第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

946,200,000

946,200,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2025年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年6月23日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

362,841,027

362,844,027

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数は

100株であります。

362,841,027

362,844,027

(注)事業年度末現在発行数から提出日現在発行数の増加は、新株予約権の行使によるものです。また、「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式等は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

<2015年7月31日取締役会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2015年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役 8名

新株予約権の数 ※

66個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

19,800株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1,424円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2017年8月1日から

2025年6月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1,424円

資本組入額    712円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2015年7月31日取締役会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2015年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2015年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 37名、

連結子会社社長 32名

新株予約権の数 ※

32個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

9,600株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1,424円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2017年8月1日から

2025年6月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1,424円

資本組入額    712円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2016年7月29日取締役会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2016年7月29日

付与対象者の区分及び人数

取締役 9名

新株予約権の数 ※

50個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

15,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり807円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2018年8月1日から

2026年6月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   807円

資本組入額  404円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2016年7月29日取締役会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2016年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2016年7月29日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 32名、

子会社社長 37名

新株予約権の数 ※

27個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

8,100株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり807円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2018年8月1日から

2026年6月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    807円

資本組入額   404円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2017年7月31日取締役会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2017年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役 9名

新株予約権の数 ※

190個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

57,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1,260円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2019年8月1日から

2027年6月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1,260円

資本組入額    630円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2017年7月31日取締役会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2017年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2017年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 33名、

子会社社長 35名

新株予約権の数 ※

219個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

65,700株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1,260円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2019年8月1日から

2027年6月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1,260円

資本組入額   630円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2018年7月31日取締役会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2018年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役 9名

新株予約権の数 ※

113個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

33,900株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり981円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2020年8月1日から

2028年6月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   981円

資本組入額  491円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2018年7月31日取締役会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2018年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2018年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 44名、

子会社社長 31名

新株予約権の数 ※

90個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

27,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり981円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2020年8月1日から

2028年6月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   981円

資本組入額 491円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2019年7月31日取締役会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2019年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役 8名

新株予約権の数 ※

201個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

60,300株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり988円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2021年8月1日から

2029年6月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   988円

資本組入額  494円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2019年7月31日取締役会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2019年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2019年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 51名、

子会社社長 29名

新株予約権の数 ※

255個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

76,500株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり988円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2021年8月1日から

2029年6月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   988円

資本組入額 494円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2020年7月31日取締役会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2020年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役 8名

新株予約権の数 ※

140個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

42,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり702円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2022年8月1日から

2030年6月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   702円

資本組入額  351円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2020年7月31日取締役会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2020年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2020年7月31日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 19名、従業員 54名、

子会社社長 31名

新株予約権の数 ※

220個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

66,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり702円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2022年8月1日から

2030年6月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   702円

資本組入額 351円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

<2021年7月30日取締役会決議>

 当社従業員(上級管理職)及び当社子会社社長等に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2021年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2021年7月30日

付与対象者の区分及び人数

従業員(上級管理職) 70名、

子会社社長等 26名

新株予約権の数 ※

433個[420]

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式 単元株式数 300株

新株予約権の目的となる株式の数 ※

129,900株[126,900]

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり2,450円(注)1.

新株予約権の行使期間 ※

2023年8月1日から

2031年6月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   2,450円

資本組入額 1,225円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

(注)3.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社従業員(上級管理職)及び当社子会社社長等の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2022年4月1日

(注)1.

241,257

361,885

65,400

44,371

2022年7月21日

(注)2.

92

361,977

139

65,539

139

44,511

2022年8月26日

(注)3.

33

362,010

49

65,589

49

44,561

2023年4月20日

(注)4.

1

362,012

2

65,592

2

44,564

2023年7月20日

(注)5.

101

362,114

164

65,757

164

44,728

2024年2月1日~

2024年3月31日

(注)6.

271

362,386

244

66,001

244

44,973

2024年8月2日

(注)7.

113

362,499

293

66,295

293

45,266

2024年4月1日~

2025年3月31日

(注)8.

341

362,841

267

66,562

267

45,533

(注)1.2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は、241,257千株増加し、361,885千株となっております。

2.2022年7月21日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が92千 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ139百万円増加しております。

発行価格  3,030円

資本組入額 1,515円

割当先   当社の業務執行取締役:5名、当社の執行役員:14名、当社の非業務執行取締役:3名

      当社子会社の取締役:30名、当社子会社の執行役員:2名

3.2022年8月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が33千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ49百万円増加しております。

発行価格  3,030円

資本組入額 1,515円

割当先   当社上級管理職である従業員:53名

4.2023年4月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が1千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。

発行価格  3,460円

資本組入額 1,730円

割当先   当社の非業務執行取締役:1名

5.2023年7月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が101千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ164百万円増加しております。

発行価格  3,239円

資本組入額 1,619.5円

割当先   当社の業務執行取締役:3名、当社の執行役員:16名、当社の上席理事:1名、

      当社の非業務執行取締役:6名、当社子会社の取締役:29名、当社子会社の執行役員:2名、

      当社の従業員:62名

6.新株予約権の行使による増加です。

7.2024年8月2日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が113千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ293百万円増加しております。

発行価格  5,179円

資本組入額 2,589.5円

割当先   当社の業務執行取締役:3名、当社の執行役員:21名、当社のエグゼクティブフェロー:2名、

      当社の非業務執行取締役:6名、当社上級管理職である従業員:71名、

      当社完全子会社の取締役:27名、当社完全子会社の執行役員:9名、

      当社非完全子会社の取締役:4名

8.新株予約権の行使による増加です。

9.2025年4月1日から2025年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4百万円増加しております。なお、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

102

70

2,242

690

1,238

312,222

316,565

所有株式数(単元)

4

1,250,761

103,346

112,823

654,370

6,019

1,483,102

3,610,425

1,798,527

所有株式数の割合(%)

0.00

34.64

2.86

3.12

18.12

0.17

41.08

100

(注)1.自己株式13,376,461株は「個人その他」に133,763単元及び「単元未満株式の状況」に161株含めて記載しております。なお、自己株式13,376,461株は株主名簿上の株式数であり、2025年3月31日現在の実質所有株式数は13,372,777株です。

2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ74単元及び97株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

62,772

17.96

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

17,458

5.00

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.

(東京都港区港南二丁目15番1号)

6,925

1.98

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

6,600

1.89

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地

4,949

1.42

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

4,591

1.31

株式会社日本カストディ銀行(信託口4)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

3,442

0.98

HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES

(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

3,182

0.91

住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目2番1号

3,180

0.91

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

3,150

0.90

116,252

33.27

(注)1.記載株数は、千株未満を切捨てて表示しております。

2.上記信託銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を次のとおり含んでおります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)31,253千株、株式会社日本カストディ銀行(信託口)12,920千株、株式会社日本カストディ銀行(信託口4)432千株

3.当社は、自己株式を13,372千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

4.2020年7月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が2020年6月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポー

ル)リミテッド

(Eastspring Investments (Singapore) Limited)

株式       4,766

3.95

株式       4,766

3.95

5.2022年7月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社他共同保有者が2022年7月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

株式       5,457

1.51

株式会社三井住友銀行

株式       9,000

2.49

株式      14,457

4.00

6.2024年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社他共同保有者が2024年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

ブラックロック・ジャパン株式会社

株式       9,272

2.56

ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー

(BlackRock Advisers, LLC)

株式         462

0.13

ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(BlackRock Investment Management LLC)

株式         429

0.12

ブラックロック(ネザーランド)BV

(BlackRock(Netherlands)BV)

株式         449

0.12

ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド

(BlackRock Fund Managers Limited)

株式       1,013

0.28

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

(BlackRock Asset Management Ireland Limited)

株式       2,464

0.68

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

(BlackRock Fund Advisors)

株式       6,799

1.88

ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)

株式       4,844

1.34

ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド

(BlackRock Investment Management (UK)Limited)

株式         425

0.12

アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン

(iShares(DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen)

株式         485

0.13

株式      26,646

7.36

7.2024年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、野村證券株式会社他共同保有者が2024年11月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

野村證券株式会社

株式      27

0.01

NOMURA SINGAPORE LIMITED

株式     488

0.13

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

株式     650

0.18

ノムラ セキュリテーズ インターナショナル

(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)

株式      0

0.00

野村アセットマネジメント株式会社

株式    18,813

5.19

株式    19,979

5.51

 

 

8.2025年1月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行他共同保有者が2024年12月23日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

株式    1,308

0.36

三菱UFJ信託銀行株式会社

株式    9,905

2.73

MUFGセキュリティーズ EMEA

(MUFG Securities EMEA plc)

株式     763

0.21

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

株式    6,155

1.70

MUFGセキュリティーズ(カナダ)

(MUFG Securities(Canada), Ltd.)

株式    1,800

0.50

株式    19,932

5.50

9.2025年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、三井住友信託銀行株式会社他共同保有者が2025年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

株式    4,495

1.24

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

株式    10,127

2.79

日興アセットマネジメント株式会社

株式    9,559

2.64

株式    24,182

6.67

10.2025年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、株式会社みずほ銀行他共同保有者が2025年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社みずほ銀行以外については、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社みずほ銀行

株式    3,150

0.87

みずほ証券株式会社

株式     790

0.22

アセットマネジメントOne株式会社

株式    12,684

3.50

株式    16,624

4.58

11.2025年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、野村アセットマネジメント株式会社他共同保有者が2025年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

株式    7,027

1.94

ノムラ セキュリテーズ インターナショナル

(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)

株式      70

0.02

野村アセットマネジメント株式会社

株式    19,068

5.26

株式    26,165

7.21

 

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

13,403,300

単元株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

347,639,200

3,476,392

同 上

単元未満株式

普通株式

1,798,527

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

362,841,027

総株主の議決権

 

3,476,392

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,400株(議決権の数74個)含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社商船三井

東京都港区虎ノ門

二丁目1番1号

13,372,700

13,372,700

3.69

旭タンカー株式会社

東京都千代田区有楽町

一丁目13番2号

29,400

29,400

0.01

株式会社大分海陸

大分県大分市大在2番地

900

900

0.00

函館ポートサービス株式会社

北海道函館市海岸町

22番5号

300

300

0.00

13,403,300

13,403,300

3.69

(注)上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が3,684株(議決権の数36個)あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」に含まれております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

 【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年10月31日)での決議状況

(取得期間  2024年11月1日~2025年10月31日)

30,000,000

100,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

13,329,000

69,999,201,795

残存決議株式の総数及び価額の総額

16,671,000

30,000,798,205

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

55.57

30.00

当期間における取得自己株式

6,186,200

30,000,420,725

提出日現在の未行使割合(%)

34.95

0.00

(注)当該決議による自己株式の取得は、2025年5月30日をもって終了しています。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 会社法第155条第7号に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

14,036

70,847,053

当期間における取得自己株式

1,749

8,574,412

(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による取得は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(新株予約権の権利行使)

その他

(単元未満株式の買増請求による売渡)

2,444

12,327,157

192

924,432

保有自己株式数

13,372,777

19,560,534

(注)当期間における保有自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得及び買増請求による売渡による処分は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、積極的な事業投資による企業価値向上及び配当を通じた株主への直接的な利益還元を経営上の基本方針としております。2024年度においては、内部留保による資金を活用し、企業体質の強化を図りつつ1株当たりの企業価値向上に努め、連結配当性向30%(ただし、1株当たりの下限を150円とする)の方針に基づき、1株当たり360円(中間配当180円、期末配当180円)を予定しております。

 なお、当社は、期末配当(毎年3月31日を基準日)を株主総会の決議事項とし、中間配当については、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 2025年度の株主還元については、現行の株主還元方針を維持し、連結配当性向30%を目安とし業績に連動した配当を行う予定です。また、1株あたり150円の下限配当も維持します。

 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末時点において当社グループが判断したものです。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2024年10月31日

65,252

180.0

取締役会決議

2025年6月24日

62,904

180.0

定時株主総会決議(予定)

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループの事業環境やリスクの態様は目まぐるしく変化するため、当社の経営にあたっては事業環境を正しく把握し、常にリスクに向き合い、攻守のバランスをとりながら経営資源を有効に活用するという高度な舵取りが求められます。多様なステークホルダーの意見やその他各種社会的要請も認識しながら、経営の透明性・公正性を確保しつつ、適切なリスク管理の下、迅速・果断に意思決定を行うことにより、持続的な成長を継続し、企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考えています。

 その認識を踏まえ、株主・投資家、お客様、従業員を始めとする全てのステークホルダーに対して、商船三井グループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方、およびその行動指針として普遍的に重要と考える事項を以下のとおり、「商船三井グループ コーポレート・ガバナンス基本原則3か条」として纏めています。更に基本原則の精神に基づく、具体的な取り組み方針を体系化した「商船三井グループ コーポレート・ガバナンスポリシー」を策定しています。

 

<商船三井グループ コーポレート・ガバナンス基本原則3か条>

第1条(枠組みと運営)

私たち商船三井グループは、企業理念、グループビジョン、および価値観・行動規範(MOL CHARTS)に基づき、コーポレート・ガバナンスの向上とともにグループ総合力を発揮し、グローバルな成長に挑みます。

