第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

180,000,000

180,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2025年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2025年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

73,377,036

74,745,036

東京証券取引所

(スタンダード市場)

単元株式数

100株

73,377,036

74,745,036

(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2.2025年4月1日から2025年5月31日までの間に、新株予約権の行使により1,368,000株増加しております。

3.「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

4.発行済株式のうち7,477,400株は、現物出資(貸付金債権330百万円及び土地(916,835.7㎡)499百万円)によるものであります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

a.第13回新株予約権

決議年月日

2024年6月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役     6

当社子会社の取締役 2

新株予約権の数(個)(注)1

5,600

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 560,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

142(注)3

新株予約権の行使期間(注)1

自 2025年7月1日 至 2030年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  148.03

資本組入額  74.015

新株予約権の行使の条件(注)1

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1

(注)5

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

既 発 行

株 式 数

新規発行株 式 数

×

1株当たり

払 込 金 額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、2025年3月期において、当社の監査済みの有価証券報告書の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)、に記載された売上総利益が下記(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合)という。)の個数を限度として行使することができる。

なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(a)2025年3月期の売上総利益が1,549百万円を超過した場合行使可能割合:100%

(b)2025年3月期の売上総利益が1,239百万円を超過した場合行使可能割合:30%

国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

また、上記の連結売上総利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正連結売上総利益をもって判定するものとする。

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

また上記にて判断出来ない事象(急な事情による退任及び退職)が生じた場合は、退職後1ヵ月後までに限り行使出来るものとする。

(2)以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかかわらずかかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。

① 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合。

② 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断された場合その他本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断された場合。

③ 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

(6)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

b.第14回新株予約権

決議年月日

2024年6月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員     7

当社子会社の取締役 3

当社子会社の従業員 40

新株予約権の数(個)(注)1

4,050

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 405,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

新株予約権の行使期間(注)1

自 2026年7月18日 至 2054年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  152.07

資本組入額  76.035

新株予約権の行使の条件(注)1

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1

(注)4

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2.上記第13回新株予約権(注)2と同様となっております。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、2025年3月期において、当社の監査済みの有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書(以下同様)に記載された営業利益が「黒字」である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能になる。

なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判断に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本株式予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。

(2)新株予約権者は、上記表中「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。ただし、任期満了による退職及び定年退職、その他正当な理由がなく地位の喪失した場合、行使はできないものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

(6)各本新株予約権の一部行使はできない。

(7)以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかわら事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することはできない。

① 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちのいずれかの手続開始を申し立てた場合。

② 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める論旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合、その他本株式予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合。

③ 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む)を行った場合。

4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

c.第15回新株予約権

決議年月日

2024年6月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

新株予約権の数(個)(注)1

1,800

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 180,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

新株予約権の行使期間(注)1

自 2024年7月18日 至 2054年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  152.07

資本組入額  76.035

新株予約権の行使の条件(注)1

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1

(注)4

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2.上記第13回新株予約権(注)2と同様となっております。

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、2025年3月期において、当社の監査済みの有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書(以下同様)に記載された営業利益が「黒字」である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能になる。

なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判断に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本株式予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。

(2)新株予約権者は、上記表中「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の地位にあることを条件とする。ただし、任期満了による退職及び定年退職、その他正当な理由がなく地位の喪失した場合、行使はできないものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

(6)以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかかわらずかかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。

① 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちのいずれかの手続開始を申し立てた場合。

② 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合その他本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合。

③ 新株予約権者が当社の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む)を行った場合。

4.上記第14回新株予約権(注)4と同様となっております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第12回新株予約権

決議年月日

2022年4月8日

新株予約権の数(個)(注)

4,680 [-]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)

該当事項はありません。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)

普通株式 468,000 [-]

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)

60

新株予約権の行使期間(注)

自 2022年4月26日 至 2025年4月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)

1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、株式の数で除した額とする。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件(注)

1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

2.各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項(注)

会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限について該当事項はありません。但し、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

発行要項第11項ないし第14項、第16項及び第17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(注)当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

第16回新株予約権

決議年月日

2024年11月26日

新株予約権の数(個)(注)1

148,100

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)1

該当事項はありません。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 14,810,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

