目標数値>
|
年度 |
売上総利益 |
|
2025年12月期 |
4,000,000,000円 |
|
2026年12月期 |
5,200,000,000円 |
|
2027年12月期 |
6,760,000,000円 |
⑧ 上記①乃至⑦の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が TOKYOPRO Market を除く金融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
6.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の事由が生じた未行使の本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって無償で取得することができる。なお、当該新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)
② 新株予約権者が権利行使の条件を充たさなくなった場合
③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
7.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)3.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6.に準じて決定する。
8.2025年9月17日開催の取締役会決議により、2025年10月14日を効力発生日として普通株式1株につき4株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2022年1月14日 (注1) |
19,800 |
20,000 |
- |
16,500 |
- |
7,500 |
|
2023年10月1日 (注2) |
1,980,000 |
2,000,000 |
- |
16,500 |
- |
7,500 |
|
2025年1月28日 (注4) |
700 |
2,000,700 |
315 |
16,815 |
315 |
7,815 |
|
2025年6月30日 (注3) |
25,100 |
2,025,800 |
28,300 |
45,115 |
28,300 |
36,115 |
|
2025年6月30日 (注4) |
7,500 |
2,033,300 |
3,375 |
48,490 |
3,375 |
39,490 |
|
2025年10月14日 (注5) |
6,099,900 |
8,133,200 |
- |
48,490 |
- |
39,490 |
|
2025年12月14日 (注6) |
50,000 |
8,183,200 |
29,900 |
78,390 |
29,900 |
69,390 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償第三者割当 25,100株
発行価格 2,255円
資本組入額 1,127.5円
割当先 役員2名、従業員18名
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式分割(1:4)によるものであります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,300円
引受価額 1,196円
資本組入額 598円
払込金総額 59,800千円
7.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ53千円増加しております。
|
|
|
|
|
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2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) |
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INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) |
|
|
|
計 |
- |
|
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りです。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 234,800株
|
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、業績や財務状況、将来の事業展開、などを総合的に勘案しながら配当を実施していくことを基本方針としております。
当社は、財務体質の強化と成長投資の両立を図るため、これまで配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元は重要な経営課題の一つとして位置付けています。しかしながら、当社は現在において、成長拡大の過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に伴う投資資金に充当することで、更なる成長を実現することが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的には、財政状態、経営成績及び今後の事業計画等を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら株主への利益の配当を検討する所存でありますが、配当の実施及びその時期等については、現時点において未定であります。内部留保資金については人材採用、支店出店費用、広告宣伝費等に充当していく予定であります。
当事業年度の配当については、上記方針に沿って配当は実施しておりません。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的な企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーへの利益還元には、コーポレート・ガバナンスの充実、強化が重要な経営課題と認識しております。この為、当社は取締役会の相互牽制機能および監査等委員会の監査機能を強化し、内部統制・リスク管理等の問題に対処するため、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、持続的発展に伴う企業価値の向上を第一に考えた事業運営を行っていく方針であります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
監査等委員会設置会社制度を採用している理由は、取締役会において議決権を有する監査等委員を構成員とする監査等委員会が独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督することで経営の透明性及び公正性が高まり、コーポレート・ガバナンスがより有効に機能すると判断したためです。また、取締役会または監査等委員会の機能を補完する機関として、任意の指名・報酬委員会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
当社の本書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。
1)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役2名)および監査等委員である社外取締役3名の計8名で構成されており、代表取締役である河田憲二が議長を務め、当社の業務執行を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監督する権限を有しております。
取締役会は、原則として毎月1回の定期開催と必要に応じて臨時開催しております。取締役会は法令及び定款に則り、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況について監督を行っております。
また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行を監視しており、必要に応じて適宜意見を述べております。
2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、常勤監査等委員である岡口瑞穂が議長を務め、月1回の定時監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監査するとともに、適宜意見を述べております。
