第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能

株式総数(株)

普通株式

239,550,000

239,550,000

 

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年9月30日)

提出日現在

発行数(株)
(2025年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

77,373,705

72,543,000

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数  100株

77,373,705

72,543,000

 

(注) 2025年10月23日開催の取締役会決議に基づき、2025年11月6日付で自己株式4,830,705株を消却しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)は、次のとおりであります。

2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(2025年4月3日発行)

決議年月日

2025年3月13日

新株予約権の数(個) ※

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の

数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 4,329,004 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,386 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2025年4月17日~2030年3月13日

(行使請求受付場所現地時間) (注)4

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円) ※

発行価格  1,386
資本組入額  693 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(百万円) ※

6,000 

 

 ※ 新株予約権付社債の発行時(2025年4月3日)における内容を記載しております。

 

 

(注) 1 600個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。)に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3 記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2) 転換価額は、当初、1,386円とする。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。

なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

調 整 後

転換価額

調 整 前

転換価額

×

既発行

株式数

発行又は

処分株式数

×

1株当たりの

払 込 金 額

時 価

既発行株式数+発行又は処分株式数

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4 (1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。

上記いずれの場合も、2030年3月13日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、2029年12月28日(同日を含む。)から、2030年3月6日の東京における2営業日後の日(同日を含む。)までの間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(2) 本新株予約権付社債権者は、(ⅰ)2025年4月17日(同日を含む。)から2029年3月31日(同日を含む。)までの期間においては、本新株予約権付社債の要項に従い、ある暦年四半期中、直前の暦年四半期(2025年3月31日に終了する暦年四半期から2028年12月31日に終了する暦年四半期(同暦年四半期を含む。)までの各暦年四半期)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額(但し、2025年3月31日に終了する暦年四半期に関しては、当初転換価額)の150%を超えた場合に限って、又は(ⅱ)2029年4月1日(同日を含む。)から2029年12月27日(同日を含む。)までの期間においては、本新株予約権付社債の要項に従い、ある暦年四半期中、直前の暦年四半期(2029年3月31日に終了する暦年四半期から2029年9月30日に終了する暦年四半期(同暦年四半期を含む。)までの各暦年四半期)の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、当該暦年四半期の初日(但し、上記(ⅰ)の場合、2025年4月1日に開始する暦年四半期に関しては、2025年4月17日とする。)から末日(但し、上記(ⅱ)の場合、2029年12月1日に開始する暦年四半期に関しては、2029年12月27日とする。)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①及び②の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記③の期間は適用されない。

① 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

② 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

③ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間

「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のロンドン及び東京における3営業日後の日から起算して東京における5連続営業日のいずれの日においても、(i)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ii)上記(i)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の97%を下回っているか、又は(iii)上記(i)記載の価格若しくは上記(ii)記載の買値のいずれも取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいう。

「クロージング・パリティ価値」とは、(i)1,000万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ii)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいう。

「計算代理人」とは、MUFG Bank, Ltd., London Branchをいう。

(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)3 (3)と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、本新株予約権と同様の制限を受ける。

⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得

承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑨ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

⑩ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金

増減額
(百万円)

資本金

残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年9月30日

77,373

5,822

1,455

 

 

 

(5)【大株主の状況】

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住  所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社明晃

東京都渋谷区松濤二丁目1番11号

13,521

19.49

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号
赤坂インターシティ AIR

7,467

10.76

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
 決済営業部) 

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS
(東京都港区港南二丁目15番1号
 品川インターシティA棟)

4,944

7.12

ダイキン工業株式会社

大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス

4,050

5.83

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

2,231

3.21

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

1,864

2.68

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

1,569

2.26

新晃持株会

大阪市北区南森町一丁目4番5号

1,136

1.63

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 009-016064-326 CLT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,032

1.48

エフホールディングス株式会社

兵庫県芦屋市岩園町22番56号

900

1.29

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKAI AIF CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

900

1.29

39,616

57.11

 

(注) 1  株式会社明晃は、当社取締役兼専務執行役員 藤井智明が代表取締役を務めております。

2  当社は、自己株式8,007千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。なお、当該自己株式には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。

3  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

7,467千株

  株式会社日本カストディ銀行(信託口)

1,541千株

 

4  新晃持株会は、当社の従業員持株会であります。

5  2025年9月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、グッドハート パートナーズ エルエルピー(Goodhart Partners LLP)が2025年8月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認ができません。
  なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住  所

保有株券等

の数(千株)

株券等保有

割合(%)

グッドハート パートナーズ エルエルピー
(Goodhart Partners LLP)

英国、WC2R 0LT ロンドン、

ストランド393、クイーンズランド ハウス

6,140

7.94

 

 

6  2025年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社からノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)他2社を共同保有者として、2025年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認ができません。
  なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住  所

保有株券等

の数(千株)

株券等保有

割合(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,698

3.38

ノムラ インターナショナル ピーエルシー
(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

2,266

2.77

ノムラ セキュリテーズ 

インターナショナル
(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)

Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316

0

0.00

野村アセットマネジメント

株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

1,697

2.19

 

7  2025年3月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、株式会社三菱UFJ銀行他2社を共同保有者として、2025年3月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認ができません。
  なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住  所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

2,231

2.88

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

822

1.06

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番1号

899

1.16

 

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

8,007,900

 

 

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

69,242,800

 

692,428

単元未満株式

普通株式

123,005

 

発行済株式総数

77,373,705

総株主の議決権

692,428

 

(注) 中間連結財務諸表で自己株式として計上している役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託の保有する当社株式947,300株は、完全議決権株式(その他)の欄に含まれております。

 

②【自己株式等】

2025年9月30日現在

所有者の
氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の合計
(株)

発行済株式
総数に対する

所有株式数の

割合(%)

(自己保有株式)

新晃工業株式会社

大阪市北区南森町一丁目4番5号

8,007,900

8,007,900

10.35

8,007,900

8,007,900

10.35

 

(注) 上記のほか、中間連結財務諸表に自己株式として計上している役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託の保有する当社株式が947,300株あります。

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。