111(注)3、4

新株予約権の行使期間(注)1

自 2024年12月13日 至 2026年12月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  111.46

資本組入額  55.73

新株予約権の行使の条件(注)1

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

(注)5

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・併合の比率

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、111円とする。

4.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

既発行

普 通

株式数

交付普通株 式 数

×

1株当たり

払 込 金 額

時価

既発行株式数

交付普通株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当社の株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

 

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合並びに第17回新株予約権及び第18回新株予約権の発行を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

① 0.1円未満の端数を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の譲渡に関する事項

当社は、EVO FUNDとの間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、EVO FUNDが本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等を規定する他、本新株予約権の譲渡指示について大要以下の規定を定めた買取契約を締結しております。

※払込期日から1年経過後以降における本新株予約権の譲渡指示

本新株予約権の払込期日から1年間経過した日(以下、「譲渡指示基準日」という。)において第16回新株予約権の行使数の累計が80,000個以下である場合、当社は、譲渡指示基準日の翌日以降、残存する本新株予約権の一部又は全部につき、EVO FUNDに対し、株式会社サスティナ若しくは株式会社ユニ・ロット又はその双方に、本新株予約権を本新株予約権1個当たり、払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で売却するよう指示(以下、「譲渡指示」という。)することができ、EVO FUNDは当該譲渡指示の内容に従い本新株予約権を譲渡するものとします。なお、当社とEVO FUNDの協議のうえEVO FUNDが同意した場合、当社は、株式会社サスティナ又は株式会社ユニ・ロット以外の譲渡先への譲渡指示を行うことができるものとします。

 

第17回新株予約権

決議年月日

2024年11月26日

新株予約権の数(個)(注)1

20,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)1

該当事項はありません。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 2,000,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

200(注)3、4

新株予約権の行使期間(注)1

自 2024年12月13日 至 2026年12月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  200.40

資本組入額 100.20

新株予約権の行使の条件(注)1

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2.上記第16回新株予約権(注)2と同様となっております。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、200円とする。

4.上記第16回新株予約権(注)4と同様となっております。

 

第18回新株予約権

決議年月日

2024年11月26日

新株予約権の数(個)(注)1

10,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)1

該当事項はありません。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 1,000,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

250(注)3、4

新株予約権の行使期間(注)1

自 2024年12月13日 至 2026年12月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  250.34

資本組入額 125.17

新株予約権の行使の条件(注)1

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2.上記第16回新株予約権(注)2と同様となっております。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、250円とする。

4.上記第16回新株予約権(注)4と同様となっております。

 

第19回新株予約権

決議年月日

2024年11月26日

新株予約権の数(個)(注)1

122,426 [113,426]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)1

該当事項はありません。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1

普通株式 12,242,600 [11,342,600](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

111(注)3、4

新株予約権の行使期間(注)1

(注)5

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格  111.56

資本組入額  55.78

新株予約権の行使の条件(注)1

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

本新株予約権の譲渡による取得ついては、当社の承認を要しない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1

(注)7

(注)1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

2.本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

(1)本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、本項第(2)号及び第(3)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

(2)当社が(注)4の規定に従って行使価額((注)3第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数

調整前割当株式数

×

調整前行使価額

調整後行使価額

 

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)3第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、金111円とする。

4.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

既発行

普 通

株式数

割当

株式数

×

1株当たり

払 込 金 額

1株当たりの時価

既発行株式数

割当株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

⑤ 本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.本新株予約権の行使期間

2024年12月13日から2026年12月12日までとする。

6.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(2)各本新株予約権の一部行使はできない。

 

