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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
18,000,000 |
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計 |
18,000,000 |
(注) 2026年2月26日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より9,000,000株増加し、27,000,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2026年2月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(第7回新株予約権)
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決議年月日 |
2022年11月11日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社グループ取締役(監査等委員である取締役を除く)4 当社執行役員 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,192 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 319,200 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり556 (注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
2022年12月5日から2032年12月4日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 569.70 資本組入額 284.85 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
(第8回新株予約権)
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決議年月日 |
2023年2月10日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社グループ取締役(監査等委員である取締役を除く)4 当社従業員 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,740 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 174,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり750 (注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
2023年3月16日から2033年3月15日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 772.25 資本組入額 386.13 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
(第9回新株予約権)
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決議年月日 |
2023年2月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,450 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 145,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 (注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
2023年3月17日から2053年3月16日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 759 資本組入額 379.5 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6(注)7 |
(第11回新株予約権)
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決議年月日 |
2025年7月11日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社グループ取締役(監査等委員である取締役を除く)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,647 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 164,700 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり334 (注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
2025年7月22日から2035年7月21日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 385.08 資本組入額 192.54 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、上記「新株予約権の目的である株式の種類と数」欄記載の株式の数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.(1)新株予約権者は、割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日での東京証券取引所における当社株価の終値を上回った場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記の(1)にかかわらず、割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引における当社普通株式の普通取引終値の当日を含む20取引日の平均値が一度でも行使価額(ただし、(注)2に準じて取締役会により適正に調整されるものとする。)に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義されるところによる。以下同じ。)の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」において、当社の取締役の地位を喪失した日(ただし、①当社取締役会が、当社の取締役の地位のみならず当社の執行役員の地位のいずれの地位も喪失した日と別に定める場合は、当該日とし、②下記(2)(a)ただし書きにて募集新株予約権の行使が認められる場合は、当社の執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位のいずれの地位をも喪失した日とする。)の翌日以降 10 日間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2)前号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
(a)新株予約権者の当社の取締役の在任期間が3年未満であるとき。ただし、当社の取締役の地位の喪失後、当社の執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にある場合で、当社取締役会が募集新株予約権の行使を認めた場合は除く。
(b)新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
(c)新株予約権者が、会社法第 331 条第1項第3号又は第4号に該当した場合
(d)新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
(e)新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号のいずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(4)新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(5)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案した後に、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
7.(注)6におけるただし書き(9)について以下のとおりとする。
当社は、以下の(a)、(b)、(c)、(d)、(e)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当社取締役会が別途定める日に、無償で募集新株予約権を取得することができるものとする。
(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(c)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(d)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(e)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第10回新株予約権)
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決議年月日 |
2024年8月23日 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,430 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 143,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり350 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年9月10日から2026年9月9日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 351.24 資本組入額 175.62 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.(1)新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。ただし(2)により割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)(注)2の行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 = |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