第2条(体制)

私たち商船三井グループは、企業価値を中長期的に向上させるため、グローバルに成長する強くしなやかな企業グループにふさわしい、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築します。

第3条(対話)

私たち商船三井グループは、株主・投資家、従業員、およびお客様を始めとするすべてのステークホルダーとの透明性の高い対話を通じて、新たな価値を届けます。

 

 また、当社はグループビジョンの実現を通じて、社会と共に持続的な発展を目指すための当社グループの重要課題として特定したサステナビリティ課題(マテリアリティ)の一つとしてGovernance(事業を支えるガバナンス・コンプライアンス)を位置付けています。グループ企業理念・行動規範(MOL CHARTS)の精神に支えられた経営計画(BLUE ACTION 2035)の遂行がサステナビリティ課題の解決に繋がり、それが企業価値を向上させ、ひいてはグループビジョンの実現に至るとの考えの下、コーポレート・ガバナンスの充実に積極的かつ継続的に取り組んでいます。

 

② 当社のコーポレート・ガバナンス体制

 当社の取締役会は、経営執行及び監督の最高機関であり、提出日(2025年6月23日)現在、独立社外取締役及び非業務執行社内取締役が全体の3分の2を占めるとともに社内取締役5名のうち2名が執行役員を兼務し、実効的な監督機能と高度な戦略検討機能を担っています。

 また当社は、会社法が定める監査役会設置会社の形態を採用しており、取締役会から独立した監査役会による監査機能を確保しております。

 取締役会での実効的な監督・戦略検討と監査役会による監査機能をそれぞれ確保することで、業務執行の適法性・妥当性・効率性を実現することが当社の機関設計として適切であると考えており、今後もガバナンス強化に努めて参ります。

 また取締役会は、その決議により、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)構築の基本方針を定めています。

 社長を経営の最高責任者とする当社グループの役職員は、取締役会の監督と監査役会の監査の下、取締役会が定めた経営方針と上記基本方針に従い、業務執行を行っています。2021年度からは、当社のコーポレート・ガバナンス全般に関わる大きな方向性について、社外の知見も取り入れながら自由闊達に議論できる場として、取締役会の傘下にコーポレート・ガバナンス審議会を設置しています。同審議会からの取締役会への報告・助言を、取締役会の更なる実効性向上に繋げております。

 また、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の真価は、上記のように構築された枠組み・組織の存在そのものによってもたらされるものではなく、かかる枠組みが実際に適正かつ効率的に機能しているかによって問われるものと当社は考えます。

 

(a)取締役会

 取締役会は、当社の中枢的な意思決定機関として、当社グループの経営に係る基本方針と最重要案件の審議・決裁を行っています。

 提出日(2025年6月23日)現在、取締役会は、社内取締役5名(うち3名は非業務執行取締役)及び当社と利害関係のない社外取締役4名から構成されています。社外取締役は、独立した立場で各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うと同時に、経営全般にわたって有益な意見を表明することで、取締役会審議における視座の多様性向上に大きな役割を果たしています。社外取締役に対しては、取締役会議案を事前に説明するとともに、国内外拠点の視察や重要な業務執行について都度報告を行うなどサポート体制を整えています。また、経営戦略や長期ビジョン、あるいは経営全般に関わる重要なテーマについて、社内外の取締役、監査役で自由な意見交換を行う「戦略・ビジョン討議」を原則取締役会開催日に併せ実施しています。2024年度からは「戦略・ビジョン討議」に加え、サステナビリティ経営方針・戦略の更新について取締役会の関与を強化するべく「サステナビリティ討議」を新たに実施しています。

 なお、取締役会は定例としては年10回程度適切な間隔を置き開催し、経営計画の策定や大型投資の決定、各事業年度の予算承認、四半期決算承認、コーポレート・ガバナンス強化等について審議・決議を行っています。

 取締役会は、取締役会とその傘下にある指名諮問委員会・報酬諮問委員会及びコーポレート・ガバナンス審議会における議題・審議内容、各構成員の貢献、及び運営等の実効性に関して、各取締役・監査役の自己評価を含むアンケートを2023年度まで毎年実施してきました。2024年度は、コーポレート・ガバナンス審議会で、実効性評価の実施方法について審議し、取締役会の更なる実効性向上を目的として、独立した外部機関による第三者評価を実施しました。全取締役・監査役に対するアンケート(選択式・記述式)及びヒアリングから得られた結果を、同年4月のコーポレート・ガバナンス審議会にて評価・分析の上、課題抽出と改善策を取り纏めました。その概要につきましては、コーポレート・ガバナンス報告書の中で開示を行います。

 提出日(2025年6月23日)現在、取締役会は、取締役会長 池田潤一郎を議長とし、橋本剛、田中利明、毛呂准子、及び濱崎和也の5名の社内取締役と勝悦子、大西賢、豊永厚志及び山口裕視の4名の社外取締役より構成されています。

(注)当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は社内取締役5名(うち2名は非業務執行取締役)、社外取締役5名の計10名となります。当該議案が承認可決された場合の取締役会の構成員については、後記「(2)役員の状況①」のとおりとなります。

 

<取締役会における主要な検討・報告事項(2024年度)>

・重要な事業投資案件の採否

・個別事業の事業戦略及びM&A案件の採否

・経営計画の進捗報告

・サステナビリティ課題の討議

・全社的リスクマネジメント深化

・グループガバナンス強化

・コンプライアンス報告、内部監査計画及び結果報告

・海上安全報告

(注)取締役会の開催状況及び出席状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載しております。

 

(b)指名諮問委員会・報酬諮問委員会

 取締役会の下に任意の組織として指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置しています。社外取締役による業務執行取締役への監督をより実効性のあるものとするため、いずれも社外取締役を委員長として、社外取締役、会長、及び社長で構成される、社外取締役が過半数の委員会としています。

 指名諮問委員会では、取締役・執行役員の選解任基準と、後継者計画に基づき次期社長案(現社長の再任・解任を含む)について審議を行うことで、経営陣選出手続きの客観性及び透明性を高めています。

 報酬諮問委員会では、取締役・執行役員の報酬制度のレビューを適宜行い、長期的な企業価値の向上に対するインセンティブを含む役員報酬のあり方について、「ステークホルダーの視点」を重視した客観的な立場から検討を行っています。

 なお、各委員会の委員に加え、社外監査役は審議の過程を把握するため各委員会に出席し、意見を述べることができることとしています。取締役会は両諮問委員会の答申内容を尊重し、必要な決議を行っています。

 提出日(2025年6月23日)現在での指名諮問委員会は、取締役 大西賢を委員長とし、勝悦子、豊永厚志、山口裕視、池田潤一郎、及び橋本剛の6名の委員から構成されています。同じく、報酬諮問委員会は取締役 勝悦子を委員長とし、大西賢、豊永厚志、山口裕視、池田潤一郎、及び橋本剛の6名の委員から構成されています。

(注)当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、同株主総会後の取締役会決議を経た上で、指名諮問委員会は、取締役 豊永厚志を委員長とし、山口裕視、兵頭誠之、池田潤一郎、及び橋本剛の5名の委員から構成される予定です。同じく、報酬諮問委員会は取締役 山口裕視を委員長とし、橋本英二、田中径子、池田潤一郎、及び橋本剛の5名の委員から構成される予定です。

 

<指名諮問委員会・報酬諮問委員会 開催状況、出席状況及び主要な検討事項(2024年度)>

 

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

氏名

池田 潤一郎

  100%(5/5回)

  100%(5/5回)

橋本 剛

  100%(5/5回)

  100%(5/5回)

勝 悦子 ※

  100%(5/5回)

◎ 80%(4/5回)

大西 賢 ※

◎100%(5/5回)

  100%(5/5回)

豊永 厚志 ※

  100%(5/5回)

  100%(4/4回)

山口 裕視 ※

  100%(5/5回)

  100%(4/4回)

主要な検討事項

・ボードサクセッションプラン

・社長サクセッションプラン(次期社長に求める要件、及び次世代の経営人財育成策等)

・2025年度取締役及び執行役員の選任 等

・役員報酬制度改定(報酬水準及び株式報酬比率の引き上げと報酬制度におけるガバナンス強化)

・ 取締役単年度業績報酬及び長期目標貢献報酬支給内容(過年度業績評価)

・ 報酬水準の適正性の担保のためのピアグループ検証等

(注)1.( )内は、出席回数/在任中の開催回数を示しております。

  2.◎は委員長を示しております。

  3.※は独立社外取締役を示しております。

 

(c)コーポレート・ガバナンス審議会

 当社のコーポレート・ガバナンス全般に関わる大きな方向性について、社外の知見も取り入れながら自由闊達に議論できる場として、コーポレート・ガバナンス審議会を取締役会の傘下に設置しています。提出日(2025年6月23日)現在、同審議会は、池田潤一郎を会長として独立社外取締役全員(4名)、代表取締役(2名)、非業務執行社内取締役(2名)、及び監査役(4名)で構成され、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスの状況や方向性、及び取締役会の実効性の検証について、独立社外取締役・独立社外監査役の視点を交えて検討し、取締役会に対する報告・助言を行っています。

(注)当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、同株主総会後の取締役会決議を経た上で、同審議会は、池田潤一郎を会長として社外取締役(5名)、代表取締役(3名)、非業務執行社内取締役(2名)、及び監査役(4名)で構成される予定です。

 

(d)後継者計画(サクセッションプラン)

 当社は、当社に相応しい社長・CEO(以下、「社長」)を適時適切に選定するために、その要件、選定プロセス、後継者候補の育成計画を内容とする社長の後継者計画を策定しています。

 2024年度は、当該計画に基づき指名諮問委員会にて次期社長に求める要件、及び次世代の経営人財育成策について審議しました。

 

(e)業務執行体制

 業務執行レベルの最高意思決定機関としての経営会議(議長:社長)は、取締役会が決定した基本方針に基づき、経営計画及び業務の執行に関する重要案件を決裁するための審議機関として機能しています。経営会議の下部機構として、6つの委員会を設置しており、それぞれの委員会のメンバーに加え、案件毎に関係する執行役員・部長が出席し、経営会議に付議される重要案件や部門を跨る案件などの検討・事前審議を行っています。

 また2023年度からチーフ・オフィサー制を導入し、当社グループの各種コーポレート機能を横断的に統括し、一体的かつ戦略的な取り組みを強力に支援する体制に移行しました。各チーフ・オフィサーは、社長の権限と責任の一部について委任を受け、特定の機能において、当社(本社)のみならず当社グループ全体を指揮・統制することをその任務としています。

 更に、チーフ・オフィサーが統括するコーポレート部門、事業本部長が統括する事業組織、及び地域担当役員が統括する地域部門からなる3つの軸が相互に連携・協力し、かつ適切な牽制を行うクロスファンクショナルな体制としています。この体制を通じて、当社グループ経営における集権と分権の適正なバランスを取り、更には機動的な事業推進とグループガバナンスの向上を図っています。

 

(f)監査体制

 監査役会は、常勤監査役2名及び当社と利害関係のない社外監査役2名より構成されています。監査役は、定期的に監査役会を開催し、監査計画の策定や監査結果の報告・共有等を行い、期末には監査報告書を作成します。各監査役は取締役会その他重要な会議に出席して、審議・意思決定過程の監査を実施するとともに、取締役・執行役員・従業員との面談やグループ会社の調査を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等を監査しています。会計監査は、会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査を実施しています。これに加え、社長から指示を受け、他のいかなる職制からも独立した経営監査部が、グループ会社を含めた内部監査を行っています。監査役会、会計監査人、経営監査部の三者は、密接な連携によって監査の実効性向上に努めています。

 提出日(2025年6月23日)現在の監査役会は、常勤監査役 日野岳穣を議長とし、常勤監査役 加藤雅徳と社外監査役 三森仁、及び武田史子により構成されています。

(注)当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査役会は、常勤監査役 日野岳穣を議長とし、常勤監査役 市川香代と社外監査役 三森仁、及び武田史子により構成されます。

 

③ 責任限定契約の内容の概要

 当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。

 

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者は当社の取締役及び監査役並びに当社の執行役員及び重要な使用人等の主要な業務執行者であり、保険料は全額当社が負担しています。

 なお、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないよう、被保険者が私的な利益や便宜の供与を得たこと、また犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償は、上記保険契約によって補填されません。

 

⑤ 会社補償契約の内容と概要

 当社は提出日(2025年6月23日)現在、取締役の池田潤一郎、橋本剛、田中利明、毛呂准子、濱崎和也、勝悦子、大西賢、豊永厚志、山口裕視及び監査役の加藤雅徳、日野岳穣、三森仁、武田史子と会社法第430条の2第1項に規定される会社補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。

(注)当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役の池田潤一郎、橋本剛、篠田敏暢、濱崎和也、毛呂准子、豊永厚志、山口裕視、橋本英二、兵頭誠之、田中径子及び監査役の日野岳穣、市川香代、三森仁、武田史子と会社法第430条の2第1項に規定される会社補償契約を締結することになります。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要する旨を定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主が保有する議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由

