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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,400,000 |
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計 |
14,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月21日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2023年2月1日 (注) |
3,707,000 |
7,414,000 |
- |
430,895 |
- |
340,895 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数 の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式1,199,738株は、「個人その他」の欄に11,997単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
2.「金融機関」の欄には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式651単元が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位以下を四捨五入しております。
2.光通信株式会社及びその共同保有者(株式会社UH Partners 2、株式会社UH Partners 3及び株式会社エスアイエル)が保有する当社株式の所有議決権割合の合計が20%以上であるため、光通信株式会社は当社の「その他の関係会社」に該当しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式65,100株(議決権数651個)が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社データ・ アプリケーション |
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計 |
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(注)1.当社は、2023年12月25日付で本店所在地を東京都中央区京橋一丁目7番2号より移転しております。
2.株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式65,100株(0.88%)は上記自己株式に含まれておりません。
従業員に対する株式給付信託(従業員持株会処分型)制度
① 従業員に対する株式給付信託制度の概要
当社は、2023年2月6日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、「データ・アプリケーション社員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下「本信託契約」といいます。)を締結いたしました(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)。また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、信託E口において、信託設定後5年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して当社株式を売却していきます。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
② 従業員に取得される予定の株式の総数
82,700株
③ 当該従業員に対する株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) (注)1 |
16,320 |
13,986 |
- |
- |
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保有自己株式数(注)2、3 |
1,199,738 |
- |
1,199,738 |
- |
(注)1.2023年7月18日開催の取締役会決議に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、みずほ信託銀行株式会社の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式65,100株は含まれておりません。
なお、みずほ信託銀行株式会社の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は財務諸表において自己株式として表示しております。
3.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主還元に関して、長期にわたり継続した研究開発投資を必要とする当社の事業特性から、短期的な業績指標に基づくものではなく、財務体質の強化と長期的な企業価値の向上を踏まえたものでありたいという考えのもと、DOE(株主資本配当率)の水準を勘案して配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会であり、当事業年度において、期末配当については株主総会でありましたが、2024年6月20日開催の当社第39回定時株主総会にて「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨の定款変更を決議しております。
このような方針に基づき、2024年3月期の配当金につきましては、1株当たり25.0円の配当を実施することを決定いたしました。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性及び公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、社会からの信頼を得るとともに企業価値の継続的な向上を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいります。
なお、当社は当事業年度より非連結決算に移行しておりますが、コーポレート・ガバナンスについては連結決算を前提として方針を定めております。そのため、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりますが、前事業年度と同様、連結財務諸表を前提に記載しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であります。当社の取締役会は、本書提出日現在、社内取締役3名(代表取締役社長執行役員 安原武志、取締役常務執行役員経営企画管理本部長 金子貴昭、取締役執行役員技術本部長 岩下誠)、社外取締役3名(常勤監査等委員 板野泰之、監査等委員 浅野昌孝、監査等委員 本村健)の計6名で構成されており、月1回の定時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、取締役、執行役員等による経営会議を月1回開催し、各部門の業務執行状況の管理と情報の共有化を図っております。取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項等に関する決議を行い、取締役の業務の執行を管理・監督する権限を有しております。
当社の監査等委員会は、本書提出日現在、社外取締役3名(板野泰之、浅野昌孝、本村健)により構成されており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めております。