7.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

(注)5ないし7、8及び9に準じて、組織再編行為に際して決定する。

8.新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる証券を発行しない。

9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2020年10月16日

(注)2

2,189,800

30,429,800

150,001

250,001

150,001

1,454,897

2020年4月1日~

2021年3月31日

(注)1

1,196,000

31,625,800

82,392

332,393

82,392

1,537,290

2021年4月1日~

2022年3月31日

(注)1

5,318,700

36,944,500

266,740

599,133

266,740

1,804,030

2022年4月25日

(注)3

8,333,300

45,277,800

249,999

849,133

249,999

2,054,029

2023年1月31日

(注)4

1,694,916

46,972,716

849,133

96,610

2,150,640

2022年4月1日~

2023年3月31日

(注)1

4,536,800

51,509,516

139,337

988,470

139,337

2,289,977

2023年4月1日~

2024年3月31日

(注)1

4,800,000

56,309,516

146,136

1,134,606

146,136

2,436,113

2024年12月12日

(注)5

7,477,400

63,786,916

414,995

1,549,602

414,995

2,851,109

2025年2月28日

(注)6

961,520

64,748,436

1,549,602

104,805

2,955,914

2024年4月1日~

2025年3月31日

(注)1

8,628,600

73,377,036

302,160

1,851,763

302,160

3,258,075

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.有償第三者割当

発行価格  137円

資本組入額 68.5円

割当先   令和キャピタル有限責任事業組合

3.有償第三者割当

発行価格  60円

資本組入額 30円

割当先   株式会社サスティナ

4.株式会社RMDCとの株式交換による増加であります。

5.有償第三者割当

発行価格  111円

資本組入額 55.5円

割当先   株式会社サスティナ、株式会社ユニ・ロット

6.株式会社三和製作所との株式交換による増加であります。

 

7.2024年4月4日の取締役会決議において、2022年4月8日付「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び2024年1月26日付「第12回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途につきまして、以下のとおり一部変更しております。

 

(1)変更理由

当社グループは、2022年4月8日付「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり運転資金及び既存借入金の返済や新商品開発資金及びプロモーション費、新規事業への設備投資等を目的とした資金調達を実施致しました。また、2024年1月26日付「第12回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」により、当社連結子会社の株式会社RMDCの事業拡大を目的とした増資及び設備投資をするために資金使途の一部を変更し、また、資本業務提携先への出資金、M&A資金については、当初200百万円の充当を予定していたものの、株式会社RMDCを株式交換により完全子会社化したこともあり、当該時点では既存事業の安定的な拡大に充当することが先決と考え、50百万円に減少いたしました。

当初、資金使途である「資本業務提携先への出資金、M&A資金」におきましては、利益至上主義の経営を目指すべくコア事業である化粧品の開発(OEM開発含む)等の領域において資本業務提携を検討してまいりました。

しかしながら、当社グループは、2024年2月14日付「業績予想の修正のお知らせ」のとおり、当初想定していた売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の予想数値が当初予定を下回る見込みとなり、当社収益構造の見直しについて再検討を行いました。

その中で、2021年12月21日付「資金の借入れに関するお知らせ」のとおり、当時資金を借り入れた先であり、再生可能エネルギー事業を行っている株式会社ユニ・ロットより、「再生可能な生物由来の有機性資源であるバイオマス」による環境設備及びエネルギー事業者に対する純投資の打診があり、出資先の行うバイオマス発電事業における持分配当による将来的な安定収益の確保を目的として資金使途の変更を行うことといたしました。

その結果、「(2)資金使途の内容」の<変更前>「⑥資本業務提携先への出資金、M&A資金」を<変更後>「⑥純投資及び資本業務提携先への出資金」へと変更の上、充当予定金額を50百万円から上記投資に必要な150百万円に増額するとともに、優先的に充当いたします。

また、「②新商品開発、仕入資金及びプロモーション費」につきましては、製品製造計画の変更に伴う商品在庫を見直すことで既存コスメ商品、ビューティ&ウェルネス商品の仕入れ資金を事業資金により捻出することが可能となったため<変更後>②に記載とおり減額するとともに「③サスティナブル事業への設備投資及び運転資金」につきましては、新たな取引が行われているものの事業化に遅れが出ており、設備投資における資金の優先度が低下したため<変更後>③に記載のとおり減額いたします。

 

(2)資金使途の内容

資金使途の変更内容は、下記のとおりです。なお、変更箇所は下線で示しております。

<変更前>2024年1月26日時点

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

※カッコ内は2024年1月26日までの充当金額                    (単位:百万円)

具体的な使途

金額

(充当金額)