(a)自己の株式の取得

 当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(b)中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2025年6月23日現在)

 

0104010_001.png

 

 当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、下記のとおりとなる予定です。

 

 

0104010_002.png

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の主要略歴及び所有株式数

男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

池田 潤一郎

1956年7月16日

1979年4月

当社入社

2004年6月

当社人事部長

2007年6月

当社定航部長

2008年6月

当社執行役員

2010年6月

2013年6月

2015年6月

2021年4月

2023年4月

当社常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役会長執行役員

当社取締役会長(現職)

(重要な兼職の状況)

 ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役

 ABAC日本支援協議会 日本委員

 公益社団法人経済同友会 副代表幹事

 

(注)1

1,612

代表取締役

社長執行役員

橋本 剛

1957年10月14日

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社LNG船部長

2009年6月

当社執行役員 LNG船部長

2011年6月

当社執行役員

2012年6月

2015年6月

2016年4月

2019年4月

2021年4月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長執行役員(現職)

 

(注)1

1,064

代表取締役

専務執行役員

濱崎 和也

1969年3月26日

 1992年4月

 2020年4月

当社入社

当社LNG船部長

2021年4月

当社執行役員

2023年4月

2024年4月

当社常務執行役員

当社専務執行役員

 同年6月

2025年4月

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役専務執行役員(現職)

 

(注)1

166

取 締 役

毛呂 准子

1963年5月31日

1986年4月

2014年6月

当社入社

当社秘書室長

2017年4月

当社経営企画部 専任部長 兼

経営企画部One MOL営業戦略推進室長

2018年4月

2019年4月

2021年4月

2023年4月

 同年6月

当社コーポレートマーケティング部長

当社執行役員

当社常務執行役員

当社顧問

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役(予定)

 

(注)1

370

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取 締 役

田中 利明

1960年4月17日

1984年4月

2011年6月

当社入社

当社鉄鋼原料船部長

2014年6月

当社執行役員 鉄鋼原料船部長

2015年6月

2017年4月

2020年6月

2021年4月

2022年4月

2025年4月

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

当社取締役(現職)

 

(注)1

649

取 締 役

勝 悦子

1955年4月3日

1978年4月

 

1992年12月

株式会社東京銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

株式会社日本総合研究所調査部

シニア・エコノミスト

1995年4月

茨城大学人文学部社会科学科助教授

(国際金融論)

1998年4月

明治大学政治経済学部助教授

2003年4月

同大学同学部教授(現職)

2008年4月

2016年6月

2019年3月

同大学副学長(国際交流担当)

当社取締役(現職)

株式会社電通(現:株式会社電通グループ)社外取締役(監査等委員)

(重要な兼職の状況)

 明治大学政治経済学部 教授

 独立行政法人国際交流基金 資金運用諮問委員会 委員長

 

(注)1

380

取 締 役

大西 賢

1955年5月19日

1978年4月

2009年4月

日本航空株式会社入社

株式会社日本航空インターナショナル(現:日本航空株式会社)執行役員

 同年6月

日本エアコミューター株式会社

代表取締役社長

2010年2月

株式会社日本航空インターナショナル

(現:日本航空株式会社)

管財人代理(兼)社長

 同年11月

同社取締役

2011年3月

 

 同年4月

同社代表取締役社長 安全統括

(安全統括管理者)

日本航空株式会社 代表取締役社長

安全統括(安全統括管理者)

2012年2月

同社代表取締役会長 安全推進本部長

(安全統括管理者)

2013年4月

同社代表取締役会長(安全統括管理者)

2014年4月

同社取締役会長

2018年4月

同社取締役

 同年7月

2019年6月

同社特別理事

帝人株式会社 社外取締役(現職)

 同年6月

当社取締役(現職)

2021年6月

2022年6月

かどや製油株式会社 社外取締役(現職)

株式会社ベネッセホールディングス社外取締役

(重要な兼職の状況)

 国際大学 理事

 東洋大学 客員教授

 帝人株式会社 社外取締役

 かどや製油株式会社 社外取締役

 Alton Aviation Consultancy Japan Co., Ltd,

 Senior Advisor

株式会社Luup 社外取締役

 株式会社レゾナックホールディングス 社外取締役

 

(注)1

111

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取 締 役

豊永 厚志

1956年8月18日

1981年4月 2001年7月

 

2003年7月

2004年6月

2006年7月

 

2007年7月

 

2010年7月

通商産業省(現:経済産業省)入省

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課長

同省経済産業政策局企業行動課長

特許庁総務部総務課長

経済産業省 大臣官房参事官(製造産業局・総合調整担当)

同省大臣官房審議官(国会対策・政策総合調整担当)

中小企業庁次長

2012年9月

経済産業省 大臣官房商務流通保安審議官

2013年6月

株式会社日本政策金融公庫 代表取締役専務取締役 中小企業事業本部長

2015年7月

中小企業庁長官

2016年11月

株式会社みずほ銀行 顧問

2019年4月

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長

2024年6月

 

 同年6月

一般財団法人 流通システム開発センター会長(現職)

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

 一般財団法人 流通システム開発センター会長

 

(注)1

5

取 締 役

山口 裕視

1961年3月31日

1983年4月

2004年7月

2005年8月

運輸省(現:国土交通省)入省

国土交通省 高等海難審判庁総務課長

同省 総合政策局貨物流通施設課長

2006年7月

2008年10月

岡山県副知事

国土交通省 大臣官房参事官(国際企画担当)

2011年7月

国土交通省 総合政策局国際政策課長

2012年8月

三井物産株式会社 プロジェクト本部

シニアコーディネーター(官民交流)

2014年7月

国土交通省 観光庁次長

2015年10月

三井物産株式会社 経営企画部 エグゼクティブアドバイザー

2016年4月

同社執行役員 株式会社三井物産戦略研究所 代表取締役社長

2020年7月

三井物産株式会社 執行役員 Chief

Strategy Officer補佐 兼 Chief

Digital Information Officer補佐

2023年4月

同社特任アドバイザー

2024年6月

 同年6月

株式会社ニチレイ 社外取締役(現職)

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

 株式会社ニチレイ 社外取締役

 

(注)1

 

3

常勤監査役

加藤 雅徳

1961年10月5日

1985年11月

2013年6月

当社入社

当社海上安全部長

2016年4月

当社執行役員

2017年4月

2021年4月

 同年6月

当社常務執行役員

当社顧問

当社常勤監査役(現職)

 

(注)2

480

常勤監査役

日野岳 穣

1961年10月22日

1985年4月

2012年6月

当社入社

当社定航部長

2016年4月

当社執行役員 定航部長

2018年4月

2019年4月

2021年6月

2022年4月

2023年4月

 同年6月

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社取締役

当社常勤監査役(現職)

 

(注)3

552

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監 査 役

三森 仁

1966年1月22日

1993年4月

 

 

 

2008年4月

弁護士(現職)

第二東京弁護士会入会

あさひ法律事務所入所(現マネージング・パートナー)

東京家庭裁判所家事調停委員(現職)

2018年4月

株式会社クア・アンド・ホテル 監査役

2022年6月

当社監査役(現職)

(重要な兼職の状況)

 あさひ法律事務所 マネージング・パートナー

 学校法人麻布学園 理事

 事業再生研究機構 代表理事

 

(注)4

監 査 役

武田 史子

1968年6月10日

1991年4月

株式会社野村総合研究所 入社

2003年4月

横浜市立大学商学部経済学科 助教授

2004年3月

東京大学大学院工学系研究科・工学部

システム創成学科助教授

2007年4月

東京大学大学院工学系研究科・工学部

システム創成学科准教授

 同年9月

エール大学経済学部 客員准教授

2008年1月

アルバータ大学ビジネススクール客員教授

2015年4月

同上

 同年7月

イリノイ大学客員研究員

2022年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科

教授(現職)

2023年6月

当社監査役(現職)

(重要な兼職の状況)

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授

総務省情報通信行政・郵政行政審議会 委員

 公正取引委員会 独占禁止懇話会会員

 

(注)3

5,392

(注)1.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.山口裕視氏の戸籍上の氏名は山口由美であります。

6.取締役 勝悦子氏、大西賢氏、豊永厚志氏及び山口裕視氏は、社外取締役であります。

7.監査役 三森仁氏及び武田史子氏は、社外監査役であります。

8.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行との役割を明確化し、取締役会の活性化と環境変化に迅速かつ的確に対応し得る効率的な業務執行体制の確立のために、2000年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は37名であります。

 

9.当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。

役職名

氏名

出席回数

取締役

会長

池田 潤一郎

13回/13回(出席率100%)

代表取締役

社長執行役員

橋本 剛

13回/13回(出席率100%)

代表取締役

専務執行役員

濱崎 和也

10回/10回(出席率100%)

取締役

田中 利明

13回/13回(出席率100%)

取締役

毛呂 准子

13回/13回(出席率100%)

取締役

勝 悦子

13回/13回(出席率100%)

取締役

大西 賢

13回/13回(出席率100%)

取締役

豊永 厚志

10回/10回(出席率100%)

取締役

山口 裕視

10回/10回(出席率100%)

常勤監査役

加藤 雅徳

13回/13回(出席率100%)

常勤監査役

日野岳 穣

13回/13回(出席率100%)

監査役

三森 仁

13回/13回(出席率100%)

監査役

武田 史子

13回/13回(出席率100%)

(注)1.取締役 濱崎和也氏、豊永厚志氏、及び山口裕視氏は、2024年6月25日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。

2.取締役 田中利明氏、勝悦子氏、大西賢氏及び監査役 加藤雅徳氏は、2025年6月24日をもって退任となる予定です。

 

 

  当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、役員の主要略歴及び所有株式数は以下のとおりとなる予定です。

  なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

 

男性9名 女性5名 (役員のうち女性の比率35.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役会長

池田 潤一郎

1956年7月16日

1979年4月

当社入社

2004年6月

当社人事部長

2007年6月

当社定航部長

2008年6月

当社執行役員

2010年6月

2013年6月

2015年6月

2021年4月

2023年4月

当社常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役会長執行役員

当社取締役会長(現職)

(重要な兼職の状況)

 ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役

 ABAC日本支援協議会 日本委員

 公益社団法人経済同友会 副代表幹事

 

(注)1

1,612

代表取締役

社長執行役員

橋本 剛

1957年10月14日

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社LNG船部長

2009年6月

当社執行役員 LNG船部長

2011年6月

当社執行役員

2012年6月

2015年6月

2016年4月

2019年4月

2021年4月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長執行役員(現職)

 

(注)1

1,064

代表取締役

副社長執行役員

篠田 敏暢

1963年3月30日

1985年4月

当社入社

2015年6月

当社財務部長

2017年6月

当社執行役員 財務部長

2018年6月

当社執行役員 経営企画部長

2020年4月

当社常務執行役員

2022年4月

当社専務執行役員

2025年4月

当社副社長執行役員

 同年6月

当社代表取締役副社長執行役員(現職)

 

(注)1

197

代表取締役

専務執行役員

濱崎 和也

1969年3月26日

 1992年4月

 2020年4月

当社入社

当社LNG船部長

2021年4月

当社執行役員

2023年4月

2024年4月

当社常務執行役員

当社専務執行役員

  同年6月

2025年4月

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役専務執行役員(現職)

 

(注)1

166

取 締 役

毛呂 准子

1963年5月31日

1986年4月

2014年6月

当社入社

当社秘書室長

2017年4月

当社経営企画部 専任部長 兼

経営企画部One MOL営業戦略推進室長

2018年4月

2019年4月

2021年4月

2023年4月

  同年6月

当社コーポレートマーケティング部長

当社執行役員

当社常務執行役員

当社顧問

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役(予定)

 

(注)1

370

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取 締 役

豊永 厚志

1956年8月18日

1981年4月

2001年7月

 

2003年7月

2004年6月

2006年7月

 

2007年7月

 

2010年7月

通商産業省(現:経済産業省)入省

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課長

同省経済産業政策局企業行動課長

特許庁総務部総務課長

経済産業省 大臣官房参事官(製造産業局・総合調整担当)

同省大臣官房審議官(国会対策・政策総合調整担当)

中小企業庁次長

2012年9月

経済産業省 大臣官房商務流通保安審議官

2013年6月

株式会社日本政策金融公庫 代表取締役専務取締役 中小企業事業本部長

2015年7月

中小企業庁長官

2016年11月

株式会社みずほ銀行 顧問

2019年4月

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長

2024年6月

 

 同年6月

一般財団法人 流通システム開発センター会長(現職)

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

 一般財団法人 流通システム開発センター会長

 

(注)1

5

取 締 役

山口 裕視

1961年3月31日

1983年4月

2004年7月

2005年8月

運輸省(現:国土交通省)入省

国土交通省 高等海難審判庁総務課長

同省 総合政策局貨物流通施設課長

2006年7月

2008年10月

岡山県副知事

国土交通省 大臣官房参事官(国際企画担当)

2011年7月

国土交通省 総合政策局国際政策課長

2012年8月

三井物産株式会社 プロジェクト本部

シニアコーディネーター(官民交流)