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を満たす委員から構成されており、委員長は指名・報酬諮問委員会の決議によって選定しております。取締役会の任意の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、代表取締役及び取締役の選解任、業務執行取締役の職務分担、報酬制度及び水準並びに報酬額、代表取締役社長執行役員の後継者の計画等、これらに関する基本方針等の制定、変更、廃止について審議し、取締役会へ答申する役割を担っております。また、その職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができることとしております。指名・報酬諮問委員会は、本書提出日現在、社内取締役2名(委員:代表取締役社長執行役員 安原武志、委員:取締役常務執行役員経営企画管理本部長 金子貴昭)、監査等委員である独立社外取締役3名(委員長:板野泰之、委員:浅野昌孝、本村健)の計5名で構成されており、定時株主総会の直後に開催される指名・報酬諮問委員会において予め定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催しております。
また、当社は経営の意思決定・監督と業務執行を分離した経営体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の役職・担当業務につきましては、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
・当該企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の効率性、健全性及び透明性を確保するべく、上記の体制を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、企業の社会的責任を全うし、お客様から信頼される企業であり続けたいという考えのもと、コーポレート・ガバナンスの確立の実現を目的として、取締役会において下記のとおり、「内部統制システムの整備に関する基本方針」について定めております。内部統制システムにつきましては、この方針に基づき整備・運用をしております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、各社ごとの「経営理念」及びグループの全構成員を対象とする「企業行動規範」を定め、誠実に行動するための基盤とするとともに、企業活動においては、法令、定款、社内規程、企業倫理を遵守する。
(2)当社は、代表取締役が、グループ経営会議において、当社のコンプライアンス活動に係る活動方針等を定めコンプライアンス体制の強化を図るとともに、主要な会議において、当社の取締役、使用人の法令遵守の状況の把握や企業倫理意識の浸透に努める。
(3)当社は、「内部通報規程」を定め、組織的又は個人的な法令上の疑義のある行為に関して、情報提供を行える内部通報制度を運営する。
(4)当社は、業務執行部門とは独立した内部監査室が、定期的に取締役及び使用人の職務の執行を含めた当社の企業活動全般の適法性、及び適正性を監査し、その結果を社長執行役員及び監査等委員会に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行上の意思決定に係る情報を、当社規程・マニュアルに従い、文書又は電磁的媒体により適切に記録、保存し、取締役から開示の要求がある場合は速やかに閲覧に供するものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社全体の危機発生時の対応とその防止のための体制整備を目的とした「危機管理規程」を定め、危機管理規程の更新や関連するマニュアルの整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告等を行うことを目的とした「リスク管理委員会」を設ける。
(2)不測の事態が発生した場合は、代表取締役もしくは管理担当取締役を本部長とした対策本部を設置し、必要に応じて外部の専門家の助言を受け迅速な対応を行う。
(3)内部監査室は当社全体のリスク管理体制の状況を定期的に監査し、社長執行役員及び監査等委員会に報告する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ会社に対する経営全般についての指導を行うとともに、それぞれの会社の自主性を尊重することとし、当社及び子会社の取締役会は、取締役への業務の委嘱、及び執行役員への執行に係る業務の委嘱を行うとともに、組織責任者及び組織の業務分掌を定めること等を通じて、適正かつ機動的に当社全体の業務執行が行われる体制を確保する。
5.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「グループ会社管理規程」において、子会社から当社への定期的な報告を義務づけるとともに、毎月、当社及び子会社の取締役が出席するグループ経営会議を開催し、子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社が当該経営会議において報告することを義務づける。
6.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その職務を補助すべき使用人を置く。補助使用人は兼務も可能とするが、当該職務を遂行する場合には取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令は受けないものとする。
(2)当社が監査等委員会補助者を設置した場合は、監査等委員会補助者の人事考課は監査等委員会の同意を要し、監査等委員会補助者の人事に関する事項等については監査等委員会の同意を得るものとする。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指揮命令に従うことを要し、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象とする。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1)当社の監査等委員は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会、経営会議ほか重要な会議に出席するとともに、監査等委員会は、監査に必要な書類等を閲覧し、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人にその説明を求める。
(2)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、会社の業務や業績等に影響を及ぼす重要な事項を報告する。
8.子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者による当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役・監査役等及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、当社の内部監査室を通じて会社の業務に影響を及ぼす重要な事項を報告する。
(2)当社の内部通報制度の担当部署は、当社の監査等委員会から報告の求めがあった場合又は内部通報が生じた場合にはその都度、また、求めがなくとも定期的に、当社の取締役・監査役等及び使用人からの内部通報の状況について、当社の監査等委員会に対して報告する。