2.(1)新株予約権の発行後、(a)から(d)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 |
× |
既発行株式数+ |
交付 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
|||||||
|
既発行株式数+交付株式数 |
|||||||
(a)時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
(b)普通株式について株式の分割をする場合
(c)時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
(d)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
(2)次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(a)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
(b)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、当該新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.(1)割当予定先は、新株予約権の行使期間内にいつでも自己の判断で新株予約権の行使を行うことができるが、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の連続する 10 取引日の終値の平均値が行使価額の 125%を超過した場合、当社は、当該10取引日の平均出来高の 20%を上限に、割当予定先に新株予約権の行使を行わせることができる。上記行使指示を受けた割当先は、原則として5取引日以内に当該行使指示に係る新株予約権を行使する。
(2)新株予約権の発行決議日時点における当社社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできません。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)新株予約権の一部行使はできない。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由及び行使の条件
「新株予約権の行使期間」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」、「新株予約権の行使の条件」及び以下の新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為に際して決定する。
新株予約権の取得事由
(a)(注)4.(1)の行使指示を行ったにもかかわらず、5取引日以内に行使されない場合その他やむを得ない事情により、行使を行うことが難しい状況となった場合には、当社は、新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。
(b)新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降、当社は取締役会により新株予約権を取得する旨および新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、新株予約権1個につき新株予約権1個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する新株予約権の全部又は一部を取得することができる。新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選により行うものとする。
(c)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は新株予約権1個につき予約権払込金額と同額で新株予約権を取得することができる。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
(第12回新株予約権)
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決議年月日 |
2025年11月21日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
54,950 (注)2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,495,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
(注)3.4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年12月9日から2028年12月11日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし |
※ 提出日の前月末現在(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は、以下のとおりであります。
(1)当該新株予約権の目的となる株式の総数は6,000,000株、割当株式数((注)2に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)3.(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)2のとおり、調整されることがある。)。なお、当該新株予約権の行使価額は(2)のとおり修正され、行使価額が修正された場合には、当該新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
(a) 行使価額は、当該新株予約権の割当日の1取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月21日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、当該修正日に先立つ3連続取引日(以下、2025年11月21日とあわせて、個別に又は総称して「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において(注)3.(4)の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(b) (a)にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により当該新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、(a)に準じて行使価額は修正される。
(3)行使価額の修正頻度
(2)に従い修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初150円とする。但し、(注)3.(4)の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
6,000,000株(2025年11月21日現在の発行済株式総数6,544,419株に対する割合は91.68%)
(6)当該新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((4)の下限行使価額にて当該新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
901,680千円(但し、当該新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)当該回新株予約権の全部の取得を可能とする条項
当該新株予約権には、当該新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている。
2.当該新株予約権の目的である株式の総数は6,000,000株(当該新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、当該新株予約権のうち、当該時点で行使されていない当該新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
3.(1)当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
当該新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)当該新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、300円(以下「当初行使価額」という。)とする。
(3)行使価額の修正
(a) 行使価額は、当該新株予約権の割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月21日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において(4)の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(b) (a)にかかわらず、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、(a)に準じて行使価額は修正される。
(4)行使価額の調整
(a) 当社は、当該新株予約権の割当日後、(b)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 |
× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
|||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
|||||||
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①(d).②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社若しくはその関係会社の役職員に対して譲渡制限付株式報酬として当社普通株式を交付する場合、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合、又は2025年11月21日の当社取締役会決議に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(d).②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は(d).②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(但し、当社又はその関係会社の役職員に対して交付されるストックオプション及び第13回新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(d).②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに当該新株予約権を行使した当該新株予約権に係る新株予約権者(以下「当該新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