2014年7月

国土交通省 観光庁次長

2015年10月

三井物産株式会社 経営企画部 エグゼクティブアドバイザー

2016年4月

同社 執行役員 株式会社三井物産戦略研究所 代表取締役社長

2020年7月

三井物産株式会社 執行役員 Chief

Strategy Officer補佐 兼 Chief

Digital Information Officer補佐

2023年4月

同社特任アドバイザー

2024年6月

 同年6月

株式会社ニチレイ 社外取締役(現職)

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

 株式会社ニチレイ 社外取締役

 

(注)1

3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取 締 役

橋本 英二

1955年12月7日

1979年4月

 

2009年4月

 

2012年10月

新日本製鐵株式会社(現:日本製鉄)入社

同社執行役員 厚板事業部長、建材事業部長

新日鐵住金株式会社(現:日本製鉄)執行役員

2013年4月

同社常務執行役員

2015年7月

 

 

2016年4月

同社常務執行役員 グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクトリーダー

同社副社長執行役員

2016年6月

同社代表取締役副社長 グローバル事業推進本部長

2019年4月

2024年4月

2025年6月

日本製鉄株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長 兼 CEO(現職)

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

日本製鉄株式会社 代表取締役会長 兼 CEO

一般社団法人日本経済団体連合会 副議長

 

(注)1

 

 

取 締 役

兵頭 誠之

1959年6月26日

1984年4月

2012年4月

住友商事株式会社入社

同社執行役員 電力インフラ事業本部長

2014年4月

同社執行役員 経営企画部長

2015年4月

同社常務執行役員 経営企画部長

2016年6月

同社代表取締役常務執行役員 環境・インフラ事業部門長

2017年4月

 

2017年6月

同社代表取締役専務執行役員 環境・インフラ事業部門長

同社専務執行役員 環境・インフラ事業部門長

2018年4月

同社社長執行役員 CEO

2018年6月

同社代表取締役社長執行役員 CEO

2024年4月

同社取締役会長(現職)

2025年6月

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

住友商事株式会社 取締役会長

ソニーグループ株式会社 社外取締役(予定)

一般社団法人日本経済団体連合会 副会長

 

(注)1

取 締 役

田中 径子

1960年5月24日

1984年4月

2011年4月

 

2013年4月

2014年10月

日産自動車株式会社入社

ジヤトコ株式会社出向 経営企画部広報担当部長

同社執行役員待遇

駐ウルグアイ特命全権大使

2018年4月

株式会社日産フィナンシャルサービス 執行役員

2019年6月

栗田工業株式会社 社外取締役

2022年4月

株式会社日産フィナンシャルサービス 常務執行役員

2024年6月

株式会社ニッスイ 社外取締役(現職)

2025年6月

当社取締役(現職)

(重要な兼職の状況)

株式会社ニッスイ 社外取締役

 

(注)1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

日野岳 穣

1961年10月22日

1985年4月

2012年6月

当社入社

当社定航部長

2016年4月

当社執行役員 定航部長

2018年4月

2019年4月

2021年6月

2022年4月

2023年4月

 同年6月

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社取締役

当社常勤監査役(現職)

 

(注)2

552

常勤監査役

市川 香代

1963年2月7日

1983年4月

 2014年4月

当社入社

当社広報室長

2017年4月

当社執行役員

2020年4月

同年6月

 

2025年4月

 

 同年6月

当社顧問

MOLビジネスサポート株式会社

代表取締役社長

MOLビジネスサポート株式会社

特別顧問

当社常勤監査役(現職)

 

(注)3

 

233

監 査 役

三森 仁

1966年1月22日

1993年4月

 

 

 

2008年4月

弁護士(現職)

第二東京弁護士会入会

あさひ法律事務所入所(現マネージング・パートナー)

東京家庭裁判所家事調停委員(現職)

2018年4月

株式会社クア・アンド・ホテル 監査役

2022年6月

当社監査役(現職)

(重要な兼職の状況)

 あさひ法律事務所 マネージング・パートナー

 学校法人麻布学園 理事

 事業再生研究機構 代表理事

 

(注)4

監 査 役

武田 史子

1968年6月10日

1991年4月

株式会社野村総合研究所 入社

2003年4月

横浜市立大学商学部経済学科 助教授

2004年3月

東京大学大学院工学系研究科・工学部

システム創成学科助教授

2007年4月

東京大学大学院工学系研究科・工学部

システム創成学科准教授

 同年9月

エール大学経済学部 客員准教授

2008年1月

アルバータ大学ビジネススクール客員教授

2015年4月

同上

 同年7月

イリノイ大学客員研究員

2022年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科

教授(現職)

2023年6月

当社監査役(現職)

(重要な兼職の状況)

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授

総務省情報通信行政・郵政行政審議会 委員

公正取引委員会 独占禁止懇話会会員

 

(注)2

4,202

(注)1.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.山口裕視氏の戸籍上の氏名は山口由美であります。

6.取締役 豊永厚志氏、山口裕視氏、橋本英二氏、兵頭誠之氏及び田中径子氏は、社外取締役であります。

7.監査役 三森仁氏及び武田史子氏は、社外監査役であります。

8.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行との役割を明確化し、取締役会の活性化と環境変化に迅速かつ的確に対応し得る効率的な業務執行体制の確立のために、2000年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は36名であります。

 

② 社外役員の状況

 提出日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。

 社外取締役勝悦子氏は、国際経済・金融の専門家としての幅広い知識と見識、大学経営に参画された経験及びグローバル人材育成に対する取り組みの経験と知見をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献いただいております。以上のことから、社外取締役として選任しております。

 社外取締役大西賢氏は、高度な経営経験に基づく幅広い見識をもとに、実践的、多角的な視点から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献いただいております。以上のことから、社外取締役として選任しております。

 社外取締役豊永厚志氏は、経済産業省にて、地域振興、エネルギー政策、基礎産業支援、対外投資推進、地球環境問題対策など、多岐にわたる分野の推進に携わり、また、豊富な国際経験を有しております。これらの経験と知見を活かし、同氏のリーダーシップと視野の広さを持って当社の成長と発展に寄与いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外取締役山口裕視氏は、国土交通省において多岐にわたる企画・政策立案、組織管理に携わり、また、不動産投資市場整備室長として不動産の証券化についての知識・経験を有しております。加えて、三井物産株式会社では、調査部門のトップとしてグローバルなビジネス環境についての分析や、サステナビリティ課題への検討やDX総合戦略の策定と実施など、幅広い分野で活躍されました。山口氏のこれらの経験と知見は当社の持続的成長と社会的価値創出、及び、コーポレートガバナンスの維持・強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任をしております。

 社外監査役三森仁氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識並びに高い法令遵守の精神を有し、これらの経験、知識及び能力を当社の監査体制に活かし、独立した客観的かつ公正な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役武田史子氏は、応用実証経済学を専門とし、研究者・大学教授としての長年の経験と、会計、経済及びファイナンスに関する高い知見を有しております。また、同氏は、内部統制やコーポレートガバナンス等についての研究実績も有しており、客観的かつ公正な立場から経営・業務執行に対する監査を行う社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名となります。新任社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

 社外取締役橋本英二氏は、日本製鉄株式会社の薄板販売や輸出部門の実務に携わり、海外営業部門でのリーダーシップを通じた国際的な視野を有しています。特に海外事業企画や米州プロジェクトの推進において、戦略的な思考と実行力を有し、当社においても同氏の国際的なビジネス経験と経営手腕は、グローバルな事業展開や新たな市場開拓に対し貢献していただけるものと判断しております。

 社外取締役兵頭誠之氏は、住友商事株式会社において多岐にわたる役職を歴任し、卓越したリーダーシップ、国際的な視野、経営企画部長やCEOとしての経験を通じて得た戦略的思考と経営手腕を有しています。これらは、当社のグローバルな事業展開や持続可能な成長に貢献いただけるとともに、当社経営に新たな視点と価値をもたらしていただけるものと判断しております。

 社外取締役田中径子氏は、日産自動車株式会社やジヤトコ株式会社での広報・ブランド戦略の構築に携わり、駐ウルグアイ特命全権大使としての外交経験など、国際的な視野と多文化に関する高い見識を有しています。同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、当社がグローバル市場でプレゼンスを強化する上で大きく貢献していただけるものと判断しております。

 

 当社は、上記社外取締役及び社外監査役を上述の理由により選任しており、また、当社の定める「社外役員の独立性基準」(下記)に照らし、独立役員に指定しております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況について株主の立場に立ったチェックを行うことにより企業統治上大きな役割を果たしております。

 なお、社外取締役及び社外監査役はともに取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に適宜参加・監査・監督をしております。

 

 <社外役員の独立性基準>

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

 

(a)当社、当社の子会社及び当社持分法適用会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者(*1)または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者

(*1)業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう

(b)当社の現在の主要株主(*2)またはその業務執行者、または過去3年間にそれらに該当していた者

(*2)主要株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう

(c)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している法人等の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者

(d)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者、または過去3年間において業務執行者であった者

(e)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

(f)当社グループを主要な取引先とする者(*3)、またはその者が会社である場合には当該会社の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者

(*3)当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払い(但し、主要な取引先とする者が個人の場合は、当社グループからの役員報酬の支払いを除く)を、当社グループから受けた者

(g)当社グループの主要な取引先である者(*4)、またはその者が会社である場合には当該会社の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者

(*4)当社グループの主要な取引先である者とは、当社グループに対して、当社グループの直近3事業年度における総売上高(持分法適用会社の当社持分相当売上高を含む)の2%以上の支払いを行っている者

(h)当社グループの会計監査人またはその社員等、または過去3年間においてそれらに該当していた者

(i)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(*5)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)、または過去3年間においてそれらに該当していた者。

(*5)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金額その他の財産上の利益をいう)

(j)当社グループから一定額を超える寄付または助成(*6)を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)、または過去3年間においてそれらに該当していた者

(*6)一定額を超える寄付または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう

(k)上記(a)から(j)に該当する者(重要な地位にある者(*7)に限る)の近親者等(*8)

(*7)重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう

(*8)近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう

(l)その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役勝悦子氏、大西賢氏、豊永厚志氏、山口裕視氏及び社外監査役三森仁氏、武田史子氏と当社との間に当社株式の保有を除いては人的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。

 なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役豊永厚志氏、山口裕視氏、橋本英二氏、兵頭誠之氏、田中径子氏及び社外監査役三森仁氏、武田史子氏と当社との間に当社株式の保有を除いては人的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

④ 業務の適正を確保するための体制の概要

 当社は、経営の効率性と健全性並びに財務報告の適正性と信頼性を確保するために、以下のとおり「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」を構築し運用する。本概要に記載した内容を方針とし、体制の継続的な改善を図る。

 

(a)当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」)の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

<コンプライアンス>

(ⅰ)当社グループは法令及び定款に従うのみならず、「常にコンプライアンスを意識し、社会規範と企業倫理に則って行動する」ことを価値観・行動規範(MOL CHARTS)のひとつに掲げている。当社はコンプライアンス体制の充実のため、その基礎としてコンプライアンス規程を定め、取締役会が任命するチーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)、或いはチーフ・コンプライアンス・リーガル・オフィサー(CCLO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的なモニタリングを通じコンプライアンス体制の整備及び維持を図る。

(ⅱ)役職員の行動規範としてコンプライアンス規程第5条に行動基準を定める。とりわけ、各国競争法の遵守、反社会的勢力に対する毅然とした対応、インサイダー取引の禁止、贈収賄の禁止、個人情報を含む顧客、取引先、従業員、及び会社等の秘密情報の保持、差別・ハラスメントの禁止等を徹底する。

(ⅲ)全ての役職員を対象に、独占禁止法、金融商品取引法、不正競争防止法等の各種法令・規則、及び社内規程に関する階層別研修、分野別研修、e-ラーニングなどを実施し、コンプライアンス違反の予防並びに改善措置を講じると共に、コンプライアンス意識の徹底・向上を図る。

(ⅳ)コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス違反に関する報告・相談のための社内窓口及び社外弁護士によるコンプライアンス相談窓口を設置するなど報告・相談システムを整備し、運用を行う。当社は当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する報告・相談については秘密を厳守するとともに、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証する。

<コーポレート・ガバナンス>

(ⅰ)当社は、『商船三井グループ コーポレート・ガバナンス基本原則3か条』、及び『商船三井グループ コーポレート・ガバナンス ポリシー』を定め、当社グループに所属するすべての役職員の行動準則とし、コーポレートガバナンスの充実に積極的かつ継続的に取り組む。

(ⅱ)当社は、グループ企業理念に基づき、経営計画の推進、及びサステナビリティ課題への取り組みを通じたグループビジョンの達成と中長期的な企業価値の最大化を図るため、①複数名の独立社外取締役を選任する、②取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める任意の組織である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置する、③東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社独自の独立性判断基準を策定する、などを通じて、コーポレート・ガバナンス体制の充実に積極的かつ継続的に取り組む。