9.監査等委員会等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会、監査役会又は監査役へ報告を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした場合又は独自の専門家(弁護士・公認会計士等)を雇用することを求めた場合には、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、当該費用又は債務を負担することとする。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役との定期的な意見交換により相互の意思疎通を図るとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行う等の緊密な連携を図る。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業遂行に係わる法令違反や情報セキュリティ等、事業機会に係わる製品開発や設備投資等の経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを未然に防止し、万一発生した場合にも、株主、顧客、取引先、社員等の利益を損なわないように迅速にかつ適切に対処し、経営資源の保全と被害の極小化に努めることを目的とした「リスク管理規程」を策定し、実施運用しております。特に、事業遂行等における法令遵守は最重要事項であると認識し、定期的な社内会議や法務研修等を通じて継続的に役職員への周知徹底を図っております。また、昨今問題視されておりますコンピュータによる情報漏洩防止対応につきましては、情報セキュリティリスクの低減等を目的に策定した「情報セキュリティポリシー」のもと、部門長を中心とした情報セキュリティ管理責任者が出席する情報セキュリティ委員会を定期的に開催し、情報資産の管理やそれらに対するアクセス制御等の、情報セキュリティ対策情報の把握・共有を実施し、さらに、社員に対してその重要性の周知徹底を図っております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社における業務の適正の確保及びコーポレート・ガバナンスの有効な管理を行うために、「会社管理規程」を基準として、当社の経営戦略に沿った経営管理を実施しております。当社の取締役会では、当社の経営に関する重要事項の決定・承認のほか、当社の業務執行報告を実施しております。
また、子会社と定期的な情報交換を行うとともに、必要に応じて子会社に対する監査を実施し、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努めております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行役員でない取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める責任限度額としております。
・補償契約の内容の概要等
当社は、社内取締役3名(代表取締役社長執行役員 安原武志、取締役常務執行役員経営企画管理本部長 金子貴昭、取締役執行役員技術本部長 岩下誠)及び社外取締役3名(常勤監査等委員 板野泰之、監査等委員 浅野昌孝、監査等委員 本村健)と、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
・取締役会の活動状況
取締役会では、中期経営計画遂行における課題や、経営リスク及びコーポレート・ガバナンスに関する課題を中心に審議を行っており、事業年度の終了後、取締役会の活動の実効性を個々の取締役に対するアンケートをもとに評価し、その結果を翌年度の活動に活かすべく共有・議論していくプロセスを継続しております。個々の取締役の取締役会への出席状況については以下のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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安原 武志 |
20 |
20 |
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金子 貴昭 |
20 |
20 |
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岩下 誠 |
20 |
20 |
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板野 泰之 |
20 |
20 |
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浅野 昌孝 |
20 |
20 |
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本村 健 |
20 |
20 |
当事業年度における具体的な活動内容及び審議事項は以下のとおりであります。
・資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みに関する事項
・人的資本経営及びサステナビリティに関する事項
・次期中期経営計画(2025年3月期~2027年3月期)に関する事項
・資本政策に関する事項
・M&A及び業務提携に関する事項
・業績予想及び配当予想に関する事項
・本社移転に関する事項
・能登半島地震への支援に関する事項
・組織体制に関する事項
・IT計画に関する事項
・買収防衛策に関する事項
・取締役会の実効性に関する事項
・リスク管理に関する事項
・その他コーポレートガバナンス・コードに規定された課題に関する事項(スキルマトリックス等)
・指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度においては、定時株主総会後に開催される定例の委員会に加え、社外取締役3名(常勤監査等委員 板野泰之、監査等委員 浅野昌孝、監査等委員 本村健)、社内取締役2名(代表取締役社長執行役員 安原武志、取締役執行役員経営企画管理本部長 金子貴昭)の計5名が出席し、議長である板野社外取締役の下、執行取締役3名の業績連動報酬について、当社所定の「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」に基づき、その内容の決定プロセスの適正性と妥当性を議論しております。
・取締役の定数
当社の取締役は、当事業年度末において監査等委員である取締役以外の取締役は9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・自己株式の取得決議の概要
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・責任免除の内容の概要
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であったものを含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
・剰余金の配当の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は2023年4月18日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下、「買収防衛策」といいます。)を導入いたしました。
本買収防衛策は、2024年6月20日開催の第39回定時株主総会において有効期間を3年としたほか、一部語句の修正・整理等を行った上で継続議案として上程し、当該株主総会においてご承認いただいております。
1.基本方針の内容の概要