|||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①0.1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、(b).⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(e) (b)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) (b)の規定にかかわらず、(b)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(3)及び(4)に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに当該新株予約権者に通知する。但し、(b).⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
1,801,680千円
(注)3.(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。当該新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
当該新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る当該新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)2の当該新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
当該新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社はEVO FUNDとの間で、当該新株予約権の買取契約を締結した上で、有価証券届出書による届出の効力発生後にEVO FUNDとの間で総数引受契約(以下、当該買取契約及び総数引受契約を個別に又は総称して「本買取契約」といいます。)を締結しております。本買取契約には、下記の内容を含んでおります。
(1)当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が当該新株予約権を行使することにより取得される株式数が、当該新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る当該新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
(2)割当予定先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する当該新株予約権の行使を行わないことに同意し、当該新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(3)割当予定先は、当該新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
(4)(3)に従い当該新株予約権が譲渡された場合、当社は当該譲渡先との間でも(1)乃至(3)と同様の内容を約し、当該譲渡先がさらに他の第三者に譲渡する場合も同様の内容を約するものとすること。
7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当該新株予約権の発行に伴い、当社株主であり、かつ当社代表取締役会長兼社長グループCEOである星野氏は、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行っております(契約期間:2025年12月8日~2028年12月18日、貸借株数(上限):300,000株、貸借料:年率0%、担保:無し)。
(第13回新株予約権)
|
決議年月日 |
2025年11月21日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
40,000 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,000,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり300 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年12月9日から2031年12月9日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 300.09 資本組入額 150.05 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし。 |
※ 提出日の前月末現在(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、当該新株予約権のうち、当該時点で行使されていない当該新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.(1) 当社は、当該新株予約権の割当日後、(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 |
× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
|||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
|||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) (4).(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社若しくはその関係会社の役職員に対して譲渡制限付株式報酬として当社普通株式を交付する場合、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合、又は2025年11月21日の当社取締役会決議に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
(c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(4).(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は(4).(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(但し、当社又はその関係会社の役職員に対して交付されるストックオプション及び第12回新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(4).(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) (a)乃至(c)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、(a)乃至(c)の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに当該新株予約権を行使した当該新株予約権に係る新株予約権者(以下「当該新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
|||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
(a) 0.1円未満の端数を四捨五入する。
(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、(2).(e)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(c) 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) (2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに当該新株予約権者に通知する。但し、(2).(e)の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
当該新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る当該新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、当該新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
当該新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年12月1日~ 2021年11月30日 (注)1 |
402,100 |
3,169,600 |
113,231 |
1,852,120 |
113,231 |
448,870 |
|
2021年12月1日~ 2022年11月30日 (注)1 |
295,400 |
3,465,000 |
68,479 |
1,920,600 |
68,479 |
517,349 |
|
2022年10月12日 (注)2 |
228,900 |
3,693,900 |
50,014 |
1,970,615 |
50,014 |
567,364 |
|
2022年12月1日~ 2023年11月30日 (注)1 |
581,800 |
4,275,700 |
124,687 |
2,095,302 |
124,687 |
692,052 |
|
2023年4月5日 (注)3 |
147,645 |
4,423,345 |
45,917 |
2,141,220 |
45,917 |
737,969 |
|
2023年8月22日 (注)3 |
93,024 |
4,516,369 |
37,070 |
2,178,290 |
37,070 |
775,039 |
|
2023年12月1日~ 2024年11月30日 |
490,300 |
5,006,669 |
107,606 |
2,285,896 |
107,606 |
882,646 |
|
2024年9月9日 (注)4 |
572,000 |
5,578,669 |
100,100 |
2,385,996 |
100,100 |
982,746 |
|
2024年12月1日~ 2025年11月30日 |
723,200 |