(ⅲ)当社は、取締役会から独立した監査役会による監査機能を確保すると共に、業務執行も行う社内取締役(執行役員を兼務)と戦略検討機能と監督機能に特化した役割を果たす非業務執行社内取締役及び独立社外取締役とからなる構成とすることによって、取締役会相互の監督・牽制機能を発揮させる体制としている。

(ⅳ)取締役会は、監査役が監査役会規程及び監査役監査基準により定める監査の方針に従い取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監査し、その他法令で定める任務を遂行できる環境を確保するよう努める。

(ⅴ)当社は、社長直属の組織として取締役会の監督の下、他のいかなる職制からも独立した経営監査部を設置している。経営監査部は、内部監査規程に基づき定期及び随時に内部監査を行う。

(ⅵ)取締役会において、経営の客観性・透明性を確保するため、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスの状況や方向性、及び取締役会の実効性の検証について、独立社外取締役・独立社外監査役の視点を交えて検討するコーポレート・ガバナンス審議会を設置している。

 

(b)取締役及び執行役員の人事並びに報酬決定プロセスの客観性と透明性を確保するための体制

(ⅰ)取締役及び執行役員の指名並びに報酬等に係る手続きの客観性と透明性を高め、説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置している。

(ⅱ)指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は会長、社長、及び独立社外取締役全員で構成され、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定される。また、両諮問委員会には独立社外監査役が出席し、意見を述べることができる。

(ⅲ)指名諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役及び執行役員の選任及び解任等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行う。

(ⅳ)報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役及び執行役員の報酬及び待遇等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行う。

(ⅴ)取締役会は指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の答申を尊重する。

 

(c)取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ⅰ)各種法令、文書管理規程及び電子情報セキュリティ規程等で保存が求められる取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報は、文書又は電磁的記録の形式により、定められた期間、適切に保存・管理する。

(ⅱ)取締役及び監査役は、随時これらの文書又は電子情報を閲覧できるものとする。

 

(d)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)当社グループは、主たる事業である海上輸送、及びグループビジョンの実現に向けて推進する社会インフラ事業の分野において、世界各国の経済情勢やテロ・戦争その他の政治的、社会的な要因、自然現象・災害、及び伝染病、ストライキ、その他の要因等により予期せぬ事象が発生した場合、当社グループの事業活動や業績、株価及び財務状況等に関し悪影響を及ぼす可能性があると考えられる主な損失の危険(本項において「リスク」)に対して、経営会議の下部機関である投資戦略委員会やサステナビリティ委員会等で関連するリスクの把握、分析及び評価を行い、その結果を取締役会及び経営会議における意思決定に反映する。

(ⅱ)当社及び当社グループ会社が保有する資産について、その価値変動リスクを統計的に分析し、数値化したものを定期的に取締役会に報告する。取締役会をはじめとする意思決定機関は報告されたリスク量が当社連結自己資本の範囲内にあるかどうか等を評価、分析し、当社グループの事業全体のリスクコントロールを図る。

(ⅲ)当社は、当社事業に影響を与える外部環境の不可逆的な変化のうち、発生確率や影響度合いを定量的に把握できないものを「エマージングリスク」として全社横断的に管理する。重要なリスクシナリオとして特定されたものについて、取締役会は経営の基本方針に則り、直近の兆候情報と専門家の見解を踏まえ、当社事業への影響、及び当社が取り得る対応策について議論を行う。

(ⅳ)当社は、重大海難事故を含む海難事故、地震・感染症やテロ等の災害、及び重大ICTインシデントが生じた場合には、それぞれ「重大海難対策本部規程」、「海外安全管理本部規程」、「災害感染症対策本部規程」、及び「重大ICTインシデント対策本部規程」に基づき、事業継続、早期復旧・再開を図るための組織として、各対策本部を設置し、適切に対処する。上記の重大な事故・災害・危機等に該当しない事象に対しては、各種社内マニュアルに基づき、対処する。また、これらの各対策本部の枠組みにとどまらない、当社又は当社グループ全体の事業活動を阻害するような甚大な影響を及ぼしうる事故・事象・状況の発生時においては、「クライシス対策本部規程」に基づき、事業継続と企業価値維持を図るべく、社会的インパクトを考慮しつつ当社グループ一丸となって対策を講じる組織として、社長を本部長とするクライシス対策本部を設置し、適切かつ迅速に対応する。

 

(e)当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)取締役会は年間10回程度、適切な間隔を置いて開催するほか、必要に応じて随時開催する。取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程に定め、原則として経営会議においてあらかじめ審議する。また、経営環境の変化に対応するため、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、及びコーポレート・ガバナンス審議会の機能を活用し、取締役会の効率化を図る。

(ⅱ)取締役会は経営会議を設置し、同会議は取締役会が決定した方針に基づき、社長が経営の基本計画及び業務の執行に関する重要案件を決裁するための審議を行なう。経営会議は社長が指名し取締役会が承認するメンバーにより構成され、経営会議規程により原則として週1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。また、経営会議は必要に応じ、下部機関として委員会を設け、必要事項につき諮問する。

(ⅲ)執行役員は取締役会で選任され、執行役員規程により代表取締役から権限の委譲を受け、組織規程が定める組織の業務分掌及び職位の職務権限に基づき、取締役会の決定した会社経営全般の方針に従い、業務執行を行なう。

(ⅳ)当社グループ各社の取締役及び執行役員による職務執行が効率的に行われることを確保するため、当社の各種規程(決議・決裁、コンプライアンス、組織管理、及び職務責任権限等)の各社における準用を推奨する。また、当社の取締役会、及び経営会議において、当社グループの取締役、及び執行役員の職務の執行状況を監督するとともに、年2回程度開催するグループ経営会議において当社グループの経営方針や子会社の経営状況に関する議論・情報共有を行う。

 

(f)財務報告の信頼性を確保するための体制

(ⅰ)適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理規程を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

(ⅱ)経営監査部は、財務報告に関わる内部統制の有効性を評価する。評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

 

(g)当社グループにおける子会社の取締役等の職務執行の報告に関する体制その他業務の適正を確保するための体制

(ⅰ)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する価値観・行動規範(MOL CHARTS)を掲げ、これを基礎として定める当社の各種規程に準じて、グループ各社はその子会社の管理を含む諸規程を定める。

(ⅱ)各グループ会社の事業内容によって当社内に経営管理担当部・ユニットを定め、当社グループ全体の経営計画及び年度予算に基づき、各社における業務の執行状況を管理させると共に、内部統制に係る責任を負うものとする。経営管理担当部長・ユニット長は経営管理責任者として、グループ会社経営管理規程に基づき、グループ会社の取締役等から適時必要な報告を受け、経営状態及び事業リスクを適切に把握するとともに、グループ会社ごとに当社の事前承認や報告を要する重要事項を取り決め、これを実行するよう求める。また、原則として、取締役、及び監査役を各グループ会社へ派遣の上、職務の執行が効率的に行われるよう必要な経営資源を適時適切に配分し、かつ業務の適正を確保する。また、一部海外グループ会社については米州、欧州・アフリカ、東アジア、東南アジア・大洋州、及び南アジア・中東の各地域を担当する事業統括、若しくはコーポレート機能統括が経営管理担当部長・ユニット長に代わりこれを行う。

(ⅲ)前項の定めに関わらず、組織規程に基づき、本社組織の一部と位置付けられるグループ会社については経営管理責任者として営業本部長・管掌役員(本項において「責任者」)を定め、経営管理担当部・ユニットは置かず、責任者が直接的に経営管理と内部統制の責任を負う。また、当該グループ会社の執行責任者(社長)は、当社の執行役員(原則としてグループ執行役員)がその任に就く。更に、責任者に対する実務的な支援を担う組織としてアドミニストレーション担当部・ユニットを定め、責任者の指揮の下、客観的な立場から当該グループ会社に対する管理実務を行う。

(ⅳ)グループ会社におけるコンプライアンスを確保するため、当社の行動基準を含むコンプライアンス規程に則してグループ各社で諸規程を定める。当社のコンプライアンス相談窓口はグループ会社役職員からの相談も受け付け、グループ全体としてコンプライアンスの徹底を図る。当社はグループ会社に対し、コンプライアンス違反行為に関する報告・相談についての秘密を厳守するとともに、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証することを求める。

(ⅴ)グループ会社の監査については、各社が適切に内部監査体制を構築すると共に、当社の経営監査部は、内部監査規程に基づき定期及び随時に国内外のグループ会社の内部監査を行う。

 

(h)監査役の職務を補助する専任スタッフ(本項において「補助使用人」)とその独立性に関する事項及び補助使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(ⅰ)監査役の職務を補助するため、当社の従業員から補助使用人を任命する。

(ⅱ)補助使用人の人事評価は監査役が行い、補助使用人の人事異動は監査役会の同意を得て決定する。

(ⅲ)補助使用人は原則として業務の執行に係る役職を兼務しない。

(ⅳ)監査役は、以下の事項の明確化など、補助使用人の独立性及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に必要な事項を検討する。

(ア)補助使用人の権限(調査権限・情報収集権限のほか、必要に応じて監査役の指示に基づき会議へ出席する権限等を含む。)

(イ)監査役の補助使用人に対する指揮命令権

(ウ)補助使用人の活動に関する費用の確保

(エ)内部監査部門等の補助使用人に対する協力体制

 

(i)当社グループの取締役、執行役員及び従業員が当社の監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

(ⅰ)取締役、執行役員、及び従業員が監査役に報告すべき事項についての規程を定め、当該規程に基づき、取締役、執行役員及び従業員は当社の業務又は業績に影響を与える重要な項目について監査役に報告する。グループ会社の取締役、監査役、執行役員、及び従業員は、当社及び当社グループの業務又は業績に影響を与える重要な事項について当社の監査役に報告できるものとする。

(ⅱ)コンプライアンス規程に基づく報告・相談システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する監査役への報告・相談については秘密を厳守するとともに、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証する。

(ⅲ)代表取締役は監査役と定期的に会合を持つよう努める。

(ⅳ)経営監査部は監査役と連絡・調整を行い、監査役の監査の実効的な実施に協力する。

(ⅴ)監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

(a)監査役監査の組織、人員、及び手続

当社は監査役制度を採用しており、提出日(2025年6月23日)現在、監査役会は常勤監査役2名及び当社と利害関係のない社外監査役2名により構成されております。当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものを含めており、また、社外監査役については、法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識等を有することを基軸に2名を選定しております。現任監査役のうち社外監査役武田史子氏は、応用実証経済学を専門とし、会計・経済及びファイナンスに関する相当程度の知見を有しております。なお、監査役監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するための体制として、監査役の職務を補助する専任のスタッフ1~2名を配置しております。

なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成されることになります。

監査役会は、監査方針及び監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針及び監査計画等に従い、取締役、執行役員及び従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。

(ⅰ)取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査します。

(ⅱ)グループ会社については、グループ会社の取締役及び監査役、内部監査部門等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じてグループ会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査します。

(ⅲ)内部統制システムについて、取締役等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。

(ⅳ)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。

 

(b)監査役会の活動状況

監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計12回開催し、監査役の出席率は100%でした。年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。

  <監査役会での決議、報告、審議・協議>

 決議8件

監査方針・計画及び業務分担、会計監査人の報酬等に対する監査役会同意、監査役選任及び補欠監査役選任議案に関する同意、監査報告書、会計監査人再任、等。

 報告22件

取締役会議案の事前審議状況、グループ会社調査の計画・結果、内部監査部門・会計監査人との協議・意見交換状況、コンプライアンス対応状況、期末役員面談結果、指名・報酬諮問委員会の審議概要、グループ全体の安全推進体制、等。

 審議・協議6件

監査役報酬、招集通知書面交付の記載省略、監査報告書、有価証券報告書、監査役監査基準改訂、等。

<各監査役の監査役会出席状況>

役職名

氏名

出席回数

常勤監査役

日野岳 穣

12回/12回(出席率100%)

常勤監査役

加藤 雅徳

12回/12回(出席率100%)

社外監査役

三森  仁

12回/12回(出席率100%)

社外監査役

武田 史子

12回/12回(出席率100%)

 

(c)監査役の主な活動

監査役会は、監査方針として、企業価値向上のために、高い規範意識と相互信頼感を土台に内部統制システムを構築し、財務諸表の信頼性確保に努めるとともに、社会的信頼を得られる健全な経営を確保することを掲げております。この監査方針のもと、以下の4項目を重点監査項目として設定しました。これを踏まえ、更に前年度の監査結果、現在の経営課題及び時勢等を勘案し、当事業年度においては以下の3項目を監査テーマとして監査を実施しました。

<重点監査項目>

(ⅰ)コーポレート・ガバナンスの適切な整備及び運用

(ⅱ)コンプライアンスを始めとした、グループ内部統制システムの整備と強化状況

(ⅲ)安全品質及び環境保全の維持・確保

(ⅳ)経営計画への取組状況

<今年度監査テーマ>

(ⅰ)グループ経営状況(主に国内)

 グループ経営全般にわたり、法令遵守を土台とした経営理念や経営計画の浸透及び進行状況をモニターしながらグループガバナンスの構築/運用状況、リスク管理状況等を確認しました。

