(注) 2025年10月23日開催の取締役会決議に基づき、2025年11月6日付で自己株式4,830,705株を消却しております。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)は、次のとおりであります。
※ 新株予約権付社債の発行時(2025年4月3日)における内容を記載しております。
(注) 1 600個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。)に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3 記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初、1,386円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。
なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
4 (1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2030年3月13日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、2029年12月28日(同日を含む。)から、2030年3月6日の東京における2営業日後の日(同日を含む。)までの間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 本新株予約権付社債権者は、(ⅰ)2025年4月17日(同日を含む。)から2029年3月31日(同日を含む。)までの期間においては、本新株予約権付社債の要項に従い、ある暦年四半期中、直前の暦年四半期(2025年3月31日に終了する暦年四半期から2028年12月31日に終了する暦年四半期(同暦年四半期を含む。)までの各暦年四半期)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額(但し、2025年3月31日に終了する暦年四半期に関しては、当初転換価額)の150%を超えた場合に限って、又は(ⅱ)2029年4月1日(同日を含む。)から2029年12月27日(同日を含む。)までの期間においては、本新株予約権付社債の要項に従い、ある暦年四半期中、直前の暦年四半期(2029年3月31日に終了する暦年四半期から2029年9月30日に終了する暦年四半期(同暦年四半期を含む。)までの各暦年四半期)の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、当該暦年四半期の初日(但し、上記(ⅰ)の場合、2025年4月1日に開始する暦年四半期に関しては、2025年4月17日とする。)から末日(但し、上記(ⅱ)の場合、2029年12月1日に開始する暦年四半期に関しては、2029年12月27日とする。)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①及び②の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記③の期間は適用されない。
① 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
② 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
③ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のロンドン及び東京における3営業日後の日から起算して東京における5連続営業日のいずれの日においても、(i)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ii)上記(i)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の97%を下回っているか、又は(iii)上記(i)記載の価格若しくは上記(ii)記載の買値のいずれも取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいう。
「クロージング・パリティ価値」とは、(i)1,000万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ii)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいう。
「計算代理人」とは、MUFG Bank, Ltd., London Branchをいう。
7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)3 (3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、本新株予約権と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
2025年9月30日現在
(注) 1 株式会社明晃は、当社取締役兼専務執行役員 藤井智明が代表取締役を務めております。
2 当社は、自己株式8,007千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。なお、当該自己株式には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。
3 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
4 新晃持株会は、当社の従業員持株会であります。
5 2025年9月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、グッドハート パートナーズ エルエルピー(Goodhart Partners LLP)が2025年8月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認ができません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
6 2025年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社からノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)他2社を共同保有者として、2025年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認ができません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
7 2025年3月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、株式会社三菱UFJ銀行他2社を共同保有者として、2025年3月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認ができません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2025年9月30日現在
(注) 中間連結財務諸表で自己株式として計上している役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託の保有する当社株式947,300株は、完全議決権株式(その他)の欄に含まれております。
2025年9月30日現在
(注) 上記のほか、中間連結財務諸表に自己株式として計上している役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託の保有する当社株式が947,300株あります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。