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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
71,960,000 |
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計 |
71,960,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2026年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (グロース市場) |
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計 |
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- |
- |
第14回新株予約権(2023年8月28日臨時株主総会決議に基づく2023年8月28日取締役会決議)
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決議年月日 |
2023年8月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 1名 |
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新株予約権の数(個)※ |
800 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 80,000(注)1.2. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
584(注)3. |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2026年9月2日 至 2030年9月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入数(円)※ |
発行価格 584 資本組入額 292 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4. |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とするものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2. 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
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調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
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|
|
|
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また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる株式1株当たりの行使価額は、1株当たり584円とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は権利行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
||||||
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既発行株式数+新発行株式数 |
||||||
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|
|
|
||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件
ア.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
イ.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ウ.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
エ.本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
5.新株予約権の取得事由
ア.当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
ア.合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
イ.吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ウ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
エ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
オ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
2020年2月28日 (注)1 |
3,000 |
4,600,600 |
250 |
190,895 |
250 |
190,442 |
|
2020年6月30日 (注)1 |
134,700 |
4,735,300 |
11,247 |
202,142 |
11,247 |
201,690 |
|
2020年7月1日 (注)2 |
14,205,900 |
18,941,200 |
— |
202,142 |
— |
201,690 |
|
2020年12月31日 (注)1 |
345,600 |
19,286,800 |
7,257 |
209,400 |
7,257 |
208,947 |
|
2021年6月30日 (注)1 |
415,200 |
19,702,000 |
8,719 |
218,119 |
8,719 |
217,666 |
|
2021年12月31日 (注)1 |
27,600 |
19,729,600 |
579 |
218,699 |
579 |
218,246 |
|
2022年1月31日 (注)1 |
226,800 |
19,956,400 |
4,762 |
223,462 |
4,762 |
223,009 |
|
2022年12月31日 (注)1 |
1,098,000 |
21,054,400 |
23,438 |
246,900 |
23,438 |
246,447 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.普通株式1株を4株とする株式分割によるものであります。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式832,172株は「個人その他」に8,321単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
2.上記所有者別状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
(注)自己株式832,172株は「完全議決権株式(自己株式等)」に832,100株、「単元未満株式」に72株含まれております。
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)当社は、単元未満の自己株式72株を保有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2024年8月6日)での決議状況 (取得期間2024年8月15日~2025年6月30日) |
621,000 |
300,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
255,000 |
153,085,500 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
235,900 |
146,913,200 |
|
残存授権株式の総数及び価額の総額 |
130,100 |
1,300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
21.0 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
21.0 |
0.0 |
(注)1.2024年8月6日に開催された取締役会において、自己株式の取得方法については、東京証券取引所における市場買付けとすることを決議しております。