3)経営会議
当社の経営会議は、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)、部長、及びオブザーバーとして出席する常勤監査等委員で構成されており、原則として毎月1回開催しております。経営会議は、取締役会への付議事項の事前検討、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に係る重要な事項についての審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。
4)内部監査室
当社は、専門の部署として内部監査室を設置しており内部監査担当者2名を配置しております。全部署を対象として監査を実施しており、計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて、適正に運営されているかについて監査を行い、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役へ報告し、監査等委員会にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示をしております。
5)会計監査人
当社は、新月有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
6)リスク・コンプライアンス委員会
当社はリスク・コンプライアンス管理規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、業務執行取締役、部長で構成され、常勤監査等委員もオブザーバーとして参加しております。原則として年4回開催し、中長期で適切に企業成長を行うために、財務リスク、事業リスク、各種法令リスクを特定し、役職員及びステークホルダーのコンプライアンス意識を向上させることを目的に開催しております。
7)指名・報酬委員会
当社は取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会の委員長は、指名・報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から選定することとし、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案や、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が受ける報酬等の方針の策定等について、取締役会又は代表取締役の諮問に応じ、助言及び提言を行っております。
本書提出日現在の各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、〇は構成員、△はオブザーバー)
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
経営会議 |
リスク・コンプライアンス委員会 |
指名・報酬委員会 |
|
代表取締役 |
河田 憲二 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
〇 |
|
取締役COO |
大友 裕樹 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役CFO |
仲川 周 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
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社外取締役 |
洲崎 智広 |
〇 |
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|
◎ |
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社外取締役 |
小野 晃嗣 |
〇 |
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〇 |
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社外取締役・常勤監査等委員 |
岡口 瑞穂 |
〇 |
◎ |
△ |
△ |
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社外取締役・監査等委員 |
野口 剛 |
〇 |
〇 |
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社外取締役・監査等委員 |
竹澤 大格 |
〇 |
〇 |
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③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会にて「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役、監査等委員会、従業員の職務の執行が適切に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制づくりに努めております。「内部統制システムの基本方針」の概要は以下の通りです。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するため、行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めるものとする。
内部監査は、代表取締役の指名を受けた監査担当者により計画的に実施するものとする。
(2)法令、定款及び社会規範を遵守するために、就業規則に服務規律を制定し、全社に周知・徹底する。
(3)コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、維持にあたる。
(4)当社は、使用人が法令、定款及び社内規程上疑義のある行為を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する内部通報制度を内部通報規程内に制定するとともに、内部通報窓口を設ける。
(5)取締役会は、取締役規程に基づき、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の早期把握と改善に努める。あわせて、取締役は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行する。更に、内部環境及び外部環境の重要な変更があった場合には、統制活動に与える影響を評価し、統制活動の変更の必要性を検討するよう努める。
(6)監査等委員会は、監査等委員会監査基準に基づき、取締役の職務執行状況を監査する。また、監査等委員会は、内部監査担当者と連携し、コンプライアンス体制の調査、法令、定款及び社内規程上の問題の有無、ならびに各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを調査し、取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会議事録を含むその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いについては、法令及び文書管理規程などに基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保管及び管理を行う。
(2)取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク・コンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価、管理体制を構築する。
(2)リスク・コンプライアンス規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回定期的に開催し、事業活動における各種リスクに対する予防、軽減体制の強化を図る。
(3)危機発生時には、対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整え、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
(4)監査等委員会及び内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。