6,301,869 |
127,008 |
2,513,005 |
127,008 |
1,109,754 |
|
2025年11月7日 (注)5 |
242,550 |
6,544,419 |
40,869 |
2,553,874 |
40,869 |
1,150,624 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 228,900株
発行価格 437円
資本組入額 218.5円
割当先 カントリーガーデン・ジャパン株式会社
3.簡易株式交付による増加であります。
4.有償第三者割当 572,000株
発行価格 350円
資本組入額 175円
割当先 Global Semiconductor Special Gas Limited
5.簡易株式交換による増加であります。
6.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、第三者割当増資により、発行済株式総数が300,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ45,000千円増加し、新株予約権の行使により、発行済株式総数が505,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ58,955千円増加しております。
|
|
|
|
|
|
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2025年11月30日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数(単元) |
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|
所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式2,231株は、「個人その他」に22単元「単元未満株式の状況」に31株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式2単元が含まれております。
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|
|
2025年11月30日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
GLOBAL SEMICONDUCTOR SPECIAL GAS LIMITED (常任代理人 翁 道逵) |
SUITE 2701-08, 27/F., SHUI ON CENTRE, NOS. 6-8 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG (東京都江戸川区) |
|
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|
|
|
|
PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED (常任代理人 フィリップ証券株式会社) |
UNITED CTR 11/F,QUEENSWAY 95,ADMIRALTY,HONGKONG (東京都中央区日本橋兜町4-2) |
|
|
|
|
|
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|
SCBHK AC-CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG)CO., LIMITED-CLIENT ACCOUNT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
20/F, WING ON CENTRE, 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) |
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計 |
- |
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|
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2025年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権の数2個)が含まれております。
|
|
|
|
|
2025年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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|
|
|
|
計 |
- |
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(注)2025年11月30日現在の自己株式数は、2,231株であります。
【株式の種類等】
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,231 |
- |
2,231 |
- |
(注)「保有自己株式数」欄の当期間については、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得自己株式数及び単元未満株式の買増請求により処分した自己株式数は含めておりません。
当社は、会社の健全経営を図るため、事業計画に基づく再投資のための内部留保に意を用いつつ、株主への利益の還元を重要な課題と認識し、業績などを総合的に判断して配当を実施していくことを考えております。このような考えに基づき、安定的な配当を継続して行う事を基本方針としております。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の配当については、会社法第461条に定める分配可能額が存在しないため無配となりました。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は「社会に役立つ企業づくり」を経営理念とし、企業経営活動の維持向上の指針として「労使の信頼」、「品質の向上」、「商品の開発」、「収益の確保」を掲げ、これらを経営上の最も重要な課題として位置付けております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、会社経営方針をはじめ重要事項の審議・決定をするとともに、業務の執行を監督する機関として位置付け、毎月1回定期的に開催のほか、必要に応じて随時開催しております。
監査等委員会は毎月1回定期的に開催し、社外監査等委員3名にて監査に関する重要事項について協議・決裁をするとともに、監査等委員は取締役会及びその他重要な会議への出席並びに業務監査等により、取締役の業務の執行を監視しております。
内部監査室は1名を配置し、監査等委員との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。
また、経営環境に機動的に対応するため、業務運営上の重要課題を審議する取締役、執行役員及び取締役が必要と認めた者により構成される執行役員会議を毎月定期的に開催しております。
なお、コーポレート・ガバナンス体制の充実等については、顧問弁護士などの専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制を採っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、従来からコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えておりましたので、監査等委員会設置会社へ移行することにより、社外取締役による客観的・中立な立場からの経営の監視・監督によって取締役会の経営監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが可能であると判断したためであります。
ハ.設置機関の目的、権限及び構成員の氏名
(取締役会)
・目的、権限
法令または定款に定める事項、取締役会規程に定められた事項及びその他経営に重要な影響を与える事項につき、審議・決定を行う機関。
・構成員
星野和也(議長・代表取締役)、上野泰志、成田 豊、田中威之、紀 斌昆、棟朝英美(社外監査等委員)、味谷祐介(社外監査等委員)、花房裕志(社外監査等委員)
(監査等委員会)
・目的、権限
監査等委員会で定めた監査計画に基づき、取締役会及びその他重要な会議への参加・発言を行い、各部門・各拠点を訪問して質問・視察及び意見交換等を実施することで、取締役の業務執行の監査を行う機関。
・構成員
棟朝英美(委員長・社外監査等委員)、味谷祐介(社外監査等委員)、花房裕志(社外監査等委員)
当社の業務執行及び経営の監視体制の模式図は次のとおりであります。
ニ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての整備状況は次のとおりであります。
a.当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役、使用人を含めた行動指針として法令遵守、社会規範、社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、取締役、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
内部監査室を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持向上を推進する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する情報及び文書の取扱いについて、文書取扱規程に従い保存及び管理することとする。取締役は、これらの情報を閲覧できるものとする。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社の損失の危険については、リスク管理に関する基本方針をリスク管理規程に定め、この規程に沿ったリスク管理体制を整備・構築する。各部門はリスク管理規程に定義されたリスクに対して管理を行い、経営管理部が各部門のリスク管理を横断的に管理・支援する。内部監査室は、各部門が効果的にリスク管理を行えるように助言・調整を行うとともに、経営管理部と連携して実施状況の監査を行うものとする。また経営上重要な事項については、リスク管理規程に従い執行役員会において定期的に審議を行うほか、取締役会に報告を行うものとする。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は毎月1回定期的に開催のほか、必要に応じて随時開催して、会社経営方針をはじめ重要事項の審議・決定を行うものとする。