2.2024年8月6日に開催された取締役会において、自己株式の取得期間を2024年8月15日から2024年12月30日として決議しましたが、2024年12月20日に開催された取締役会において、2024年8月15日から2025年3月31日に自己株式の取得期間を延長しております。
3.2025年3月13日に開催された取締役会において、2024年8月15日から2025年6月30日に自己株式の取得期間を延長しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株 |
79 |
56,443 |
|
当期間における取得自己株 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
832,172 |
- |
832,172 |
- |
(1)配当の基本的な方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策の一つとして考えております。将来の事業展開に必要な内部留保とのバランスを考慮し、各期の業績や社会情勢を勘案して、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、中間配当、及び期末配当の年2回、剰余金の配当を行うことができる制度となっております。
また、当社は定款において、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を実施することができる旨を定めております。
(3)配当の決定機関
当社は、期末配当については、株主総会、中間配当については、取締役会を配当の決定機関としております。
(4)当事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当事業年度の期末配当については、2026年3月27日開催予定の第22回定時株主総会にて1株当たり6.5円を決議する予定であります。中間配当金の1株当たり6.5円と合わせた当事業年度の年間配当額は1株当たり13.0円としており、この結果、配当性向は29.9%となります。
内部留保資金については、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化及び将来の事業展開の財源として利用していく予定であります。
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決議年月日 |
基準日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、継続企業として収益を拡大し、ステークホルダーとの良好な信頼関係を構築することが企業価値の増大に繋がると考えており、それを実現するための基礎としてコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。これらを実現するため、迅速かつ適切な経営判断と独立した監査機能の発揮、実効性のある内部統制システムを構築、並びに適時適切な情報開示に取り組むとともに、すべての役職員に対し企業の社会的責任に関する意識向上を徹底すること等が重要と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社法に規定される機関として、株主総会、取締役会、会計監査人を設置しております。その他、リスク・コンプライアンス委員会、及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、意思決定の過程における重要な法的判断については、顧問弁護士と連携を図り、これら各機関が相互に密接に連携する体制を構築しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役の機能強化を図るため、独立性の高い社外監査役の選任を行っております。当社の事業規模を勘案し、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性、適正な監督及び監視を可能にする体制を判断し、当該監査役会制度を採用することで、経営及び業務執行の健全性、透明性、遵法性、並びに効率性の確保を図っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営意思決定を迅速かつ的確に行うことを目的とし、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に基づき、企業経営の透明性・公正性を確保するために、当該企業統治体制を採用しております。
ハ.当社の機関・内部統制の関係
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の機関設計図のとおりであります。
<機関設計図>
1.取締役会
当社の取締役会は、提出日(2026年3月26日)現在、社外取締役2名を含む、合計7名(議長・代表取締役社長:杉本光生、専務取締役:蓮本泰之、常務取締役:加藤正明、常務取締役:山本章代、常務取締役:貝田敏明、社外取締役:青山洋一、社外取締役:鈴木行生)により構成され、法令又は定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は月1回、定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
2.監査役会
当社の監査役会は、提出日(2026年3月26日)現在、非常勤監査役2名を含む、合計3名(社外監査役:松村繁、社外監査役:伊藤孝志、社外監査役:下稲葉耕治)により構成され、監査計画の策定、監査実施状況の報告等、監査役相互の情報共有を図っております。監査役会は月1回、定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
3.会計監査人及び外部専門家等
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人より会社法、及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。また顧問弁護士と連携し、業務、並びに組織運営にかかる法律問題に関する助言を受けるとともに、コンプライアンス体制の強化に向け、外部専門家より適宜指導を受ける体制を整備しております。
4.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長に、専務取締役1名、常務取締役3名、社外監査役1名の6名により構成され、「リスク管理規程」に基づき、原則四半期毎に開催し、コンプライアンスに係る方針や各種施策等の検討、及び決定等を行っており、全社的なコンプライアンス体制の維持強化を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法、及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、以下のとおり、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令、定款、及び社会規範を遵守するための行動規範として、「コンプライアンス規程」を制定する。
(2)リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の維持・強化を図る。
(3)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4)不正行為等の早期発見と是正を図るため、「内部通報規程」を制定し、内部通報体制を構築する。
(5)当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令、及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存、及び管理を行う。
(2)取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理できる体制を構築する。
(2)リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)取締役及び使用人の業務遂行の円滑化や効率化を図るため、「取締役会規程」、「業務分掌規程」、及び「職務権限規程」を定め、取締役会の決議すべき事項、各部門の分掌事項、各職位の基本的役割や権限等を明確にする。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、各取締役よりその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(2)内部監査室は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに、毎年1回定期的に取締役会、並びに監査役会に報告するものとする。