支出予定時期

② 新商品開発、仕入資金及びプロモーション費

400

(252)

2022年4月~2025年3月

③ サスティナブル事業への設備投資及び運転資金

200

(50)

2022年7月~2025年3月

④ 再生医療関連事業への設備投資及び自動細胞培養装置開発資金

290

(99)

2022年4月~2025年3月

⑤ 株式会社RMDCへの増資資金

60

2024年1月~2024年3月

⑥ 資本業務提携先への出資金、M&A資金

50

(0)

2022年10月~2025年3月

合計

1,000

(401)

 

 

<変更後>

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

※カッコ内は2024年4月1日までの充当金額                    (単位:百万円)

具体的な使途

金額

(充当金額)

支出予定時期

② 新商品開発、仕入資金及びプロモーション費

350

(261)

2022年4月~2025年3月

③ サスティナブル事業への設備投資及び運転資金

150

(60)

2022年7月~2025年3月

④ 再生医療関連事業への設備投資及び自動細胞培養装置開発資金

290

(159)

2022年4月~2025年3月

⑤ 株式会社RMDCへの増資資金

60

(60)

2024年1月~2024年3月

⑥ 純投資及び資本業務提携先への出資金

150

(0)

2022年10月~2025年3月

合計

1,000

(540)

 

(注)手取金の使途のうち⑥を優先し、充当いたします。

 

8.2025年3月18日の取締役会決議において、2024年11月26日付「第三者割当による新株式の発行(現物出資(デッド・エクイティ・スワップ及び不動産))、第16回乃至第19回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途につきまして、以下のとおり一部変更しております。

 

(1)変更理由

当社は、2024年7月26日付「新たな事業の開始及び循環資源ホールディングス株式会社との業務提携契約締結に関するお知らせ」で発表しましたとおり、新技術を活用したバイオマス発電による発電事業に取り組んでおります。また2024年11月26日付「新たな事業の開始に関するお知らせ」並びに同日付「中期経営計画策定のお知らせ」にてお知らせしたとおり、安定した収益、利回りが見込める不動産や、高成長が期待できる事業等を対象として投資を行っていくインベストメント事業(以下、「インベストメント事業」という。)を行っております。

インベストメント事業の投資対象を検討するため、市場動向や案件情報の収集を行っておりましたところ、近時、再生可能エネルギー発電事業用地や系統用蓄電池事業用地に対する需要が高まっていることを実感いたしました。特に再生可能エネルギー発電事業用地や系統用蓄電池事業用地は、電力系統への接続利便性等により事業性を担保できる物件は限定されることから、将来的に高い換価性も期待できる有望な投資対象であると判断いたしました。また増加傾向が続くインバウンド対応のための宿泊施設、商業施設および宿泊施設用地、商業施設用地についても、収益力が高い、好利回りが期待できるなどの条件を有する物件については、投資対象として検討することにいたしました。

これら事業用地の取得を推進していくためのファイナンスを、当社グループ全体の財務状況、資金 決済予定等を総合的かつ慎重に検討いたしましたところ、現在開発中の新型バイオマス発電機については、新型バイオマス発電機の開発進捗に応じて支払いが発生いたしますが、次の支払い予定時期は、2025年夏以降であること(残支払予定総額353百万円)、2号発電所(取得総額720百万円)については、1号発電所の稼働開始以降(2026年以降)と猶予があることから、具体的な投資対象の決定までは行っておりませんが、今後有力な物件が出てきた際に機動的に対応できるよう、取得(投資)予算確保のための資金使途変更を図ることにいたしました。

「(2)資金使途の内容」の<変更前>に記載の、②木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金に関しては、<変更前>の表に記載のとおり1,300百万円を充当予定でありましたが、インベストメント事業における投資予算を確保するため<変更後>③に記載のとおり減少させる予定です。インベストメント事業における事業用地取得(投資)予算として1,000百万円を、<変更後>②に記載のとおり充当する予定です。なお、木質バイオマス発電施設建設資金については、今後予定している2号発電所の建設計画が具体化した際に、その時点の当社状況を鑑みて、別途ファイナンスを要不要含めて検討いたします。

 