(ⅱ)安全管理
 特にB to C事業を行うグループ会社を対象に、安全ビジョンの遂行状況、適切なリソース配分状況等を見ながら、安全管理体制の構築及びその運用状況を確認しました。

(ⅲ)地域戦略

 グローバルな事業推進体制の構築及び運用状況、グループ会社経営人財のマネジメント・スキル開発の進捗状況等の確認を通して、経営計画の主要戦略の一つである地域戦略の実行状況を確認しました。併せて、グローバル内部監査体制の構築状況を確認しました。

 

これら重点監査項目及び監査テーマに対して、「(a)監査役監査の組織、人員、及び手続」の(ⅰ)~(ⅳ)項に述べた方法に加え、次のような活動を通して、監査を行っております。

・主に常勤監査役が、経営会議、投資戦略委員会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席。

・社外監査役が、指名諮問委員会、報酬諮問委員会にそれぞれ1名出席。

・社外取締役との意見交換会等を通じた情報共有。

・常勤監査役が、原則毎月、代表取締役社長と面談。加えて、社内取締役や部門長とも適時に面談。

 常勤監査役が取締役と面談。また、監査役全員が、取締役会長及び代表取締役社長と面談。

・グループ会社往訪調査及び役職員との面談。

・事業報告及びその附属明細書、計算関係書類を受領し、監査。

監査役会は、これらの監査活動を通じて得た課題点等を、必要に応じて取締役会に提言し、その実施状況をモニタリングしております。

 

また、会計監査人とは、次の表のとおり、期中レビューや期末監査報告に加え、翌年度以降も含めた会計処理や監査方法の論点や変更等について、適宜の意見交換や協議を行いました。特に、KAM(監査上の主要な検討事項)については、監査計画時点から期末監査結果報告時まで通年にわたり、情報共有やその検討プロセスについて質疑や意見交換を重ね、認識に相違のない旨、確認を行いました。内部監査部門とも、内部監査結果報告の共有や毎月の意見交換等を行い、重複を避け、より効率的な監査活動を遂行するため、密接に連携しております。また、会計監査人、内部監査部門の三者が一堂に会した「三様監査連絡会」も開催し、情報共有を積極的に行っております。

 

会議名

概要

4

5

6

7

8

9

10月

11月

12月

1

2

3

監査計画の説明

監査計画の説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期中レビュー/年度末監査

内部統制監査を含む、決算監査の手続/結果

 

 

 

 

 

 

情報及び意見交換

KAMの検討、
会計処理上の論点等

 

 

 

 

 

 

② 内部監査の状況

 監査役及び会計監査人に加え、社長直轄組織として各部から独立した経営監査部(当事業年度末時点にて16名)を設置しており、リスクベースにより策定した年間の監査計画に基づき、監査役及び会計監査人がそれぞれ行う法定監査と連携して国内外グループ会社を含めた業務執行の監査を行っております。当事業年度は、国内グループ会社の業務監査5件に加え、海外5地域組織に構築した監査体制が確立されたことから、海外グループ会社の業務監査を18件(前年度比+8件)実施しました。また、経営計画「BLUE ACTION 2035」において「サステナビリティ課題」として取り込まれている「事業を支えるガバナンス・コンプライアンス」の推進に資することを目的として、特定のテーマに焦点を当てた10件の監査を本社及び国内グループ会社を対象に実施しました。なお、年間の監査計画及び監査実施結果については取締役会に報告しております。

 経営監査部長は、社長を含む経営会議メンバー、常勤監査役、監査対象組織の担当執行役員及び部長等に内部監査の結果を報告しています。内部監査の結果の重要度に応じて、監査対象組織、グループ会社の担当執行役員もしくは部長等を出席させ、常勤監査役も交えたうえで、監査報告会を都度開催し、経営会議の事務局である経営企画部からの指示事項を考慮した改善対応計画を経営会議に報告しております。その後、経営監査部は改善対応へのフォローアップ・支援を行うとともに四半期ごとに対応の進捗状況を経営会議に報告しております。

 また、経営監査部は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価・報告を行っております。監査役、会計監査人とは定期的な会合に加え、必要に応じて都度、リスク等に関する情報の意見交換等を実施し、連携を図っています。

 

③ 会計監査の状況

(a)監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

(b)継続監査期間

1971年3月期以降

 上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身である朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。

 

(c)業務を執行した公認会計士

中村 太郎

森田 真佐宏

原田 智之

 

(d)監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士20名、公認会計士試験合格者等10名、その他37名であります。

 

(e)監査法人の選定方針と理由

 監査公認会計士等の様々な活動に対する監視・検証を通じ、2015年3月31日監査役会決議「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」(下掲)に照らして現任の有限責任あずさ監査法人に解任または不再任の理由に該当する事由は認められないこと、同監査法人は会計監査の知識・経験・専門性を十分に保持し、独立性・効率性・品質管理の状況とも問題はなく、職務遂行体制も適切と判断されること、並びに、当該事業年度に係る会計監査の方法と結果も相当であると判断されることから、2025年度は同監査法人を再任することを監査役会で決議しております。

「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」

 会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会がその会計監査人を解任します。

 また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の職務の執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して、会計監査人としての適格性及び信頼性が損なわれる事象が生じた場合、会計監査を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または会計監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、その他会計監査人の変更または解任若しくは不再任が適切であると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。取締役会では、監査役会の要請を受けて株主総会の目的とすることを決定します

 

(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役会は、監査法人の評価基準を、品質管理の体制・状況、監査チームの資質と監査業務の内容、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、海外拠点監査の体制・状況、不正リスクへの対応と定め、同基準に沿って評価を行いました。評価の結果は、(e)監査法人の選定方針と理由で述べた監査公認会計士等の選定に反映されております。

 

④ 監査報酬の内容等

(a)監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

提出会社

148

14

153

22

連結子会社

82

3

85

0

231

18

238

22

 非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。

 

(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

提出会社

42

連結子会社

68

60

126

99

68

60

126

141

 非監査業務の内容は、連結子会社における税務関連業務等であります。

 

(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度

 該当事項はありません。

当連結会計年度

 該当事項はありません。

 

(d)監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士の職務の執行状況、その他諸般の事情を総合的に勘案したものであります。

 

(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算出根拠、監査時間及び報酬額の推移等を確認したうえで、当該事業年度の会計監査人の報酬等につき、監査の効率性及び監査品質の確保に鑑み相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額

区分

支給人員

(人)

報酬額の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

月例報酬

(金銭)

単年度業績報酬

(金銭)

業績連動型

株式報酬

(株式)

非業績連動型

株式報酬

(株式)

取締役

12

663

309

254

65

34

(うち社外取締役)

6

60

54

-)

-)

6

監査役

4

98

98

(うち社外監査役)

2

26

26

-)

-)

-)

16

761

408

254

65

34

(うち社外役員)

(8)

(86)

(80)

(-)

(-)

(6)

(注)1.上記には、2024年6月25日の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役2名)に係る報酬が含まれております。

2.記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

3.「業績連動型株式報酬(株式)」の算出に用いた株価及び一部指標は、現時点での見込み値であります。

 

② 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

  報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等は次のとおりであります。

(単位:万円)

対象者

役員区分

基本報酬

(金銭)

単年度業績報酬

(金銭)

業績連動型株式

報酬(株式)

報酬等の総額

橋本 剛

取締役

7,200

11,299

3,186

21,685

田中 利明

取締役

4,860

7,627

1,554

14,041

濱崎 和也

取締役

3,105

6,497

1,788

11,390

 

(注)1.対象となる役員は当社子会社の取締役及び監査役は兼務しておらず、報酬等は全て当社から支給しております。

2.「報酬等の総額」の内訳の各記載金額は1万円未満を四捨五入しているため、それらの合計額と取締役の「報酬等の総額」とは必ずしも一致しておりません。

3.「業績連動型株式報酬(株式)」の算出に用いた株価及び一部指標は、現時点での見込み値であります。

 

 

③ 株主総会決議

  当社の役員報酬については、以下のとおりご承認をいただいております。

報酬の種類

報酬の上限額の

ご承認時期

報酬の上限額

報酬の定めに係る

役員の員数

取締役の報酬月額

1990年6月28日

月額4,600万円以内

取締役24名

取締役の単年度業績報酬

2022年6月21日

一事業年度10億円以内

取締役6名、うち社外取締役0名

取締役のストックオプション

2007年6月21日

年額4億円以内(うち社外取締役については年額5千万円以内)

取締役11名、うち社外取締役3名

取締役の業績連動型株式報酬

2021年6月22日

各評価期間の株式数及び金額の上限は、それぞれ、375,000株以内及び5.5億円以内

取締役6名、うち社外取締役0名

取締役の非業績連動型株式報酬

2022年6月21日

年間の株式数及び金額の上限は、それぞれ、210,000株(うち社外取締役分は46,000株)以内及び1億円(うち社外取締役分は2,250万円)以内

取締役3名、うち社外取締役3名

監査役の報酬月額

2022年6月21日

月額1,200万円以内

監査役4名、うち社外監査役2名

(注)取締役のストックオプションについては、2021年6月22日開催の定時株主総会における決議に従い、2021年度以降、取締役(社外取締役を含みます。)及び執行役員(取締役を兼務しない執行役員)に対するストックオプションの新たな発行は行わないこととしております(既に付与済みのストックオプションは残存します。)。

 

 なお、当社は、2025年5月21日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の定時株主総会に、第5号議案「業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」、第6号議案「業務執行取締役に対する単年度業績報酬に係る株式報酬の付与のための報酬決定の件」及び第7号議案「社外取締役を含む非業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠改定の件」を付議することを決議しております。

 第5号議案は、業務執行取締役に対し、年間420,000株以内かつ年額2億円以内で、譲渡制限付株式を付与する新たな報酬枠に係るものです。第6号議案は、取締役の単年度業績報酬が一定基準を超えることとなる場合、年間625,000株以内かつ年額5億円以内で、その金銭報酬の一部を株式で支給する新たな報酬枠に係るものです。第7号議案は、取締役の非業績連動型株式報酬の報酬枠を、年間250,000株以内(うち社外取締役分は56,000株以内)かつ年額2億円以内(うち社外取締役分は4,500万円以内)へと改定するものです。

 

④ 当社取締役の報酬等に関する決定方針等

  当社は2022年4月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。

  当該取締役会の決議に際しては、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める報酬諮問委員会が関与し、取締役会が決定することで、客観性、透明性のある手続きをとっております。

(a)基本方針

  当社の取締役の報酬は、当社グループの企業理念に沿った持続的な企業価値の向上を目的として、当社グループの価値観・行動規範“MOL CHARTS”に合致した職務の遂行を促し、グループビジョン及び当社経営計画「BLUE ACTION 2035」の達成を強く動機付けるものとします。

  報酬水準は、人財を確保するにふさわしく、社員が当社役員を目指すモチベーションにもつながる水準とします。

  報酬の構成については、執行役員を兼任する取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬たる単年度業績報酬(金銭報酬)、業績連動報酬たる長期目標貢献報酬(非金銭報酬)で構成し、主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む執行役員を兼任しない取締役については、業務執行監督に加え株主価値の共有を実践するため、基本報酬と業績に連動しない株式報酬(RS)にて構成します。

  報酬の構成比率については、事業の特性を踏まえた短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定すると共に、健全な起業家精神の発揮と株主との一層の価値共有を図ることができるものとします。

  また、社外取締役が過半数を占め、かつ、議長を務める報酬諮問委員会が報酬制度案の策定に関与し、取締役会が同委員会による答申を受け決定することにより、客観性及び透明性のある手続きをとります。

 

(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

  当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、各役員の職責の重さを勘案のうえ、報酬額を個別に決定し、在任中に毎月定額を金銭で支給します。

 

(c)業績連動報酬(金銭報酬)に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

  当社の業績連動報酬たる単年度業績報酬(金銭報酬)は、各事業年度に在任した執行役員を兼務する取締役を支給対象とします。前項で定める個人別の基本報酬の額に、全社業績の計画達成度等と個人別評価としての担当部門業績の計画達成度、更に安全運航指標の達成度評価を反映した報酬とし、業績指標と報酬の額との連動性を高めると共に、当社グループの価値観・行動規範“MOL CHARTS”にて決意を新たにした安全運航の徹底を図る。単年度業績報酬は毎年6月に金銭で支給します。

 

(d)業績連動報酬(非金銭報酬)に係る業績指標の内容、その額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

  当社の業績連動報酬たる長期目標貢献報酬(非金銭報酬)は、各事業年度に在任した執行役員を兼任する取締役を支給対象者とします。同報酬として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に株主との一層の価値共有を進めることを目的として、中長期の株価及び業績との連動性を持つ非金銭報酬である業績連動型株式報酬(PSU)を、評価期間中の業績、業務目標等の達成度に応じ、一定の割合を譲渡制限株式の形で交付し、残りは金銭にて支給します。

  各評価期間の経過後に取締役会が株式交付数と金銭支給額を決定の上、交付又は支給し、対象取締役の退任時に、交付株式の譲渡制限を解除し、金銭支給分を支給します。

  ただし、対象取締役が法令、社内規則等の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由に該当した場合、当社は当該株式を無償で取得し金銭支給分を没収します。