(3)財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保する。
(4)「関係会社管理規程」に基づき、子会社、及び関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。
(5)連結対象子会社に対しては、定期的に内部監査を実施するとともに、当社が必要に応じて監査を行い、業務の適正を確保する体制を整備する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役、及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(2)当該使用人の人事異動、及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する事項
(1)監査役は、取締役会に出席し、取締役からの職務執行状況の報告を求めることができる。また、使用人が参加又は主催する会議に出席することができ、この場合においても従業員に業務執行状況の報告を求めることができる。
(2)取締役、及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3)取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
9.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(2)監査役は、会計監査人、及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(3)監査役は、監督業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
ロ. リスク管理体制の整備の状況
当社は、持続可能な成長を確保するために「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役、及び各管掌取締役、並びに執行役員等が潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と顕在化しているリスクについては、その影響を分析し、リスク・コンプライアンス委員会において必要な協議をするために、リスクの評価、対策等の協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士等外部の専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
また、当該定款に基づき、当社は社外取締役、及び社外監査役の全員と責任限定契約を締結しております。
⑤ 財務及び事業の方針の決定を支配するもののあり方に関する基本方針
当社は財務、及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきであると考えております。
現時点では特別な買収への対抗措置は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
⑥ 取締役に関する定款の定め
イ.定款で定めた取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨を定款で定めております。
ロ.取締役の選任決議
取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会決議に関する事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経済環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会決議に関する事項
株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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代表取締役社長CEO |
杉本 光生 |
14 |
14 |
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専務取締役CFO |
蓮本 泰之 |
14 |
14 |
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常務取締役 |
加藤 正明 |
14 |
14 |
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常務取締役 |
山本 章代 |
14 |
14 |
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常務取締役 |
貝田 敏明 |
14 |
14 |
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社外取締役 |
青山 洋一 |
14 |
14 |
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社外取締役 |
鈴木 行生 |
14 |
14 |
取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・株主総会に関する事項
・成長戦略、経営方針等に関する事項
・予算に関する事項
・決算に関する事項
・設備投資に関する事項
・株式に関する事項
・代表取締役の選定、役付取締役の選任など取締役に関する事項
・組織、及び人事など業務執行に関する事項
・社内規程など重要な業務に関する事項
① 役員一覧
イ.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1991年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 1992年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 1993年4月 アイ・アールジャパン株式会社入社 1997年4月 株式会社ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション株式会社)入社 1999年10月 同社取締役就任 2001年4月 同社専務取締役就任 2004年10月 当社設立 代表取締役社長CEO就任 (現任) 2019年7月 SUGアセット株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2022年1月 株式会社ユニメディア 社外取締役 |
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(注)5 |
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専務取締役CFO コーポレート本部長 |
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2001年4月 三菱商事株式会社入社 2013年10月 株式会社ローソン出向 2016年5月 三菱商事株式会社帰任 2017年1月 当社常務取締役CFO就任 2018年1月 当社コーポレート本部長就任 (現任) 2019年4月 当社専務取締役CFO就任 (現任) 2020年5月 株式会社ロータスキャピタル設立 代表取締役就任(現任) 2020年10月 株式会社ネットマイル 非常勤取締役 2021年4月 フトン巻きジロー株式会社 社外取締役 |
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常務取締役 コーポレート コミュニケーション 本部 共同管掌 |
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1980年4月 小柳証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1983年4月 弘和印刷有限会社(現弘和印刷株式会社)入社 1986年4月 株式会社インターナショナル・コミュニケーション・ストラテジーズ(現株式会社フィスコIR)入社 1988年3月 株式会社アイ・アールジャパン入社 1993年11月 株式会社ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション株式会社)設立 専務取締役就任 2000年1月 アレックス・ネット株式会社(現当社)設立 代表取締役就任 2018年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年6月 当社コーポレートコミュニケーション本部長就任 2022年1月 当社営業本部長就任 2024年1月 当社コーポレートコミュニケーション本部 管掌(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 コーポレート コミュニケーション 本部長 |