 (2)資金使途の内容

 資金使途の変更内容は、下記のとおりです。なお、変更箇所は下線で示しております。

 <変更前>                                   (単位:百万円)

具体的な使途

金額

(充当金)

支出予定時期

① 運転資金

200

2024年12月~2025年2月

② 木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金

1,300

2024年12月~2027年3月

③ AIによる画像処理技術及びロボティクス技術の投資資金

400

2025年3月~2027年3月

④ 新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費

600

2025年4月~2027年3月

⑤ サスティナブル事業への設備投資資金及び運転資金(子会社である株式会社アルヌールへの貸付金)

300

2025年4月~2028年3月

⑥ 再生医療関連事業への設備投資資金及び研究開発資金(子会社である株式会社RMDCへの貸付金)

400

2025年4月~2028年3月

⑦ マーケット・エクスパンション事業への投資資金

200

2024年12月~2026年3月

⑧ 業績向上のためのDX化の推進資金

200

2025年4月~2027年3月

⑨ 資本業務提携先への出資金、M&A資金

209

2024年12月~2027年3月

合計

3,809

 

 

<変更後>                                   (単位:百万円)

具体的な使途

金額

(充当金)

支出予定時期

① 運転資金

200

2024年12月~2025年2月

② インベストメント事業における事業用不動産への投資資金

1,000

2025年3月~2027年3月

③ 木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金

300

2024年12月~2027年3月

④ AIによる画像処理技術及びロボティクス技術の投資資金

400

2025年3月~2027年3月

⑤ 新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費

600

2025年4月~2027年3月

⑥ サスティナブル事業への設備投資資金及び運転資金(子会社である株式会社アルヌールへの貸付金)

300

2025年4月~2028年3月

⑦ 再生医療関連事業への設備投資資金及び研究開発資金(子会社である株式会社RMDCへの貸付金)

400

2025年4月~2028年3月

⑧ マーケット・エクスパンション事業への投資資金

200

2024年12月~2026年3月

⑨ 業績向上のためのDX化の推進資金

200

2025年4月~2027年3月

⑩ 資本業務提携先への出資金、M&A資金

209

2024年12月~2027年3月

合計

3,809

 

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

20

63

26

18

5,887

6,014

所有株式数(単元)

13,405

414,937

7,463

187

297,741

733,733

3,736

所有株式数の割合(%)

1.82

56.55

1.01

0.02

40.57

100.00

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社サスティナ

東京都渋谷区神南1丁目23番14号

28,266,200

38.5

株式会社サンテック

大阪府堺市堺区戎島町2丁30番地1

4,308,000

5.9

株式会社ユニ・ロット

大阪府大阪市中央区淡路町2丁目6番11号

2,972,900

4.1

株式会社きずな

東京都中央区京橋1丁目3番2号

2,000,000

2.7

土屋 允誉

東京都目黒区

1,781,900

2.4

岩間 斎

東京都中央区

1,412,900

1.9

SSJホールディングス株式会社

東京都中央区勝どき1丁目7番2号

1,275,300

1.7

株式会社エイル

大阪府大阪市西区阿波座2丁目3番23号

974,516

1.3

明和證券株式会社

東京都中央区八丁堀2丁目21番6号

770,000

1.0

富元 辰幸

東京都港区

655,000

0.9

44,416,716

60.5

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

73,373,300

733,733

単元未満株式

普通株式

3,736

発行済株式総数

 

73,377,036

総株主の議決権

 

733,733

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

   該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、配当政策を実施することを基本方針としております。

当社は、剰余金の配当を年1回の期末配当にて行うことを基本方針としております。

この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

当事業年度の期末配当金につきましては、無配とさせていただきますが、今後、安定的な利益の積み上げを実現し、財務基盤が充実してまいりましたら、配当による利益配分を行いたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、健全性の確保と企業価値の継続的な価値の増大を経営の課題とし、その実現のために、実効的な企業統治の強化及び充実が重要であると考えます。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また任意の機関として指名・報酬委員会を設置しております。