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為等であっても、研究開発型企業である当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付行為等の提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式の大規模買付行為等の提案の中には、例えば、共同研究等に関するものを含むステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、研究開発型企業である当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、研究開発型企業である当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。
そのような提案において、大規模買付行為等により、研究開発型企業である当社の企業価値の源泉が中長期的に見て毀損されるおそれが存する場合など、研究開発型企業である当社の企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者の当然の責務として、法令等及び当社の定款によって許容される限度において、場合により、研究開発型企業である当社の企業価値向上及び株主共同の利益の最大化のために相当の措置を講じる必要があると考えております。
2.基本方針の実現に資する取組み
(1)当社の企業価値及び株主共同の利益向上に向けた取組み
イ.当社の経営理念及び経営方針
当社は、「未来情報社会創造はひとりひとりの喜びから」を経営理念として掲げ、お客様ひとりひとりの喜びを私たちひとりひとりの喜びとし、この喜びが未来情報社会を創造する力となる企業でありたいと考えております。これを実現するために、「革新や進歩を目指した経営」「社会及びお客様に対しての貢献」「株主様に対しての貢献」「社員の幸福を実現する経営」を行ってまいります。
「革新や進歩を目指した経営」 :常にお客様の声を受け止め、企業成長に果敢にチャレンジします。
「社会及びお客様に対しての貢献」:常に高い倫理観を持ち社会に対しての責任を持つとともに、ソフトウエア製品の研究開発とサービスにより社会発展に貢献します。
「株主様に対しての貢献」 :企業価値向上のための経営を行います。
「社員の幸福を実現する経営」 :社員が最も活躍できる環境及び各人の特性と個性を活かした活躍の場を用意するとともに、社員と共に仕事を通じて喜びを分かち合い、社員に対し公正に処遇します。
上記経営理念のもと、「データと一緒にワクワクする未来へ!」をありたい姿として定義し、社会インフラを支えるソフトウエアを提供することで、社会の利便性や生産性向上の実現を目指してまいります。この目的を達成するべく、中期ビジョンとして「個人と組織がともに成長し続けるDIGITAL WORKを実現する」を掲げ、経営方針として取り組んでおります。
ロ.中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
当社は、中期経営計画達成に向けて、「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の施策を実施しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する取組み
当社は、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性及び公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、社会からの信頼を得るとともに企業価値の継続的な向上を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
本買収防衛策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「会社の支配に関する基本方針」に沿って、導入されるものであります。具体的には、本買収防衛策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような当社株式の大規模買付けや、当社の株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがある当社株式の大規模買付けを抑止すること、また、株主の皆様が大規模買付けに応じて当社株式を譲渡すべきか否かを判断するため、あるいは、当社取締役会が大規模買付けに関して提示された条件よりも有利な条件を交渉によりもたらしたりするために必要な情報や時間を確保すること等を可能とすることを目的としております。
当社は、「会社の支配に関する基本方針」のとおり、最終的には株式の大規模買付行為等の提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、研究開発型企業である当社固有の事業特性等を十分に踏まえていただいた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切に把握していただくことが必要であると考えております。そして、大規模買付者による当社の株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、大規模買付者から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該大規模買付者による株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によっては当社取締役会による新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えております。また、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。
以上の見地から、当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付者に対して事前に必要な情報の提供及び交渉のための期間の確保を求めることによって、大規模買付けに応じて当社株式を譲渡すべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、大規模買付けに関して提示された条件よりも有利な条件を交渉によりもたらしたりするために必要な情報や時間を確保すること等を可能とし、もって、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、本買収防衛策の導入が必要であるとの結論に達しました。
当社は、当社買収防衛策の詳細を2024年5月15日付で「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続について」として公表いたしました。この適時開示文書の全文はインターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.dal.co.jp/ir/irnews.html)に掲載しております。
4.本買収防衛策が株主・投資家に与える影響等
(1)本買収防衛策が株主・投資家に与える影響等
本買収防衛策は、株主の皆様が大規模買付けに応じて当社株式を譲渡すべきか否かを判断するため、あるいは、当社取締役会が大規模買付けに関して提示された条件よりも有利な条件を交渉によりもたらしたりするために必要な情報や時間を確保すること等を可能とすること等を目的としております。当社取締役会の大規模買付行為等に関する意見や大規模買付行為等の提案に対する代替案等については、その決定に至った取締役会の評価・検討等の内容も含めて公表します。
これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為等にどのような対応をとるかについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することにつながるものと考えます。従いまして、本買収防衛策に定める手続は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、大規模買付者が本買収防衛策に定める手続を遵守するか否かにより大規模買付行為等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(2)対抗措置の発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締役会が対抗措置を発動することを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所規則等に従って、当該決定について適時適切に開示いたします。
対抗措置の発動時には、大規模買付者を含む特定株主グループに属する者以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置が発動され、新株予約権無償割当てが行われる場合には、無償割当ての対象となる株主の皆様は、その保有する株式数に応じて新株予約権の取得と引換えに新株予約権者に対して当社株式を交付する内容の取得条項を付した新株予約権を無償で割り当てられることとなります。その後、当社が、当該取得条項により新株予約権の取得の手続をとる場合には、大規模買付者を含む特定株主グループに属する者以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため、格別の不利益は発生しません。
なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が対抗措置の発動の停止等を決定し、当社が新株予約権無償割当ての中止又は割り当てた新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。)を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
大規模買付者を含む特定株主グループに属する者については、本買収防衛策に定める手続を遵守しない場合や、本買収防衛策に定める手続を遵守した場合であっても、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本買収防衛策の公表は、大規模買付者が本買収防衛策に定める手続に違反することがないように予め注意を喚起するものです。
(3)対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続
対抗措置が発動され、新株予約権無償割当てが行われる場合には、無償割当てを受ける株主の皆様は引受けの申込みを要することなく割当期日に新株予約権の割当てを受け、また、当社が、新株予約権の取得と引換えに新株予約権者に対して当社株式を交付する内容の取得条項を付した新株予約権の取得の手続をとる場合には、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する申込みや払込み等の手続は必要となりません。ただし、この場合、当社は新株予約権無償割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者を含む特定株主グループに属する者ではないこと等を誓約していただくため、当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
これらの手続の詳細につきましては、実際に新株予約権無償割当てを行うことになった際に、法令及び当社が上場する金融商品取引所規則等に基づき、適時適切にその旨について開示いたします。
5.本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2021年6月11日に改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
(2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本買収防衛策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような当社株式の大規模買付けや、当社の株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがある当社株式の大規模買付けを抑止すること、また、株主の皆様が大規模買付けに応じて当社株式を譲渡すべきか否かを判断するため、あるいは、当社取締役会が大規模買付けに関して提示された条件よりも有利な条件を交渉によりもたらしたりするために必要な情報や時間を確保すること等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものであります。
(3)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本買収防衛策における対抗措置の発動等の本買収防衛策の運用に関する重要な判断は、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本買収防衛策の透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
(4)株主意思を重視するものであること
本買収防衛策の継続を決定した当社取締役会では、第39回定時株主総会において議案としてお諮りすることをあわせて決議しております。また、本買収防衛策の有効期間は第42回定時株主総会終結の時までであり、第39回定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本買収防衛策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本買収防衛策は当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本買収防衛策の導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
また、本買収防衛策は、本買収防衛策に基づく対抗措置の発動又は不発動の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を具体的に設定し、株主の皆様に示すものであります。加えて、当社取締役会は、本買収防衛策に従った対抗措置の発動に関する決議に際して、独立委員会に対する諮問に加え、独立委員会の勧告を踏まえ株主の皆様の意思を直接確認することが適切と判断するときは、株主意思確認総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することとしております。従って、本買収防衛策に基づく対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。
(5)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本買収防衛策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本買収防衛策を廃止することが可能であります。従って、本買収防衛策は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の監査等委員である取締役以外の取締役の任期は1年となっており、任期が2年の監査等委員である取締役についても期差任期制を採用していないため、本買収防衛策はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 執行役員 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の役職・担当業務は、以下のとおりであります。