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1990年4月 株式会社インターナショナル・コミュニケーション・ストラテジーズ(現株式会社フィスコIR)入社 1991年11月 株式会社アイ・アールジャパン 入社 1994年3月 株式会社ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション株式会社)入社 2000年1月 アレックス・ネット株式会社 (現当社) 取締役就任 2018年6月 当社取締役就任 2022年1月 当社コーポレートコミュニケーション本部長就任(現任) 2023年3月 当社常務取締役就任(現任) |
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常務取締役 営業本部長 |
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1990年4月 野村證券株式会社 入社 2020年4月 野村リサーチ&アドバイザリー株式会社 2021年4月 野村證券株式会社 帰任 2023年7月 当社執行役員就任 2023年7月 当社営業本部長就任(現任) 2023年8月 当社常務取締役就任(現任) |
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1982年6月 有限会社富士装美社入社 1987年11月 運転代行業を個人創業 1990年4月 株式会社ビーアイジーグループ(現株式会社エム・エイチ・グループ)設立 代表取締役社長就任 1997年4月 有限会社山洋(現株式会社山洋)設立 代表取締役就任 (現任) 2009年9月 株式会社エム・エイチ・グループ 取締役会長就任 2015年9月 当社社外取締役就任(現任) |
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1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1996年6月 同社取締役就任 1997年6月 野村證券株式会社 取締役就任 1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社) 執行役員就任 2000年6月 同社常務執行役員就任 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役就任 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長就任 2008年6月 野村證券株式会社 顧問就任 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役就任(現任) 2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問就任 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役就任 2015年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現いちご株式会社) 社外取締役就任 2018年3月 当社社外監査役就任 2018年6月 株式会社エックスネット 社外取締役就任(現任) 2022年4月 日本橋バリューパートナーズ株式会社 社外取締役就任(現任) 2022年12月 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年3月 当社社外取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1985年4月 三菱商事株式会社入社 2009年10月 ライフタイムパートナーズ株式会社 代表取締役副社長就任 2010年6月 同社代表取締役社長就任 2019年7月 スクワイア・コーポレートアドバイザリー株式会社 代表取締役(現任) 2023年3月 当社常勤社外監査役就任(現任) 2023年3月 株式会社ネットマイル 社外監査役 |
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1984年4月 株式会社三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 2014年3月 フロイント産業株式会社 入社 経理部長 2023年3月 当社社外監査役就任(現任) |
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1977年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行 2007年6月 株式会社日本総合研究所 執行役員就任 2010年9月 株式会社insprout 顧問就任 2015年6月 株式会社日本総合研究所 専務執行役員就任 2016年6月 同社顧問就任 2018年11月 株式会社CFBジャパン 取締役就任(現任) 2020年8月 日本郵政株式会社「郵便局ネットワーク強靭化」を実現するための検討委員会委員 2020年10月 INTLOOP株式会社 監査役就任 2021年10月 同社取締役就任(監査等委員)(現任) 2021年11月 学校法人高野山学園 理事就任(現任) 2022年4月 宗教包夫仁高野山真言宗 財務委員(現任) 2023年3月 当社社外監査役就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、当社の経営の健全性と持続可能な成長を支える体制を整備するに資する、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等を有しており、経歴や当社との関係性を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社社外役員の状況は、社外取締役は2名、社外監査役は3名を選任しており、以下のとおりであります。
社外取締役の青山洋一は、株式会社エム・エイチ・グループを設立し、代表取締役を務めたことなどから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験知識に基づき、議案審議等に適宜助言、又は提言を行っております。なお、普通株式579,900株を有しております。この関係以外に、当社と社外取締役、及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の鈴木行生は、大手金融グループにおいて、証券会社、シンクタンク、資産運用会社等の主要事業会社において重要な役職を歴任したことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験知識に基づき、議案審議等に適宜助言、又は提言を行っております。
社外常勤監査役の松村繁は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、その経験知識に基づき、日常の監査業務、及び議案審議等に適宜助言、又は提言を行っております。なお、普通株式47,200株を有しております。この関係以外に、当社と社外取締役、及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤孝志は、長年にわたる金融機関、及び経理部門の経験から、財務、及び会計に関する豊富な見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言、又は提言を行っております。
社外監査役の下稲葉耕治は、金融機関、シンクタンク等で重要な役職を歴任し、経営者・監査役としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言、又は提言を行っております。
なお、当社は社外取締役である青山洋一、鈴木行生、社外監査役である松村繁、伊藤孝志、下稲葉耕治を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役、及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室、及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、提出日(2026年3月26日)現在、非常勤監査役2名を含む、合計3名(社外監査役:松村繁、社外監査役:伊藤孝志、社外監査役:下稲葉耕治)により構成され、監査計画の策定、監査実施状況の報告等、監査役相互の情報共有を図っております。監査役会は月1回、定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