取締役会は、社内取締役4名、監査等委員である独立社外取締役3名で構成され、毎月定期的に行われる取締役会(必要に応じて臨時取締役会)において、連結グループの月次の業績報告に加え、法定・定款で定められた事項や経営に関する重要事項の報告・審議・決議を行っています。取締役会では、経営・事業戦略などの経営の方向性について審議し、必要に応じて決議後の経過の報告・議論などを行い、経営戦略が適切に執行されているかを監督しています。また、コーポレート・ガバナンスの強化のため監査等委員会による業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を通した透明性の高い経営の実現を図っております。

a.取締役会

当社の取締役会は、2025年6月27日現在、代表取締役 高橋勇造が議長を務めております。その他メンバーは、監査等委員ではない取締役 松尾孝之及び星淳行並びに川端暢宏、監査等委員である取締役 甲斐賢一及び市橋卓並びに森井じゅんで構成されており、経営の基本方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。

当事業年度において、取締役会は全部で27回開催され、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。

役職名

氏名

出席状況

代表取締役

高橋 勇造

27回/27回

取締役

星  淳行

26回/27回

取締役

中谷 文明

27回/27回

社外取締役(監査等委員)

甲斐 賢一

27回/27回

社外取締役(監査等委員)

沼井 英明

26回/27回

社外取締役(監査等委員)

森井 じゅん

27回/27回

 

取締役会における具体的な検討内容は、中期経営計画の進捗状況及び新中期経営計画の策定、M&A及び業務提携、資金調達、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。

 

 

b.監査等委員会

当社の監査等委員会は、2025年6月27日現在、監査等委員である社外取締役 甲斐賢一が議長を務めております。その他のメンバーは社外取締役である監査等委員2名(市橋卓、森井じゅん)で構成されており、取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について厳格な監督、監査を行っております。また、監査等委員会規則に基づき、法令、定款に従い監査等委員会の監査方針を定めるとともに、監査しております。

 

c.指名・報酬委員会

当社では取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として2023年10月6日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしました。

当委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役会の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項、代表取締役等の選定・解任に関する事項、取締役等の報酬に関する事項、後継者計画(育成を含む)に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。なお委員会の構成は取締役会の決議により選定された取締役である委員3名(委員長:森井じゅん、委員:甲斐賢一、委員:高橋勇造)で構成し、その過半数は独立社外取締役となります。当事業年度においては、1回開催され3名が出席しております。

当社の組織体制及びコーポレート・ガバナンスの体制図は以下の通りです。

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③ 企業統治に関するその他事項

・内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムといたしましては、内部統制システムの基本方針を定め、取締役や従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備やその他会社の業務の適正を確保するための体制を進めております。また、社会の要請の変化に対応すべく、必要に応じた見直しをその都度行い、継続的に内部統制システムの改善を図っております。

・リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部門が情報の一元管理を行っております。また、当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。

・子会社管理体制の整備の状況

当社子会社に対して、当社子会社の管理部門を統括することにより、適正な経営基盤やガバナンスの整備及び運営等に関する経営監督を行い、月次での営業活動等の報告を定期的に受け、一定基準に該当する重要事項については、機関決定前に当社の取締役会等重要な会議での報告を義務とし、その遂行を承認するなど重要な業務執行について適切に管理しております。

 

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と監査等委員である取締役及び業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、監査等委員である取締役及び業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び当社子会社の全取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、当該保険の保険料は全て当社が負担しております。また、新たに選任され就任した取締役がある場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内とし、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任の要件

当社は、取締役の選任は株主総会の決議によって行い、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

イ.自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ.取締役及び会計監査人の責任免除

当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

ハ.中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日にして、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(代表取締役CEO)

松尾 孝之

1963年1月28日

1981年4月  善喜商事株式会社入社

2008年9月  株式会社ラ・イシスジャポン入社

2012年7月  同社代表取締役に就任

2016年7月  株式会社Dr.リボーン 設立

2019年4月  株式会社RMDC 設立

2023年3月  株式会社エイル代表取締役

       (現任)

2025年6月  当社代表取締役(現任)

(注)2

-

取締役

(代表取締役COO)

高橋 勇造

1970年7月18日

1988年4月  株式会社丸広百貨店入社

1997年7月  株式会社前田農園入社

2016年7月  株式会社Dr.リボーン入社

2018年10月  株式会社リガード入社

2021年6月  当社代表取締役(現任)