(5)取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(6)取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会は、不正行為の原因究明、不正を犯させるに至る動機、原因、背景等を踏まえ、再発防止策の立案及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて、再発防止策の展開等の活動を推進する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて適宜臨時に開催し、適切な職務執行が行える体制を確保する。
5.株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役会は、当社の経営計画を決議し、担当部門はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(2)内部監査担当者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の使用人に対する指示の実効性に関する事項
(1)監査等委員会より監査等委員会の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長などの指揮、命令は受けないものとする。
(2)当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査等委員会の選定する監査等委員は、取締役会のほか経営会議など重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、速やかに監査等委員会に報告する。
(3)取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(4)監査等委員会に報告をした者が、監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、法令に従い、社外取締役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2)監査等委員会は、代表取締役及び内部監査担当者と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4)監査等委員は、監査等委員会の監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社は、社会秩序に脅威を与えるような反社会的勢力に対して、コンプライアンス、財務報告の信頼性を確保する観点から、毅然とした態度で臨むことを基本とする。
(2)当社は、反社会的勢力に対して、管理部門管掌役員もしくはその者が指名した者がその対応を行い、取締役、顧問弁護士、関係行政機関等との連携を図る。
11.財務報告に係る内部統制
(1)当社は、財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・評価を実施し、監査等委員会及び取締役会に報告する。
(2)監査等委員会は、内部統制報告書を監査し、取締役会は財務報告に係る内部統制の継続的な改善を図る。
12.ITへの対応
(1)経営者は、中長期的な展望でITへの取り組みを検討するよう努める。ITへの投資は、各部からの要望を集約したものと事業計画とを照らして優先順位付けをした上で実施計画を立案する。
(2)業界や取引先のITへの対応状況を認識し、財務報告に係る内部統制の整備方針を決定する。
(3)経営者は、自動化した統制と手作業による統制の特徴を把握し、各リスクに対しいずれの統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択する。
(4)経営者は、ITに係る全般統制及びITに係る業務処理統制に係るマニュアル、規程を整備するよう努める。
④リスク管理体制の整備の状況
当社は、中長期で企業価値を最大化させ、適正に企業運営が行われるように「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。当規程において、現在および将来において発生するリスクを識別し、識別したリスクに対して、全社的に適切な予防策を講じることにより、万一リスクが顕在化した場合でも損害を最小限にとどめ、会社としての社会的責任を果たし、企業価値の維持・向上を図ることを目的としております。
代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として年4回開催し、リスク対策等に関する審議を行い、審議内容は必要に応じて、取締役会へ報告を行っております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。本規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者ならびに会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が負担することとなる職務の執行に関する責任及び当該責任の追及に係わる請求による損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
⑧取締役会の活動状況
当社の取締役会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度における個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
当事業年度
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区分 |
氏名 |
出席回数(出席率) |
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代表取締役 |
河田 憲二 |
27回/27回(100%) |
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取締役COO |
大友 裕樹 |
27回/27回(100%) |
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取締役CFO |
仲川 周 |
27回/27回(100%) |
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取締役 |
内木場 隼(注)2 |
11回/11回(100%) |
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社外取締役 |
洲崎 智広 |
27回/27回(100%) |
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社外取締役 |
小野 晃嗣(注)3 |
22回/22回(100%) |
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社外取締役 |
金子 英司(注)4 |
5回/5回(100%) |
(注)1.当事業年度は取締役会を27回開催しております。このほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
2.内木場隼氏は一身上の都合により2025年7月10日付で辞任しております。
3.小野晃嗣氏は2025年3月31日開催の第14回定時株主総会において、新たに選任されました。
4.金子英司氏は2025年3月31日開催の第14回定時株主総会をもって退任しております。
取締役会の具体的な検討の内容は、法令及び定款に定められた重要事項の決定、中期経営計画の決定、業務執行取締役の職務執行状況の報告や決算報告のほか、各種投資、人事・組織体制、並びにリスク管理等であります。
⑨指名・報酬委員会の活動状況
当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取締役の諮問を受け、取締役候補者の指名および取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項について審議し、答申しております。
当事業年度における個々の委員の出席状況については次の通りであります。
当事業年度
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区分 |
氏名 |
出席回数(出席率) |
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社外取締役 |
洲崎 智広 |
3回/3回(100%) |
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社外取締役 |