 

(e)非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

  株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む執行役員を兼任しない取締役に対し、原則として退任時に譲渡制限を解除する業績に連動しない株式報酬(RS)を、毎年、一定の時期に付与します。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定します。

  ただし、対象取締役に当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得します。

 

(f)基本報酬の額、業績連動報酬等の額、及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

  取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、同業種他社及び他業種同規模他社における方針等を参考にするなどして決定します。

  主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む執行役員を兼任しない取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位・職責等を総合的に勘案し、他業種同規模他社等における方針等を参考にするなどして決定します。

 

(g)取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項

  取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。

 

  なお、当社は、2025年3月28日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の定時株主総会にて第5号議案から第7号議案までのすべての議案が決議されることを条件とした改定を決議しております。その改定後の内容は以下のとおりです。

 

(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(改定後))

(a)基本方針

  当社の取締役の報酬は、当社グループの企業理念に沿った持続的な企業価値の向上を目的として、当社グループの価値観・行動規範 ”MOL CHARTS” に合致した職務の遂行を促し、グループビジョン及び当社経営計画「BLUE ACTION 2035」の達成を強く動機付けるものとします。

  報酬水準は、人財を確保するにふさわしく、社員が当社役員を目指すモチベーションにもつながる水準とします。

  報酬の構成については、執行役員を兼任する取締役の報酬は固定報酬たる基本報酬(金銭報酬)及び業績に連動しない株式報酬(RS)、並びに変動報酬(業績連動報酬)たる単年度業績報酬(金銭報酬及び株式報酬)及び長期目標貢献報酬(株式報酬)で構成し、主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む執行役員を兼任しない取締役については、業務執行監督に加え株主価値の共有を実践するため、基本報酬と業績に連動しない株式報酬(RS)にて構成します。

  報酬の構成比率については、事業の特性を踏まえた短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定すると共に、健全な起業家精神の発揮と株主との一層の価値共有を図ることができるものとします。

  また、社外取締役が過半数を占め、かつ、議長を務める報酬諮問委員会が報酬制度案の策定に関与し、取締役会が同委員会による答申を受け決定することにより、客観性及び透明性のある手続きをとります。

 

(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

  当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、各役員の職責の重さを勘案のうえ、報酬額を個別に決定し、在任中に毎月定額を金銭で支給します。

 

(c)業績連動報酬(金銭報酬)に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

  当社の業績連動報酬たる単年度業績報酬(金銭報酬)は、各事業年度に在任した執行役員を兼務する取締役を支給対象とします。前項で定める個人別の基本報酬の額を基礎として、全社業績の計画達成度等と個人別評価としての担当部門業績の計画達成度、更に配当性向を反映した報酬とし、業績指標と報酬の額との連動性を高めます。また、当社グループの価値観・行動規範 ”MOL CHARTS” にて決意を新たにし、経営計画に組み込まれた安全運航についても、計画達成度の評価等を通じ徹底を図ります。単年度業績報酬(金銭報酬)は毎年6月に金銭で支給します。

 

(d)業績連動報酬(株式報酬)に係る業績指標の内容、その額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

  当社の業績連動報酬たる単年度業績報酬(株式報酬)は、各事業年度に在任した執行役員を兼務する取締役を支給対象とします。前項で定める業績連動報酬(金銭報酬)の算出額が当社の取締役会が定めた一定の基準を超える年度においては、その総額の一定の割合について、原則として交付時から3年後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式で、前項の業績評価の対象期間経過後、一定の時期に付与します。ただし、対象取締役に当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得します。

 

  当社の業績連動報酬たる長期目標貢献報酬(株式報酬)は、各事業年度に在任した執行役員を兼任する取締役を支給対象者とします。同報酬として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に株主との一層の価値共有を進めることを目的として、中長期の株価及び業績との連動性を持つ非金銭報酬である業績連動型株式報酬(PSU)を、評価期間中の業績、業務目標等の達成度に応じ、一定の割合を譲渡制限付株式の形で交付し、残りは金銭にて支給します。

  各評価期間の経過後に取締役会が株式交付数と金銭支給額を決定の上、交付又は支給し、対象取締役の退任時に、交付株式の譲渡制限を解除し、金銭支給分を支給します。

  ただし、対象取締役が法令、社内規則等の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由に該当した場合、当社は当該株式を無償で取得し金銭支給分を没収します。

 

(e)非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

  株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため(執行役員を兼任する取締役については、これに加えて報酬全体に対する株式報酬割合を高めるため)、執行役員を兼任する取締役及び主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む執行役員を兼任しない取締役に対し、業績に連動しない、原則として退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与します。

  いずれも、付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定します。また、対象取締役に当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得します。

 

(f)基本報酬の額、業績連動報酬等の額、及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

  取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、同業種他社及び他業種同規模他社における方針等を参考にするなどして決定します。

  主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む執行役員を兼任しない取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位・職責等を総合的に勘案し、他業種同規模他社等における方針等を参考にするなどして決定します。

 

(g)取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項

  取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。

 

(h)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

  単年度業績報酬及び長期目標貢献報酬については、決算の事後的な修正又は重大なコンプライアンス違反等、報酬の返還を相当とする事由が発生した場合、報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により、当該報酬の返還請求の対象とすることができることとします(クローバック制度。)。

 

⑤ 報酬の構成及び構成比率

 執行役員を兼任する取締役の報酬は、①固定報酬としての月例報酬(金銭報酬)、②変動報酬としての単年度業績報酬(金銭報酬)及び③変動報酬としての長期目標貢献報酬(非金銭報酬である業績連動型株式報酬)で構成しています。当社事業グループの事業特性として、経営努力の成果が、市況要素の影響を受ける単年度業績より、相対的に中長期的に現出することを踏まえ、長期目標貢献報酬に重点を置くものです。業績目標達成時のモデル報酬の報酬構成目安は下図の通りで、概ね、①月例報酬(金銭報酬)60%、②単年度業績報酬(金銭報酬)20%、③長期目標貢献報酬(非金銭報酬である業績連動型株式報酬)20%で設定しています(ただし、当該割合は、一定の会社業績を基に算出したイメージであり、会社業績等に応じて上記割合も変動します。)。

 

0104010_003.png

 

 主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、株主価値共有を推進するため、2022年度より、取締役会長を除く非業務執行取締役については①固定報酬としての月例報酬(金銭報酬)90%及び②業績に連動しない株式報酬(非金銭報酬である非業績連動型株式報酬)10%、取締役会長については①固定報酬としての月例報酬(金銭報酬)70%及び②業績に連動しない株式報酬(非金銭報酬である非業績連動型株式報酬)30%の構成にて設定することとしております。

 

(a)月例報酬

  職責に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬として、月例報酬を支給します。

 

(b)単年度業績報酬

  単年度業績報酬には、経営計画と報酬制度の連動性を高めるべく、経営計画「BLUE ACTION 2035」で掲げる6つの経営指標(Core KPI)を組み入れています。具体的には、財務KPIとして、①連結税引前当期純利益及び②ネットギアリングレシオ、非財務KPIとして、③環境(GHG排出原単位削減率)、④安全(安全運航指標「4ゼロ」及び「安全運航KPI」)、⑤人財(グループ会社を含む全従業員のエンゲージメントの向上度合い)、⑥DX(価値創造業務・安全業務への転換率)です。また、事業部担当役員には、担当部門の業績向上のインセンティブとなるよう、全社業績に加えて担当部門の利益計画に対する達成度を支給額に反映させます。

(c)長期目標貢献報酬

  中長期の株価及び業績との連動性を持つこと、取締役(非業務執行取締役を除く)及び執行役員の保有株式数の増加を通じて株主とのより一層の価値共有を図ることを目的に「業績連動型株式報酬制度」を導入しております。各種スキームを比較検討した結果、当社の長期目標貢献報酬の目的を実現し、制度設計面で比較的に柔軟性のある本株式報酬制度が最も適切であると判断しました。

  本株式報酬制度では、以下(図表)の通り、予め定めた株価指標と業績指標・目標に対する一定の評価期間における達成度に応じて株式を支給します。また、納税資金に充当することを目的として、一部を金銭にて支給します。

 

指標

当指標を選んだ目的

(ⅰ)TSR:Total Shareholder Return(配当込みの株主総利回り)と東証株価指数の成長率との比較

(ⅱ)当社のTSR成長率と競合他社のTSR成長率との比較

株主価値の向上のインセンティブ

ROE

親会社株主に帰属する当期純利益の向上と自己資本の効率化に対するインセンティブ

中長期貢献個人目標

企業価値を向上させる、将来に成果が現出する当該事業年度の取り組みを促すもの

  具体的な算出に当たって必要となる数値目標及びその達成度合いに応じた支給株式数及び支給金額の算定方法等は、当社の取締役会において決定しております。

  なお、当社株式の交付に当たっては、当社と交付対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結します。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、交付対象者の退任時までを譲渡制限期間としています。

 

(d)業績に連動しない株式報酬

  社外取締役を含む非業務執行取締役向けの制度として、ステークホルダーとの株主価値共有を可能とする株式報酬スキームの一つである譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stocks(RS))を下記の対象となる役員向けに支給しています。

 

新制度

呼称

譲渡制限付株式報酬

Restricted Stocks (RS)

対象となる役員

非業務執行取締役である取締役会長及び社外取締役

特徴

・業績ではなく、固定報酬に対する一定の比率や職位に応じて交付株式数を決定。

・制度導入直後に役員持株数に反映される事前交付型。

・株式には譲渡制限を付けて交付し、退任時に譲渡制限を解除する。

年度交付数量の金額を株数に換算する際の株価

譲渡制限付株式交付に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(但し同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において合理的に決定する金額

 

  なお、当社は、2025年5月21日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の定時株主総会に、当社役員の報酬に係る第5号議案から第7号議案までを付議することを決議しており、そのすべてが可決承認された場合、執行役員を兼任する取締役の報酬は、①固定報酬としての月例報酬(金銭報酬)及び役位株式(株式報酬)、②変動報酬としての単年度業績報酬(金銭報酬及び株式報酬)並びに③長期目標貢献報酬(株式報酬)で構成することとなります。役位株式(株式報酬)とは、2025年6月24日開催予定の定時株主総会において第5号議案が可決承認された場合に導入予定の、業績に連動しない、原則として退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式をいいます。

  2025年度より、業績連動比率及び株式報酬比率を高め、その結果、一定の業績目標達成時のモデル報酬の報酬構成目安は、概ね、①月例報酬(金銭報酬)37%、②役位株式(株式報酬)7%、③単年度業績報酬(金銭報酬)28%、④長期目標貢献報酬(株式報酬)28%となり、金銭報酬:株式報酬は凡そ65:35となります(ただし、当該割合は、一定の会社業績を基に算出したイメージであり、会社業績等に応じて上記割合も変動します。)。

固定報酬(%)

変動報酬(%)

月例報酬

(金銭)37%

役位株式

(株式)7%

単年度業績報酬

(金銭)28%

長期目標貢献報酬

(株式)28%

 

*単年度業績報酬の一部が株式によって付与されるのは、連結税引前当期純利益が当社取締役会が定めた一定の基準(例えば、2,000億円)を超過する場合であるところ、上記改定後のイメージは連結税引前当期純利益2,000億円達成時を前提に、単年度業績報酬株式付与制度に基づく株式の交付はなされない場合のものとなっております。

 

  業績連動報酬のうち、単年度業績連動報酬(金銭報酬及び株式報酬)の指標としては、上記(b)記載の各指標に加えて、経営計画「BLUE ACTION 2035」との連動性を更に高めるべく、同計画において公表した配当性向の達成度も用いることとします。その他の指標の内容や額の決定方法については、上記(b)及び(c)並びに④の改定後の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針のとおりです。

  また、2025年6月24日開催予定の定時株主総会における第5号議案から第7号議案までがすべて可決承認された場合も、主たる業務が業務執行監督である社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、株主価値共有を推進するため、引き続き、取締役会長を除く非業務執行取締役については①固定報酬としての月例報酬(金銭報酬)90%及び②業績に連動しない株式報酬(RS)10%にて設定することとします。

 

⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定手続

  取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針と整合していること、並びに報酬諮問委員会からの同方針を踏まえて検討した結果としての答申が尊重されていることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

  当社では、取締役会の下に任意の組織として報酬諮問委員会を設置しています。社外取締役による業務執行取締役への監督をより実効性のあるものとするため、報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長として、社外取締役、会長、及び社長で構成され、社外取締役が過半数を占めています。

  報酬諮問委員会では、取締役・執行役員の報酬制度のレビューを適宜行い、長期的な企業価値の向上に対するインセンティブを含む役員報酬のあり方について、「ステークホルダーの視点」を重視した客観的な立場から検討を行っています。なお、委員会の委員に加え、社外監査役は審議の過程を把握するため報酬諮問委員会に出席し、意見を述べることができることとしています。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、必要な決議を行うこととしています。

 

報酬諮問委員会での主要な検討議題(2024年度)は、以下のとおりです。

■ 報酬諮問委員会(計5回開催)

