(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
② 棚卸資産
(2) 減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
④ 製品保証引当金
製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づいて算出した見積額、及び特定の製品については個別に算出した発生見込額を計上しております。
⑤ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(イ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
(ロ)数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な製品における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
a.自動車部品
当該事業においては主に自動車部品の製造及び販売を行っており、国内外の自動車メーカー及び自動車部品メーカーを顧客としております。当社では、主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、この様な製品の販売については、顧客に製品それぞれを引渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引及び割戻等を控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
b.顧客へ販売する金型
顧客との契約に基づき量産開始時から一定の期間にわたって顧客から回収する金型については、量産開始した時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引及び割戻等を控除した金額で測定しております。
(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(6) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
製品保証引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)製品保証引当金」に記載した内容と同一であります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日)を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当事業年度においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。これによる財務諸表への影響はありません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「支払手数料」は、重要性が乏しくなったため当事業年度より「その他」に含めております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「支払手数料」に表示していた6百万円は、「その他」として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
2 債務保証
下記関係会社のリース債務に対して、債務保証を行っております。
3 電子記録債権割引高
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
なお、販売費及び一般管理費に占める販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度27%、当事業年度28%であります。一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度73%、当事業年度72%であります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社の時価を記載しておりません。
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2025年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社の時価を記載しておりません。
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「賞与引当金」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「賞与引当金」171千円、は、「その他」345千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は40百万円増加し、法人税等調整額が40百万円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。