小野 晃嗣 |
1回/1回(100%) |
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代表取締役 |
河田 憲二 |
3回/3回(100%) |
⑩取締役の定数
当社の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内および監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
⑪取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑬取締役会決議による剰余金の配当等を可能にする定款の定め
当社は、機動性を確保する観点等から、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2008年4月 個人事業主としてインターネット広告事業を開業 2011年4月 ㈱フィガロ 入社 2014年9月 ㈱グリーンライト設立 代表取締役(現任) 2018年7月 デットリペイメント㈱設立 代表取締役(現任) 2019年5月 当社 代表取締役 社長(現任) |
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2015年1月 ㈱インターグロース 設立 代表取締役(現任) 2017年3月 ㈱Clamppy 入社 2019年8月 ㈱FAMITAS設立 代表取締役 2023年8月 当社 マーケティング部長(現任) 2024年3月 当社 取締役COO(現任) |
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2011年4月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年1月 クリフィックス税理士法人 入社 2019年2月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱ 入社 2021年8月 ㈱バンカーズ・ホールディング 入社 2022年6月 同社 取締役執行役員CFO 2024年1月 当社 経理部長(現任) 2024年3月 当社 取締役CFO(現任) |
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2006年7月 ㈱アイ・コーリング 取締役 2011年9月 比較.com㈱(現 手間いらず㈱)社外取締役 2012年3月 ㈱テクノブラッド 社外監査役(現任) 2012年7月 ㈱フェヴリナホールディングス(現 ㈱フォーシーズHD)取締役 2013年11月 ㈱日本ビジネスイノベーション 社外取締役 2015年12月 ㈱フォーシーズホールディングス(現 ㈱フォーシーズHD)代表取締役 2017年7月 ㈱Cure(現 ㈱フォーシーズHD)代表取締役 2018年12月 ㈱フェブリナ(現 ㈱フォーシーズHD) 代表取締役 2018年12月 ㈱サイエンスボーテ 代表取締役 2020年3月 ㈱メリテック 取締役 2020年5月 ㈱オルターブース 社外監査役 2020年10月 ㈱マリモ 社外監査役(現任) 2021年5月 ㈱オルターブース 社外取締役 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2021年9月 手間いらず㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年1月 ㈱GROWTH POWER 社外監査役(現任) 2022年4月 ㈱アイ・コーリング 代表取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2006年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2011年7月 野村證券㈱ 出向(2012年帰任) 2016年10月 ㈱エース(現 ㈱BuySell Technologies)取締役CFO(現任) 2020年10月 ㈱タイムレス 取締役 2022年7月 ㈱フォーナイン 取締役 2024年3月 ㈱むすび 取締役 2024年5月 ㈱クラス 社外取締役(現任) 2024年10月 レクストホールディングス㈱ 取締役 2025年3月 当社 社外取締役(現任) |
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取締役 常勤監査等委員 |
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2004年4月 ㈱エステタイム 入社 2014年2月 有限責任あずさ監査法人 入所 2017年11月 アスクル㈱ 入社 2019年3月 仰星監査法人 入所 2024年3月 当社 常勤監査役 2026年3月 当社 社外取締役常勤監査等委員(現任) |
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取締役 監査等委員 |
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2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2013年3月 ブリッジ税理士法人 入所 2014年8月 野口剛公認会計士事務所・野口剛税理士事務所 開所 2015年10月 税理士法人宮澤税務会計事務所 入所 2018年8月 野口剛税理士事務所 開所 2020年9月 合同会社EASY 設立 代表社員(現任) 2022年1月 当社 社外監査役 2022年7月 ㈱グーテンベルク 取締役(現任) 2023年5月 税理士法人LienFort 設立 代表社員(現任) 2025年5月 デジック㈱ 監査役(現任) 2025年6月 社会福祉法人戸越ひまわり福祉会 監事(現任) 2025年8月 野口剛行政書士事務所 開所 所長(現任) 2026年3月 当社 社外取締役監査等委員(現任) |
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取締役 監査等委員 |
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1993年4月 弁護士登録 松嶋・寺澤法律事務所(現 松嶋総合法律事務所) 入所 1997年9月 ウィットマン・ブリード・アボット・モルガン法律事務所(米国ニューヨーク州ニューヨーク市) 入所 1998年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年12月 汐留総合法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2016年3月 ㈱キャリア 社外取締役 2019年12月 ㈱キャリア 社外取締役監査等委員 2024年3月 当社 社外監査役 2026年3月 当社 社外取締役監査等委員(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名のうち社外取締役は2名、監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は3名であります。
当社では、経営の透明性および健全性の確保を目的として、社外取締役を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。社外取締役は、専門的な知見と経験を活かし、取締役会における監督機能の向上に貢献するとともに、経営陣に対する独立した視点からの助言を行うことで、経営判断の適正性を確保しております。
また、当社の監査体制においては、監査等委員会が内部監査や会計監査の報告を受け、必要に応じた助言を行うことで監査の実効性を高めております。さらに、監査等委員会は、取締役会における内部統制システムの運用状況についての報告を基に、適正な業務執行を確保する役割を担っております。
これらの体制を通じて、当社は一般株主の利益保護を確保しつつ、企業価値の持続的な向上を図るとともに、法令遵守の徹底と経営の透明性を高めることを目指しております