・2023年度取締役単年度業績報酬及び長期目標貢献報酬支給内容、2024年度取締役報酬について

・役員報酬制度改定について(報酬水準及び株式報酬比率の引き上げと報酬制度におけるガバナンス強化)

・報酬水準の適正性の担保のためのピアグループ検証について

 

⑦ 当社監査役の報酬等に関する決定方針

  当社監査役の報酬につきましては、株主総会で定められた上限の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準を考慮し、監査役間の協議をもって各監査役が受ける報酬の額を定めております。監査役には、変動報酬としての単年度業績報酬(金銭報酬)及び長期目標貢献報酬(株式報酬)は付与しておりません。

 

⑧ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

  当社の業績連動報酬たる単年度業績報酬(金銭報酬)は、個人別の基本報酬の額に、全社業績の計画達成度等と個人別評価としての担当部門業績の計画達成度、更に安全運航・環境・人財・DXの各指標の達成度評価を反映した報酬としております。全社業績の計画達成度等は、連結税引前当期純利益をベースとしておりますが、予算計上したかかる値に対し180%程度の増額となる実績値となり、個人別評価としての担当部門業績の計画達成度についても同様に、多くの部門で大幅に目標を上回るものとなりました。安全運航指標については、労災死亡事故の発生により目標を下回る結果となりました。また、人財については、エンゲージメントサーベイのスコアは概ね良好ですが、業績連動報酬の指標になるスコアが向上した組織の比率は目標を下回りました。DX指標は計画通りの進捗を示しており、環境指標も計画値を達成する見込みです。

  当社の業績連動報酬たる長期目標貢献報酬(非金銭報酬である業績連動型株式報酬)は、(a)TSR(Total Shareholder Return(配当込みの株主総利回り))と東証株価指数の成長率との比較、(b)当社のTSR成長率と競合他社(日本郵船株式会社及び川崎汽船株式会社)のTSR成長率との比較、(c)ROE、並びに(d)中長期貢献個人目標の各指標・目標を使用しております。これらの各指標・目標については、以下のとおりです。

 

(a)TSRと東証株価指数の成長率との比較

  当社株式に係る、評価期間中のTSRを同期間におけるTOPIX(株価は終値の単純平均値を使用します。)の成長率と比較します。(その割合を「当社株式成長率」といいます。)。なお、ここでいう評価期間とは、2024年7月1日から2027年6月30日までを指します。

 

評価期間中の当社TSR成長率 ÷ 評価期間中のTOPIX成長率 = ((b + c) ÷ a) ÷ (e ÷ d)

a:評価期間開始月(2024年7月)を含み、当該月以前12ヶ月間の東京証券取引所における当社

  普通株式終値の単純平均値

b:評価期間終了月(2027年6月)を含み、当該月以前12ヶ月間の東京証券取引所における当社

  普通株式終値の単純平均値(※)

c:評価期間中の当社普通株式一株当たり剰余金配当総額

d:評価期間開始月(2024年7月)を含み、当該月以前12ヶ月間のTOPIXの単純平均値

e:評価期間終了月(2027年6月)を含み、当該月以前12ヶ月間のTOPIXの単純平均値

   ※ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減する場合は、併合・分割の比率により調整することとします。

 

  TSRと東証株価指数の成長率との比較については、以下のとおり目標を設定しています。

 

  対TOPIX成長率比較

達成度評価

50%未満の場合

0%

50%以上150%以下の場合

当該当社株式成長率×50%

150%を超える場合

150%×50%

  TSRと東証株価指数の成長率との比較は3事業年度を評価期間とする指標のため、現時点では実績値が確定していません。

 

(b)当社のTSR成長率と競合他社(日本郵船株式会社及び川崎汽船株式会社)のTSR成長率との比較

  (a)に記載する評価期間において、当社のTSR成長率と同期間中の日本郵船株式会社及び川崎汽船株式会社のTSR成長率を順位によって比較することで、以下のとおり業績目標達成度を測ります。

 

二社との比較(順位)

達成度評価

1位の場合

100%×50%

2位の場合

50%×50%

3位の場合

0%

  (a)と同様、TSR成長率は3事業年度を評価期間とする指標のため、現時点では実績値が確定していません。

 

(c)ROE

  当事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算書により算定されるROEの数値については、9.5%を目標値(達成率100%)とし、以下のとおり達成度評価を行うこととしています。ROE(自己資本当期純利益率)は、自己資本(連結貸借対照表の純資産の部合計から、新株予約権及び非支配株主持分を控除したもの)で、親会社株主に帰属する当期純利益を除して算定されます。

 

達成度(実績値÷目標値)

達成度評価

150%以上

150%

50%以上150%未満

達成度と同じ数値

50%未満

50%

  当事業年度に係るROEの実績値(※)は15.84%であり、目標値に対する達成度評価は、達成度と同じ数値が適用されました。

(※)ROE(自己資本当期純利益率)は、当事業年度末の自己資本(連結貸借対照表の純資産の部合計から、新株予約権及び非支配株主持分を控除したもの)で、当事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を除して算定されたものです。

 

(d)中長期貢献個人目標

  当事業年度に係る執行役員を兼ねる取締役の個人目標としては、概ね標準である100%以上の達成度となりました。

 

⑨ 当事業年度における業績連動報酬である非金銭報酬の内容

  当社の非金銭報酬である長期目標貢献報酬(業績連動型株式報酬)は、各事業年度に在任した執行役員を兼任する取締役を支給対象者としています。同報酬として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に株主との一層の価値共有を進めることを目的として、中長期の株価及び業績との連動性を持つ非金銭報酬である業績連動型株式報酬を、評価期間中の業績、業務目標等の達成度に応じ、譲渡制限付株式の形で交付します(併せて納税資金確保のための金銭を支給します。)。各評価期間の経過後に取締役会が株式交付数と金銭支給額を決定の上、交付又は支給し、対象取締役の退任時に、交付株式の譲渡制限を解除し、金銭支給分を支給します。

  ただし、対象取締役が法令、社内規則等の違反その他により、当社が当該株式を無償取得することが相当である事由に該当した場合、当社は当該株式を無償で取得し金銭支給分を没収します。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式には、主に株式価値の変動による利益獲得を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、重要な取引関係にある企業、業務提携関係を含めて事業上緊密な協力関係にある企業との関係の維持・強化を図ることや中長期的に当社の成長・企業価値の向上を図ることを目的として保有する株式を区分しています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 保有株式については、取締役会において、配当を含む株式保有に伴う便益を定量評価、取引状況に基づく保有意義を定性評価の上、保有の適否を判断しています。保有に合理性が認められない株式については順次保有を縮減します。また、保有の合理性に関わらず、当社株式を保有する個別銘柄企業から、売却の意思表示がなされた場合は、原則売却に向けた協議を行い、当社保有の当該個別銘柄についても、売却に向けた検討を実施しております。

 

(b)銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

108

6,213

非上場株式以外の株式

27

61,178

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

2

173

中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

220

非上場株式以外の株式

14

10,251

 

(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由(注)1

当社の株式の

保有の有無

(注)2

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

三井物産㈱(注)3

10,995,000

5,497,500

ドライバルク事業(不定期船事業)、エネルギー事業における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

30,780

39,065

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由(注)1

当社の株式の

保有の有無

(注)2

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

㈱名村造船所

2,066,700

2,066,700

新燃料船の開発・建造や省エネ技術等で、同社グループと幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為

4,722

4,116

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱(注)4

1,454,100

484,700

同社グループ会社は、当社グループの海上保険をはじめとして各種保険契約の重要引受先の1つであり、その取引関係の維持、強化を図る為

4,689

3,942

三井不動産㈱(注)5

2,134,662

711,554

不動産事業において協力関係にあり、その関係の維持、強化を図る為

2,840

3,516

㈱三井住友フィナンシャルグループ(注)6

649,937

296,775

同社グループの㈱三井住友銀行は資金調達等を通じた当社事業の円滑な遂行を支える主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為

2,466

2,643

名港海運㈱

1,483,895

1,483,895

製品輸送事業(港湾・ロジスティクス事業)において、特定地区に於ける港湾事業の元請港運にあたり、協力関係の維持、強化を図る為

2,344

2,374

東京海上ホールディングス㈱

369,320

491,820

同社グループ会社は、当社グループの海上保険をはじめとして各種保険契約の重要引受先の1つであり、その取引関係の維持、強化を図る為

2,118

2,313

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

759,673

1,139,510

同社グループの㈱三菱UFJ銀行は資金調達等を通じた当社事業の円滑な遂行を支える主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為

1,527

1,774

マツダ㈱

1,600,200

1,600,200

製品輸送事業(自動車船事業)において、主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

1,507

2,809

住友金属鉱山㈱

329,500

329,500

ドライバルク事業(不定期船事業)において、主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

1,069

1,511

Cadeler A/S

349,642

349,642

エネルギー事業(風力エネルギー事業)において、洋上風力関連事業分野での関係の維持、強化を図る為

1,027

960

東北電力㈱

900,000

900,000

エネルギー事業(石炭船事業、LNG船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

928

1,076

 

 

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由(注)1

当社の株式の

保有の有無

(注)2

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

東京汽船㈱

1,112,900

1,112,900

関連事業(曳船事業)において東京湾を中心に当社運航船の曳船作業に従事しているほか、国内外の曳船事業においても協力関係にあり、関係の維持、強化を図る為。

846

745

電源開発㈱

281,400

281,400

エネルギー事業(石炭船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

712

702

㈱みずほフィナンシャルグループ

137,781

183,708

同社グループの㈱みずほ銀行は資金調達等を通じた当社事業の円滑な遂行を支える主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為

558

559

㈱住友倉庫

198,389

198,389

製品輸送事業(港湾・ロジスティクス事業)において、特定地区に於けるコンテナターミナルの共同運営パートナーシップ及び他港を含めたその他協力関係の維持、強化を図る為

548

509

王子ホールディングス㈱

619,657

619,657

ドライバルク事業(木材チップ船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

388

395

三井住友トラストグループ㈱(注)7

93,380

186,760

同社グループの三井住友信託銀行㈱は資金調達等を通じた当社事業の円滑な遂行を支える主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為

347

617

太平洋セメント㈱

87,600

87,600

ドライバルク事業(不定期船事業)において、主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

341

308

東 海運㈱

880,000

880,000

ドライバルク事業(不定期船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

288

263

北越コーポレーション㈱

200,000

200,000

ドライバルク事業(木材チップ船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

244

384

富士石油㈱

771,600

771,600

エネルギー事業(タンカー事業)における主要取引先。共同出資の上、海運会社を運営しており取引関係の維持、強化を図る為

235

365

日本コークス工業㈱

2,513,000

2,513,000

エネルギー事業(石炭船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

216

336

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由(注)1

当社の株式の

保有の有無

(注)2

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

大王製紙㈱

217,848

217,848

ドライバルク事業(木材チップ船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

179

253

大平洋金属㈱

59,550

59,550

ドライバルク事業(不定期船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

101

81

タカセ㈱(注)8

80,242

40,121

製品輸送事業(港湾・ロジスティクス事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

92

112

中越パルプ工業㈱

38,036

38,036

ドライバルク事業(木材チップ船事業)における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

53

72

三井海洋開発㈱

10,162,300

FPSO等の設計・建造・リース・オペレーション等に関するノウハウの相互活用、当社から業務運営面に関する体制強化に対する協力・人材支援を行う業務提携先です。

当事業年度中に株式を追加取得した結果、当社の持分法適用関連会社となりました。

31,147

富士フイルムホールディングス㈱

180,200

1,821

㈱三井E&S

87,500

1,680

日本碍子㈱

664,157

1,354

㈱ジャパンエンジンコーポレーション

97,100

1,147

三菱重工業㈱

41,600

602

丸全昭和運輸㈱

95,000

444

㈱ゼロ

22,500

351

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由(注)1

当社の株式の

保有の有無

(注)2

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

東邦瓦斯㈱

49,650

171

日野自動車㈱

54,720

27

(注)1.当社はすべての保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や業務上の関係等を総合的に判断し保有しております。

2.当社の株式の保有の有無において、発行者が持株会社の場合には、主要な子会社が当社株を保有していることを確認しております。

3.三井物産㈱は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

4.MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

5.三井不動産㈱は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

6.㈱三井住友フィナンシャルグループは、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

7.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、2024年10月1日付で三井住友トラストグループ㈱に商号変更しております。

8.タカセ㈱は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由(注)1

当社の株式の

保有の有無(注)2

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

三井物産㈱(注)3

6,000,000

3,000,000

ドライバルク事業(不定期船事業)、エネルギー事業における主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

(議決権行使の指図権限を有する)

16,797

21,318

本田技研工業㈱

4,500,000

4,500,000

製品輸送事業(自動車船事業)において、主要取引先であり、輸送契約を中心に取引関係の維持、強化を図る為

(議決権行使の指図権限を有する)

6,041

8,509

(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものです。「保有目的」には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しております。

2.当社の株式の保有の有無において、発行者が持株会社の場合には、主要な子会社が当社株を保有していることを確認しております。

3.三井物産㈱は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。なお、当事業年度を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式はありません。