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氏名 |
役職・担当業務 |
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安原 武志 |
社長執行役員 |
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金子 貴昭 |
常務執行役員経営企画管理本部長 |
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岩下 誠 |
執行役員技術本部長 |
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下山 勝義 |
執行役員営業本部長 |
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高田 哲也 |
執行役員コンサルティング本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。うち、3名が監査等委員である取締役であり、企業統治において果たす機能及び役割は次のとおりでありました。
板野泰之は、リスク管理及びコンプライアンス並びにIT技術等、様々な部門における豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かし、リスク管理の強化につなげていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席しており、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
浅野昌孝は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての長年の識見と経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席しており、公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
本村健は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席しており、弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役と内部統制部門との関わりにつきましては、監査等委員会が選任した内部統制スタッフを通して定期的に意見交換をしており、同スタッフから監査等委員会に定期的に報告がなされている他、取締役会の開催にあたって、内部統制関連の説明等がなされております。
当社において、社外取締役は東京証券取引所の定めに準拠した当社の社外役員の独立性判断基準に照らし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取等によって監査等委員監査を実施しているほか、監査等委員会への出席等を通じて常勤監査等委員との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外取締役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当社の監査等委員会は3名(板野泰之、浅野昌孝、本村健)で構成されており、浅野昌孝は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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板野 泰之 |
14回 |
14回 |
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浅野 昌孝 |
14回 |
14回 |
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本村 健 |
14回 |
14回 |
・監査等委員会の検討事項及び重点項目
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、執行取締役の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、東京証券取引所が定めたコーポレート・ガバナンスコードへの対応状況、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性等であります。
当事業年度においては、企業戦略の検討、中長期計画の実現、事業提携企業への投資効果、資本政策、企業規模の拡大に向けたM&Aの企画・実施、新サービス商品化の進捗、DX推進や働き方改革等を重点項目として、上記の主な検討事項とともに監査活動に取り組みました。
常勤監査等委員の主な活動状況については、業務執行取締役・執行役員等から事業・業務の遂行状況等についての意見聴取、内部監査室からの実施状況等についての情報収集、会計監査人との意見交換及び情報収集、その他必要に応じて関係部門からの情報収集を行い、常勤監査等委員から監査等委員会に報告しております。会社の現況に対する監査等委員全員の共通認識を図り、監査等委員会の監査の充実を図っております。
・監査環境の整備
監査等委員会は適切に職務を遂行するため、監査等委員全員が取締役会及び経営会議に出席することや代表取締役、執行取締役等との面談を行うことに加え、常勤監査等委員から、重要な会議への出席、重要な稟議書類等の閲覧、執行取締役や主要な使用人に対するヒアリング及び実地監査等の方法により業務執行の状況等を監査した結果について報告を受けることにより、経営執行状況、内部統制システムの整備・運用の状況等に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員会による監査をさらに効率的なものにするため、常勤監査等委員が内部監査に陪席する等、内部監査部門と監査等委員会が緊密に連携して日常的に情報共有を行う体制としており、監査等委員会の組織的監査の実効性を確保しております。
会計監査人とは、株主総会後に会計監査人の監査計画を確認し、年間監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明内容を確認するほか、毎四半期後に監査の実施状況及び監査上の主要な検討事項(KAM)を確認し協議する等を通して、会計監査人による監査の相当性について監査を行うとともに、両者の監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社は、社長執行役員直属の組織として内部監査室を設け専任者2名を配置し、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づいて年度計画に則した書類監査及び実地監査を毎月実施し、その状況を社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。さらに、この内部監査において、改善事項の指摘やそれに対する各部門の取組状況及び効果の確認までをフォローすることとし、当社の内部統制制度を支えております。なお、内部監査室に係る内部監査につきましては、内部監査規程に基づき、自己監査にならぬよう社長承認を得た他本部の者を内部監査に従事させる方針であります。
内部監査の具体的な手続は、以下のとおりであります。
