1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
② 子会社株式および関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。
(2) デリバティブ等の評価基準および評価方法
デリバティブ
時価法によっております。
(3) 棚卸資産の評価基準および評価方法
① 商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
② 仕掛品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
③ 貯蔵品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年度税制改正以降取得した建物(附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法)によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却をしております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売期間(3年以内)における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。また、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4) 株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役(監査等委員である取締役およびそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く)および従業員への当社株式または金銭の給付に備えるため、当事業年度末の株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益および費用の計上基準
(1) ソフトウエアの請負開発契約に係る収益の認識基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
(システム開発・販売)
主にシステム機器販売、受注制作のソフトウエアに係る開発案件のサービスを提供しております。
受注制作のソフトウエアに係る開発案件に係る収益については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗率に基づき収益を認識しております。進捗率の測定は、期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務が充足された時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない場合は、原価回収基準を適用しております。
システム機器販売に係る収益については、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
(リカーリング)
主にソフトウエア保守、ハードウエアの保守・運用、クラウド、BPOサービスを提供しております。
これらの収益については、顧客との契約に基づいて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(2) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
5.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建買掛金、外貨建未払金および外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
当社の内部規程である「デリバティブ取引規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の評価を行っております。
なお、為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同じであり、ヘッジに高い有効性があるとみなされるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた21,458千円は、「未収入金」17,445千円、「その他」4,012千円として組み替えております。
(追加情報)
1.(取締役向け株式交付信託)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同様の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.(従業員向け株式交付信託)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同様の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権および金銭債務(区分表示したものを除く)
2 コミットメントライン(特定融資枠契約)
運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりです。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、以下のとおりです。
前事業年度(2024年3月31日現在)
子会社株式および関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,164,423千円、関連会社株式29,276千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日現在)
子会社株式および関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,269,115千円、関連会社株式29,276千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産「その他」に含めていた「株式給付引当金」は、その金額的重要性が高まったことから、当事業年度より独立掲記しております。なお、これに伴い、前事業年度における繰延税金資産「その他」103,539千円は、「株式給付引当金」20,642千円と「その他」82,897千円に組み替えて表示しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率が30.62%から31.52%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(企業結合等関係)
(連結子会社との簡易吸収分割)
当社は、2024年9月10日開催の取締役会において、2024年11月1日を効力発生日とし、当社の営むBPO(業務受託)事業を吸収分割により当社の子会社である株式会社アイティフォー・ベックス(以下「アイティフォー・ベックス」という)に対し承継すること(以下「本会社分割」という)を決議し、同日付で本会社分割を実施しました。
1.対象となった事業の名称および当該事業の内容
地方自治体の徴収業務および関連する業務の受託
2.企業結合日
2024年11月1日
3.企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、アイティフォー・ベックスを吸収分割承継会社とする簡易吸収分割
4.その他取引の概要に関する事項
当社グループは、地方創生による社会貢献を通して持続可能な未来の発展に貢献すべく、地域金融機関へのソリューション提供をはじめ、主に地方自治体へのシステム・BPO事業への展開など地域社会におけるDX化支援に注力してまいりました。
今般、当社を分割会社とした会社分割により、子会社であるアイティフォー・ベックスにBPO事業を承継させることで、従来のBPO事業の専門性、機動性をより高めることが可能になります。また、グループ内の連携強化が図れ、最適な経営資源の活用が実現します。これにより、今後ますます自治体DXへの取り組みが推進される状況下において、より戦略的かつ迅速に、地域の皆様の暮らしを支える自治体への支援を強化し、貢献することができると判断しました。
5.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。