また、監査役会は、取締役会、及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監査を行っております。各監査役は、監査役会において確認された監査方針、監査計画等に基づき、監査業務を行っております。取締役からの報告、説明等の聴取、取締役会への出席、経営に関わる重要文書の閲覧等を行い、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。
なお、内部監査室、及び監査法人の三者にて開かれる会議等にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
当事業年度において監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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社外監査役 |
松村 繁 |
15 |
15 |
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社外監査役 |
伊藤 孝志 |
15 |
15 |
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社外監査役 |
下稲葉 耕治 |
15 |
15 |
監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・取締役の職務の執行状況について、法令、及び定款の遵守状況のほか、公正かつ効率的な経営がなされているか
・会社法、及び金融商品取引法に対応すべく、内部統制システムの構築や整備、運用が適切に実施されているか
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査実施計画に従い、取締役、内部監査担当部署その他使用人等との意思疎通を図り情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、当社の取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役、及び使用人の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務、及び財産の状況について調査しております。また、上記に示した内容の監査活動を行い、その内容は非常勤監査役にも適時に共有いたしました。非常勤監査役は、各々の専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の機関として内部監査室を設置し、内部監査担当者を2名配置して内部監査を実施しております。内部監査室は、各部門から独立した組織として客観的な立場から、法令遵守体制等を含む内部管理体制の適切性、及び有効性について検証、及び評価を行い、改善に向けた指摘、及び提言を行っております。また、内部監査室は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、経営から独立した立場を確保するため、毎年1回定期的に取締役会、並びに監査役会の双方に対して直接報告するデュアル・レポーティング体制を整備、情報の非対称性の是正、監督機能の強化を図るとともに、監査役会、及び内部監査室、及び監査法人の三者にて開かれる会議等にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
9年
ハ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 内川 裕介
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、会計監査人の職務執行状況、監査実施体制、独立性、監査報酬見積額等に加え、当社事業に対する理解等を勘案した結果、これらの選定方針に合致し適切な監査が実施できるものと判断したため選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任、又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役、及び監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準に基づき、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定することは相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ.)を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としており、監査役会の同意を得ております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査役会が会社法第399条第1項に同意をした理由は、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、適切であると判断したからであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の役員報酬は、月額報酬と役員賞与、及び新株予約権報酬で構成され、報酬額の水準については、他企業との比較、及び業績を考慮して、取締役報酬に関する内規で規定する役位別基準額に基づき設定しております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役、及び監査役には、役員賞与等の変動報酬は相応しくないため、月額報酬のみの支給としております。
ロ.報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の報酬等の額の決定に関しては、役員報酬限度額について株主総会の承認を得た上で、個別の報酬を報酬総額の限度内において取締役会で決定することとしております。
・取締役会は、個別の報酬の決定を代表取締役に一任できるものとしております。
・月額報酬は、取締役報酬一本とし、手当等、他の報酬は原則として支給しないものとしております。
・役員賞与を支給する場合は、取締役報酬に関する内規に基づき役位別に支給しております。
ハ.役員の報酬等及び新株予約権報酬に関する株主総会の決議年月日
取締役、及び監査役の報酬限度額固定報酬、新株予約権報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであります。当事業年度末日現在の取締役は7名、監査役は3名であります。
役員報酬限度額 取締役 年額 200,000千円(2008年5月30日開催の臨時株主総会で決議)
監査役 年額 50,000千円(2008年5月30日開催の臨時株主総会で決議)
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査役会にて決定しております。
ニ.新株予約権報酬
取締役 1名 新株予約権 800個(当社普通株式 80,000株)
2023年8月28日開催の臨時株主総会で決議しております。
当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)ストックオプション報酬の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動、又は株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
② 提出会社における株式の保有状況
当社、及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表価額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社ウィルズについては、以下のとおりであります。
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1.保有方針、及び保有の合理性を検証する方法、並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業の状況に照らし、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、処分、又は縮減する基本方針のもと、経済合理性等の検証を行い、金額等の重要性に照らし、取締役会で審議を行い、売却等の対応を検討し決定します。
2.銘柄数及び貸借対照表計上額
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区分 |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
ロ. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。