a.内部監査室長は、監査計画に基づき被監査部門に対して内部監査を実施しております。
b.内部監査の実施を受けて、内部監査室長は監査調書を作成し、この監査調書及びその他の資料に基づき内部監査報告書を作成し、社長執行役員に提出しております。
c.社長執行役員は、提出された内部監査報告書の内容を把握し、必要に応じて改善指示を出します。その後、この改善指示は、内部監査室長が作成した改善指示書を通じて、被監査部門の長に通知されます。
d.被監査部門の長は、改善指示書に記載された要改善事項について措置を講じ、その結果について改善状況報告書を作成します。作成した改善状況報告書は、改善指示書にある提出期限までに、内部監査室長を通じて社長執行役員に提出されます。
e.社長執行役員及び内部監査室長は、被監査部門から提出された改善状況報告書の内容について協議検討し、必要な場合は臨時監査等の追加措置を講じます。
f.監査等委員会は、内部監査室長から受けた報告を基に、取締役会へ助言・提言及び報告をします。また、内部監査部門は内部統制の評価結果報告書を作成し、取締役会へ提出しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中 村 憲 一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西 村 大 司
d.監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 5名
その他の補助者 14名
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当しないか、独立性に問題はないか等、総合的に勘案した上で選定しております。
・当該監査法人を選定した理由
準大手監査法人の一角を占めており、また、当社が展開しているソフトウエア関連事業についての監査業務実績が豊富であることから、当該監査法人を選定しております。なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(4)当該監査法人を選定した理由
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要についての説明を受けました。
その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、既に監査の品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいる旨の説明も受けました。また、当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月20日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年7月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年6月20日開催予定の第38期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期に亘っているため、新たな視点での監査が必要であることに加え、監査工数の増加に伴う監査報酬が増加傾向にあること等の理由から、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。これに伴い、独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制等、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えている事の他、監査報酬も含めて総合的に勘案した結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
g.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性について確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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(注)上記とは別に、2023年6月20日付けで当社の会計監査人を退任した有限責任 あずさ監査法人に対して、引き継ぎ業務に関する報酬1,500千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、要員数等を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、報酬見積りの算出根拠・算定内容について、その適切性・妥当性を検討し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等)
当社は2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
(基本方針)
当社の取締役報酬は、当社の企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、基本報酬としての固定報酬、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬によって構成するものとし、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、透明性・公正性・合理性を確保するための措置を講ずるものとします。
(報酬の概要、割合等)
a.取締役の報酬等の構成
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、基本方針に則り、固定報酬、業績連動報酬、及び株式報酬で構成しており、種類ごとの割合は、固定報酬:業績連動報酬:株式報酬=7:2:1を目安としております。
b.固定報酬について
固定報酬は、職責及び役位等に応じて定めるとし、業績、業種や規模等に応じてベンチマークする他社の水準、経営環境等を勘案して、適宜見直すものとしております。
c.業績連動報酬について
事業年度ごとの業績向上へのインセンティブを付与するため、業績連動報酬は、業務執行を行う取締役を対象とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益を業績指標として、予め定めた目標値に対する達成度に応じて変動する係数を用いて算出しております。
当事業年度の業績連動報酬支給額は、連結売上高及び連結営業利益の計画値に対する業績の達成度により支給率を決定し、報酬額に乗じて算出し、その支給率は下限を50%、上限を150%としております。また業績指標のウェイトは、連結売上高:連結営業利益=50%:50%としております。なお、代表取締役は業績連動報酬額の100%を上記方法にて算出し、支給額を決定しておりますが、取締役は業績連動報酬額の70%分を上記方法にて算出し、30%分は支給率の上限を100%とする定性評価にて算出し、それらを合算して支給額を決定しております。
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業績指標 |
達成率 |
支給率 |
ウェイト |
役職ごとの報酬計算式 |
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連結売上高 |
90%以下 |
50% |
50% |
代表取締役の業績連動報酬額=報酬基準額×連結売上高支給率×50%+報酬基準額×連結営業利益支給率×50% 取締役の業績連動報酬額=(報酬基準額×連結売上高支給率×50%+報酬基準額×連結営業利益支給率×50%)×70% |