社外取締役の洲崎智広氏は、複数法人にて社外取締役及び社外監査役を務めており、幅広い経営や会計に関する知識を有しており、経営強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の小野晃嗣氏は、監査法人での会計監査業務での経験を経て、複数企業で取締役CFO等を務め、財務・経営管理に関する高い専門性を有しており、当社の経営監督及びガバナンス強化に貢献いただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の岡口瑞穂氏は、公認会計士としての専門的な知識を有しており、かつ、企業会計に関する実務経験が長いことから、かかる知見及び経験から当社の経営監督及びガバナンス強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の野口剛氏は、公認会計士としての専門的な知識を有しており、かつ、企業会計に関する実務経験が長いことから、かかる知見及び経験から当社の経営監督及びガバナンス強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の竹澤大格氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、かつ、企業法務に関する実務経験が長く企業法務部門への駐在経験を備えていることから、かかる知見及び経験から当社の経営監督及びガバナンス強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、監査等委員会と内部監査担当者は、内部監査についての実施状況の報告や情報交換を行っております。また、監査等委員会と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果などについて情報交換を行い、相互連携を図っております。
①監査等委員会監査の状況
当社は、2026年3月27日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会における具体的な検討事項は、監査等委員会監査等基準を指針とした監査基本方針に則り、取締役の職務執行の監査について、監査の重点項目を中心とした内部統制システムの整備・運用状況等の適法性、妥当性を独立した立場で、企業の健全かつ持続的な成長の確保、社会的信頼の責務を監視することであります。
また、常勤監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議、リスク・コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書及び重要契約書等を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
さらに、内部監査室及び会計監査人との連携、及び原則として四半期ごとに三様監査を実施し、三者間のコミュニケーションを図ることで監査の実効性向上を図っております。
各監査役の経歴等及び当事業年度に開催した監査役会への出席状況は以下のとおりであります。
(2025年12月31日時点)
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区分 |
氏名 |
経歴等 |
監査役会への出席状況 |
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社外監査役(常勤) |
岡口 瑞穂 |
監査法人にて会計監査の経験を有し、財務・会計並びに会社法に関する相当程度の知見を有しております。 |
全16回中16回 |
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社外監査役 |
野口 剛 |
監査法人にて会計監査の経験を有し、財務・会計並びに会社法に関する相当程度の知見を有しております。 |
全16回中16回 |
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社外監査役 |
竹澤 大格 |
弁護士として会社法等の企業法務に関する経験や社外監査役、社外取締役などの経験を有し、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。 |
全16回中16回 |
監査の実施において、監査等委員会は前事業年度の監査実績等を勘案し、当該事業年度の監査基本計画を策定します。事業年度の初めに監査等委員会を招集し、監査計画案について協議・修正・承認し監査計画が確定します。監査等委員会の承認のもとに確定した監査計画に沿って被監査部門と実施日時を調整し、必要書類等の準備を依頼した後に監査を実施します。監査の過程における聴取、調査、見聞等から計画外に早急に対応すべき問題点等が発見された場合は、その重要性、緊急性を判断して、必要と認められた場合は別途監査等委員会を招集します。監査等委員はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査について、監査等委員会でその内容、結果を報告し、他の監査等委員の意見を求め協議します。取締役会に対し、早急に勧告あるいは意見具申が必要と認められる事実につきましては、遅滞なく勧告等を行い、是正、改善を求めております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、2名が内部監査を担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役および監査等委員会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
取締役会へ直接報告を行う仕組みはございませんが、代表取締役へ直接報告をし、意見交換を行っております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に面談を実施することにより、監査実施内容や評結果等固有の問題点の情報共有や、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
新月有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐野 明彦
指定社員 業務執行社員 杉本 淳
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査方針の水準を総合的に勘案し、選定を行なっております。
新月有限責任監査法人は当社が会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を有していることから、当社の会計監査人に適任であると判断しており選任をしております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、新月有限責任監査法人について、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務です。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査計画及びそれに基づく見積り監査工数ならびに監査報酬が、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人との協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2026年3月27日開催の定時株主総会において、取締役については年額500百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分を含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役は3名であります。
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、取締役会において決定しております。その決定にあたっては、任意の指名・報酬委員会が設置されており、同委員会が審議した上で取締役会に付議されるプロセスを導入しております。具体的な決定プロセスとして、まず代表取締役である河田憲二が報酬の素案を作成し、これを指名・報酬委員会にて審議します。委員会での審議を経て、取締役会において、各取締役の役割、責任、前年度の貢献などを総合的に勘案し、個別の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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計 |
82,070 |
82,070 |
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10 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等の報酬額
報酬額の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。