1.有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書等を基礎とした持分相当額を純額で取り込む方法
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8年~60年
ソフトウエア
市販用のソフトウエアは、見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(3年以内)の均等配分額のいずれか大きい金額
自社利用ソフトウエアは、見込利用可能期間(5年以内)による定額法
その他
定額法
4.引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により計上するほか、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
株主優待ポイント制度に基づき、株主に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
ソフトウエア開発の請負契約に係る案件のうち、当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、将来の損失発生に備えるため、損失見積り額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
収益の認識については業務内容に応じて以下のとおり認識しております。
なお、収益は顧客との契約において約束された金額で測定しており、対価は履行義務充足時点から1年以内に受領しており、重要な金利要素は含んでおりません。
システム開発事業における主な事業内容は、銀行・保険会社・証券会社等の金融機関、製造業・通信業・運輸業等の企業や公共団体向けのソフトウェア開発やコンサルティングサービスの提供、IT基盤・ネットワーク構築等やシステムの運用・保守業務等になります。
ソフトウェア開発やコンサルティングサービスは請負契約及び準委任契約により、主に顧客の要望に応じた要件定義から製造、テスト、本番を含むソフトウェアの開発や作業を提供する履行義務を負っております。
請負契約による取引については、開発作業の進捗に伴って顧客に成果が移転し、一定の期間にわたり履行義務を充足することから、その進捗度に応じて収益を認識しております。期末日における見積原価総額に対する実際発生原価の割合に基づくインプット法を使用して進捗度を合理的に測定し、収益を認識しております。受注金額及び原価総額の見積りに変更が生じる可能性がある場合、随時見積りの見直しを行っております。
準委任契約による取引については、顧客への作業提供を通じて一定の期間にわたり履行義務を充足することから、作業期間にわたり作業の提供に応じて、収益を認識しております。
運用・保守業務では、主に各種システムの運用管理、システム管理、データ管理及び設備管理等、センター管理に必要な技術やソリューションを提供する履行義務を負っております。契約期間における運用・保守作業提供を通じて一定の期間にわたり履行義務を充足することから、契約期間にわたり作業の提供に応じて収益を認識しております。
ソリューション事業における主な事業内容は、セキュリティ対策やヒューマンリソース管理のための汎用性の高いプロダクトをはじめ、物流・レンタル業向けなどの業務特化型のプロダクトまで、システムを利用したサービスの提供やシステムプロダクトの販売になります。
サービス提供では、システムを利用した各種サービスの提供や顧客の問題解決のソリューションを提供する履行義務を負っております。顧客へのサービス提供に応じて履行義務を充足するため、一定の期間にわたり履行義務を充足することから、契約期間にわたり作業の提供に応じて収益を認識しております。
プロダクト販売では、顧客の要望に沿ったプロダクトの納品及び設置設定を行う履行義務を負っております。商品の引渡時点で顧客が支配を獲得して履行義務を充足することから、当該商品の引渡時点において収益を認識しております。
なお、プロダクト販売の一部において、代理人取引に該当する取引については純額で収益を認識しております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
(収益認識における原価総額の見積り)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一です。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しておりました「保険配当金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「雑収入」133百万円は、「保険配当金」100百万円、「雑収入」33百万円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりです。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりです。
※2 固定資産売却損の内容は、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率30.6%から31.5%に変更し計算することになります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
(連結子会社の吸収合併)
2024年5月8日開催の当社取締役会において、2024年6月26日開催の第55回定時株主総会の承認を得ることを条件に、当社連結子会社であるTrigger株式会社を吸収合併(以下、本合併)することを決議し、2024年7月1日をもって吸収合併いたしました。
なお、本合併は、Trigger株式会社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、合併承認契約に関する株主総会は開催しておりません。
(1)取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合企業の名称 株式会社NSD
事業の内容 システム開発、ソリューション
被結合企業の名称 Trigger株式会社
事業の内容 ITコンサルティング、システム開発
②企業結合日
2024年7月1日
③企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、Trigger株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
株式会社NSD
⑤その他取引の概要に関する事項
当社の連結子会社であったTrigger株式会社はITコンサルティング及びシステム開発を行っておりましたが、一体的な事業運営により同事業の更なる成長及び経営資源の集約、経営の効率化を図るため、当社がTrigger株式会社を吸収合併することといたしました。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しています。なお、当該取引により、損益計算書において、特別損失として抱合せ株式消滅差損254百万円を計上しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。