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90%超過110%未満 |
比例配分 |
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110%以上 |
150% |
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連結営業利益 |
70%以下 |
50% |
50% |
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70%超過130%未満 |
比例配分 |
|||
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130%以上 |
150% |
d.株式報酬について
取締役の報酬として、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るため、譲渡制限付株式報酬を付与しております。譲渡制限期間は取締役退任のときまでとし、当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、当社株式の全部を無償取得するものとしております。付与株式数は、定時株主総会において承認される額及び株式数の範囲内で、役位、職責、株価等を踏まえ、取締役の総報酬額の10分の1程度となるように算定した株式数とします。
e.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は毎月支給し、業績連動報酬及び株式報酬は定時株主総会終結後に開催する取締役においてその額及び株式数を決定した上で、毎年一定の時期に付与します。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
取締役に対する報酬等の配分等については、取締役会の決議により決定します。当該決定に際しては、独立社外取締役を委員長とし、その過半数を独立社外取締役により構成する指名・報酬諮問委員会が報酬方針及び報酬水準について審議の上、取締役会に対して答申を行い、当該答申に沿って行うものとします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内であります。また、株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年6月22日であり、決議の内容は、上記の役員の報酬等に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額30,000千円以内(ただし、年間15千株以内(注))であります。なお、監査等委員である取締役については株式報酬はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された限度額の範囲内において、指名・報酬諮問委員会の協議を経た上で取締役会の承認により、また監査等委員の報酬等については監査等委員の協議により、役職、経営成績等を勘案した上でそれぞれ毎年決定しております。
業績連動報酬にかかる業績指標は、連結売上高及び連結営業利益であり、その実績は売上高が2,919百万円、営業利益が549百万円(業績連動報酬反映後)であります。当該指標を選択した理由は、業務執行の成果を測る指標として売上高だけではなく、本業における収益力の向上が重要であると判断しているためであります。
(注) 当社は、2023年2月1付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の上限株式数を記載しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く。) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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取締役(監査等委員) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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合計 |
132,437 |
94,399 |
25,049 |
12,987 |
12,987 |
6 |
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(うち社外役員) |
(26,400) |
(26,400) |
(-) |
(-) |
(-) |
(3) |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度末における取締役(監査等委員を除く。)は3名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)であります。
4.当社は、取締役に対して、業績連動報酬を支給しております。上記の業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由並びに業績連動報酬の額の算定方法は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の「(報酬の概要、割合等)」に記載のとおりであります。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、2023年5月15日公表の個別業績予想における売上高2,600百万円、営業利益410百万円であるところ、実績は売上高2,919百万円、営業利益549百万円であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が株式の配当及び売却利益の収受である投資株式を純投資目的の投資株式、それ以外の当社事業の維持・強化等による企業価値の向上である投資株式を純投資目的以外の目的の投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針及び保有目的)
当社は、当社の企業価値の向上に貢献することを前提に、協業関係の強化や当社事業とのシナジー効果等が期待される企業の株式を保有対象としております。
JBCCホールディングス株式会社については、当社のパートナー(販売代理店)としての取引実績の増加を企図するとともに、データ連携市場への進出にあたり、同社と当社が保有している技術のシナジー効果を検討した上で協業を進め、企業価値の向上を図ることを目的としております。
ウイングアーク1st株式会社については、同社製品である『invoiceAgent』と当社製品である『ACMS Apex』を連携させる『OCRtran』サービスを2020年8月より開始しております。今後、更なる協業を進めると共に同社が保有する顧客網を活用し、データ連携ビジネスを戦略的に展開する足掛かりとすることを目的としております。
(保有効果)
当該保有株式については、取締役会等において当社の資本コストを踏まえ、以下の検証を行った上で経済合理性や保有の妥当性に関する具体的な検証と説明・議論を行っております。
①実際の取引から生じる収益及び受取配当金額の合計額が、当社資本コストより算出した該当株式の期待収益額を上回るかの検証
②実際の取引から生じる収益及び受取配当金額の合計額が、当社のROA(純資産利益率)をベースに算出した該当株式の期待収益額を上回るかの検証
なお、取締役会等ではこれらの定量的な検証に加え、定性的な保有効果についても十分な議論を行った上で、政策保有株式の継続保有の可否について判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。