取締役、執行役員及び取締役が必要と認めた者により構成される執行役員会を毎月定期的に開催し、経営に重要な影響を及ぼす事項又は全社に関係する重要な事項の審議を行うとともに、各部署の主要な施策と事業計画に関する予算実績の進捗状況の確認を行うものとする。
e.当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社における業務の適正を確保するために、共通の経営理念及び行動指針の周知徹底を取締役・使用人に図る。また、「関連会社管理規程」を制定し、会社の管理運営体制を構築している。
子会社の取締役・使用人が、重大な法令・定款違反及び不正行為を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、当社取締役会に報告する。当社取締役会は、当該事項について審議を行い、必要と認める場合、子会社に対し適切な措置を講じるように指示する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く体制と当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、当該使用人の人選、異動等人事権に係る事項の決定には監査等委員会の同意を得ることとする。
また、当該使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。
g.監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は取締役会等の重要な会議において随時業務の状況を報告するとともに、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合はその内容を速やかに監査等委員会に報告することとする。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他の重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に対応するものとする。
h.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査等委員会に対して報告を行った当社及び子会社の役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は業務上重要な会議への出席並びに議事録等の関連資料の閲覧を自由に行うことができる。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び重要な使用人から、個別ヒアリングの機会を設けるとともに、定期的に監査法人及び内部監査室との意見交換を行い、必要に応じて代表取締役と意見交換を行うことができる。
k.当該体制の運用状況
取締役会の議決権を有する監査等委員が行うことによる監査・監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。内部監査室は、監査等委員および会計監査人と連携して内部監査計画に基づき、財務に係る内部統制の評価を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに必要に応じて改善策の指導・支援を行っております。
また、内部監査室は、コンプライアンス意識の向上と不正行為の防止を図るため、取締役・使用人に対しコンプライアンスに関する研修を実施するなど啓蒙活動を実施しております。
ホ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、取締役会、監査等委員会、内部監査室及び執行役員会議の連携のもとにリスク情報の共有化を図り、事業の推進に伴って生じる損失の把握、分析を行いこれに対応しております。また、必要に応じて会計監査人及び顧問弁護士などの専門家から助言を受けております。
へ.責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名から10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。被保険者が業務に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害が補償されます。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補償されない等、一定の免責事由があります。
⑧ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業の本質、当社の企業理念及び当社企業価値の源泉、取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係の重要性を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。
2026年2月開催の定時株主総会においてご決議いただきました「買収防衛策」に従って対応いたします。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業の本質、当社の企業理念及び当社企業価値の源泉、取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係の重要性を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。当社は、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
Ⅱ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、大規模買付者に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、大規模買付者に対して株式を売却するか否かの判断や、大規模買付者に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものだと考えています。
当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えています。当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為等に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、現行ルールの継続が必要であるとの結論に達しました。
Ⅲ.取組みに対する取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社グループの企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動その他必要な決議を行うものとします。なお、独立委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重し、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反する虞がある等の事情があると認める場合には、対抗措置発動の決議を行い、又は不発動の決議を行わず、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく、当社株主総会を招集することができるものとします。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(i)大規模買付者が大規模買付行為等を中止した場合、又は(ii)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、対抗措置の発動の要否に関する当社取締役会の評価、判断及び意見を含む当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、適用ある法令等に従って速やかに開示いたします。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
星野 和也 |
19回 |
19回 |
|
浅野 宣之 |
19回 |
19回 |
|
上野 泰志 |
19回 |
19回 |
|
成田 豊 |
19回 |
19回 |
|
田中 威之 |
19回 |
17回 |
|
紀 斌昆 |
15回 |
11回 |
|
何 君雄 |
4回 |
1回 |
|
三村 淳司 |
19回 |
16回 |
|
米津 航 |
19回 |
19回 |
|
棟朝 英美 |
19回 |
18回 |
(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第2項に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項を決議し、当社グループの経営方針と戦略、及び組織再編や重要な業務執行についての審議・決裁を行っております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長兼 社長グループCEO (代表取締役) |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 棟朝英美 委員 味谷祐介 委員 花房裕志
当社は、監査等委員会が内部監査室との連携を強化して、内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
4.2026年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。棟朝英美氏、味谷祐介氏及び花房裕志については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、監査等委員である取締役の社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は、業務執行取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外取締役棟朝英美氏は税理士としての専門的見地及び長年国税局や税務署での税務行政を通じて培った豊富な知識・経験を活かして当社経営への監査・監督を担っていただくため、社外取締役味谷祐介氏は公認会計士としての専門的見地及びコンサルタントに関する豊富な知識・経験を活かして、当社経営への有効な助言を実施していただくため、また、社外取締役花房裕志氏は弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治においての監査・監督を担っていただくため選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役である監査等委員は、内部監査室、会計監査人と監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監督・監査の実効性の向上に努めております。
① 監査等委員会監査、内部監査の状況
当社の監査等委員会監査は、社外監査等委員3名により実施しております。監査等委員は、監査等委員会監査方針及び監査等委員会監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。