2021年7月   株式会社アルヌール代表取締役

2022年7月    株式会社マードゥレクス

              代表取締役(現任)

2022年7月    株式会社ジヴァスタジオ取締役

       (現任)

2023年2月    株式会社RMDC取締役(現任)

2024年11月    株式会社RIDOS代表取締役

       (現任)

(注)2

-

取締役

星 淳行

1976年7月3日

2000年4月  芳賀会計事務所

       (現 税理士法人ハガックス)入所

2012年11月  株式会社アイビーティジェイ入社

2020年6月  株式会社アリスタゴラ・アドバイ

       ザーズ監査役(現任)

2021年4月  株式会社レディアル取締役

       (現任)

2022年6月  当社取締役(現任)

2022年7月    株式会社マードゥレクス取締役

        (現任)

2022年7月   株式会社ジヴァスタジオ取締役

             (現任)

2023年3月   株式会社アルヌール代表取締役

             (現任)

(注)2

-

取締役

川端 暢宏

1969年9月12日

1993年4月  ボストン・サイエンティフィック

       ジャパン株式会社入社

2011年7月  リバーサイド株式会社代表取締役

       (現任)

2025年6月  当社取締役(現任)

(注)2

-

取締役

(監査等委員)

甲斐 賢一

1968年9月6日

2004年12月  東日本監査法人入所

2011年9月  公認会計士登録

2019年1月  税理士登録

2019年2月  甲斐賢一税理士事務所開設

       (現任)

2019年7月  東日本監査法人社員(現任)

2021年6月  当社取締役(監査等委員、現任)

(注)1、3

-

取締役

(監査等委員)

市橋 卓

1983年6月28日

2012年12月  弁護士登録

2012年12月  小出剛司法律事務所入所

2013年10月  シティユーワ法律事務所入所

2018年8月  OMM法律事務所入所(現任)

2019年12月  株式会社イメージワン取締役

       (監査等委員、現任)

2025年6月  当社取締役(監査等委員、現任)

(注)1、3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

森井 じゅん

1980年3月3日

2005年11月  Bonanza Casino入社

2009年10月  尾台会計事務所入所

2012年2月  米国ワシントン州公認会計士登録

2012年9月  デロイトトーマツファイナンシャ

       ルアドバイザリー株式会社入社

2013年8月  公認会計士登録

2014年1月  税理士登録

2014年1月  森井会計事務所開設

            代表公認会計士・税理士(現任)

2014年1月  株式会社城南紙商代表取締役

       (現任)

2016年4月  東京都品川区監査委員

2021年11月  THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

           社外監査役(現任)

2022年12月  ワイエスフード株式会社

       社外取締役(現任)

2023年6月  当社取締役(監査等委員、現任)

(注)

1、3

-

-

 

(注)1.取締役甲斐賢一氏、市橋卓氏、森井じゅん氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を3名(いずれも独立役員)選任しております。

社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場からの経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏、市橋卓氏及び森井じゅん氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。

氏名

選任している理由

甲斐 賢一

公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。

市橋 卓

弁護士として、会社法、金融商品取引法など企業法務を専門とする弁護士事務所に勤務するとともに、上場企業の社外取締役監査等委員として、企業実務においても豊富な経験を有し、高い見識と能力を兼ね備えていることから客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。

森井 じゅん

公認会計士として企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、豊富な経験と知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員の3氏は社外取締役であります。また、3氏はいずれも取締役又は社長等の経営者としての経歴をもっております。監査等委員は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役からの事業報告の聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、当社及び関係会社に対する会計監査結果のヒアリング・閲覧等を実施しております。内部監査の結果について、内部監査部門からそれぞれ報告を受け、各監査等委員の間で意見交換を行い、必要に応じて代表取締役に質疑や助言等を行っております。会計監査の結果については、各監査等委員の間で会計監査人の監査方法が相当であるかの協議をいたしております。

 当事業年度において、監査等委員会は全部で9回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。なお、監査等委員会については、取締役会と監査等委員会委員長の協議を踏まえ、監査等委員会委員長の判断により、随時開催されております。

役職名

氏名

出席状況

社外取締役(監査等委員)

甲斐 賢一

9回/9回

社外取締役(監査等委員)

沼井 英明

9回/9回

社外取締役(監査等委員)

森井 じゅん

9回/9回

 

監査等委員会における具体的な検討内容は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人の監査報酬に対する同意、各監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等であります。

 

② 内部監査の状況

当社代表取締役が任命した内部監査担当1名が、当社グループの内部監査業務を行い、当社代表取締役に報告書及び改善要望書を提出しております。当社グループの監査は、定期監査と臨時監査とに区分して行っております。定期監査は年度監査計画に沿って各部署単位で行う業務監査と財務報告に係る内部統制の評価であり、臨時監査は当社代表取締役から特に命じられた場合等不定期に行う監査であります。

監査の実効性を高めるために、内部監査担当は監査等委員会と連携し、報告及び意見交換を行うとともに、取締役会にも必要に応じて報告を行っております。監査法人とも適切に情報共有及び意見交換を行い、以後の内部監査業務に役立てております。また、公認会計士等の外部専門家を必要に応じて内部監査に活用しております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、フロンティア監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当社は、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法、開示方法の相談等、不断の情報交換を心がけております。

a.監査法人の名称

 フロンティア監査法人

 

b.継続監査期間

 2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

 指定社員業務執行社員 公認会計士 藤井 幸雄

 指定社員業務執行社員 公認会計士 酒井 俊輔

(注)中間期の期中レビューは藤井幸雄及び青野賢が業務を執行し、その後、青野賢から酒井俊輔に交代しております。

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士4名、その他2名

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、管理本部より提案された監査法人候補を総合的に評価したうえ決定しております。

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から監査計画、監査の実務状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。

g.監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前々連結会計年度及び前々事業年度    RSM清和監査法人

前連結会計年度及び前事業年度    フロンティア監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称

① 選任する監査公認会計士等の名称

フロンティア監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称

RSM清和監査法人

 

(2)当該異動の年月日

2023年6月30日(第33回定時株主総会開催日)

 

(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2009年6月17日

 

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

 該当事項はありません。

 

(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

 当社の会計監査人であるRSM清和監査法人は、2023年6月30日開催予定の第33回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。

 同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われている体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることを考慮し、当社の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要である理由から、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、フロンティア監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。

 

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見

① 退任する監査公認会計士等の意見

 特段の意見はない旨の回答を得ております。

② 監査等委員会の意見

 妥当であると判断しております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく

報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

監査証明業務に基づく

報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

提出会社

26,000

26,000

連結子会社

26,000

26,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 (前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 (当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査日数等を勘案したうえで決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の規定のとおり同意を行いました。

 監査等委員会は、会計監査人の選定について、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。

 なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めており、その概要については下記②に記載しております。

なお、取締役の報酬限度額は、2021年6月30日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。またこれに加えて2024年6月28日の定時株主総会において、業績連動型ストックオプション制度の導入を決議し、監査等委員以外の取締役に対する株式報酬枠を年額100百万円と決議いたしました。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。当社では各取締役の役位や職責等に応じて支給する固定報酬としての金銭報酬と監査等委員以外の取締役については、それに加え業績連動型株式報酬の制度があります。

その具体的な報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された範囲内で、当社グループ全体の業績や経営方針等を勘案しつつ、任意に設置された指名・報酬委員会と代表取締役の協議によって報酬額を決定しております。

また、監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された範囲内で、監査等委員である取締役と代表取締役との協議の結果を踏まえ決定しております。

決定された個人別の役員報酬は取締役会にて報告され、その金額の妥当性の評価を受けます。

③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

取締役会は、所定の手続に沿い、株主総会決議の範囲内で決定されおり、各取締役の役位や職責等に応じて決定されたものであることから、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容は当社方針に沿うものと判断しております。

④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役

(監査等委員及び社外取締役を除く。)

30,000

30,000

-

-

-

3

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

-

-

-

-

-

-

社外役員

10,800

10,800

-

-

-

3

(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 

⑤ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社及び連結子会社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。