なお、社外監査等委員棟朝英美氏は、長年国税局や税務署などでの税務行政に携わってきた豊富な経験・実績を有しております。また、税理士としての専門的見地から、財務及び会計に対する知見を有しております。社外監査等委員味谷祐介氏は、公認会計士として多くの企業のコンサルティング、M&A関連業務、決算・内部管理体制構築支援などに携わってきた豊富な知識・経験等、財務・会計に対する知見を有しております。社外監査等委員花房裕志氏は、弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治に対する知見を有しております。
また、内部監査室、監査等委員会、会計監査人の三者間でも監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監査の実効性の向上に努めております。
当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査室を設け1名を配置し、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と監査結果に基づいて意見交換を行い、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会において報告を行い、業務改善に向けた助言や勧告を行っております。
イ.監査等委員会の構成、並びに取締役会・監査等委員会の出席状況等
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区分 |
氏名 |
取締役会・監査等委員会の出席状況等 |
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社外取締役(監査等委員) |
三村淳司 |
当事業年度開催の取締役会19回中16回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会16回中15回に出席しており、主に公認会計士としての専門的見地から発言を適宜行っておりました。さらに、上記以外の社内の会議にも参加して適宜助言・指導を行うなど、期待される役割を果たして参りました。 |
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社外取締役(監査等委員) |
米津 航 |
当事業年度開催の取締役会19回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会16回中全てに出席しており、主に弁護士としての専門的見地から発言を適宜行っておりました。さらに、上記の会議以外においても個別に助言・指導を行うなど、期待される役割を果たして参りました。 |
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社外取締役(監査等委員) |
棟朝英美 |
当事業年度開催の取締役会19回中18回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会16回中15回に出席しており、主に税理士としての専門的見地から発言を適宜行っておりました。さらに、上記の会議以外においても個別に助言・指導を行うなど、期待される役割を果たして参りました。 |
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第2項に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
ロ.監査等委員会における具体的な検討事項・活動状況等
・監査の年度方針、役割分担の決定を行っております。
・業務執行取締役との会合を行い、事業の報告・意見交換・問題点の指摘等を行っております。
・子会社について、子会社の取締役から事業の報告を受け、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
・会計監査人から財務諸表監査・期中レビュー・内部統制監査に関する報告を受け、意見交換・情報共有を実施しております。
・会計監査人の監査手続の適切性の評価、再任の可否及び監査報酬の妥当性を検討しております。
・内部監査室と定期的に会合を行い、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
ハ.監査等委員の活動状況
・重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からの職務の執行状況の報告を受け、必要に応じて質問・指摘等を実施しております。
・重要な決裁書類の閲覧を実施しております。
・本社及び主要な事業所においての業務及び財産の状況を調査しております。
・子会社について、子会社の取締役から事業の報告を受け、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アリア
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員 山中 康之
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 3名
e.責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人監査法人アリアは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
f.監査公認会計士の選定方針と選定した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の選定については、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討し、適切な監査が実施できると判断した先に決定しております。
g.監査等委員会による監査公認会計士等の評価
監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかについて検証をしております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及び必要な専門性を有することについても検証しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)について協議・吟味したうえで、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実施する監査の内容等を検討した結果、妥当な金額であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各取締役(監査等委員)の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
現時点で業績連動報酬等のインセンティブの付与は実施しておりません。今後、中長期的な業績等と明確に連動するような報酬制度を必要に応じて検討してまいります。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内 容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬の決定であります。
取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金については、2023年2月27日開催の定時株主総会にて、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行へ変更となったことに伴い、役員退職慰労金制度を廃止しております。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、報酬限度額の範囲内において代表取締役に一任しているため、取締役会では具体的な決定過程や方法について審議しておりません。また、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員会にて審議の上、最終決定を行っております。
⑤ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬額につき代表取締役が算定した金額・内容については、社外取締役である監査等委員である取締役が問題ないことを確認した上で決定していることから、取締役会としては当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.当事業年度の取締役の個人別報酬等の内容決定の委任に関する事項は以下のとおりであります。
・委任を受けた者の氏名、地位、担当
代表取締役会長兼社長グループCEO 星野和也
・委任された権限の内容
株主総会が決定した報酬総額の限度内における取締役の個人別報酬等の決定に関する一切の事項
・権限を委任した理由
当社全体の事業を把握しており、各取締役の業務について評価を行うのは代表取締役が適任であると判断したためであります。
2.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記のほか、当事業年度において、社外役員が当社の子会社から役員として受けた報酬等の総額は600千円であります。
4.業績の低迷を受け、役員報酬額を役位に応じて減額しております。
5.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第65回定時株主総会において年額80百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。
6.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第65回定時株主総会において年額20百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
7.取締役の報酬等の額には、2025年2月27日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名(うち社外取締役1名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
⑧ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、投資株式について、その価値の変動や配当により利益を享受するために保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の理由により保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 山本窯業化工株式会社における株式の保有状況
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、非上場株式であるため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。