第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,000,000

120,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2023年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

36,923,000

36,925,200

東京証券取引所

グロース市場

単元株式数

100株

36,923,000

36,925,200

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は以下のとおりです

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 第5回新株予約権

決議年月日

2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役       4

新株予約権の数(個)※

375 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 37,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,473 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2025年6月29日  至  2033年6月28日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      2,220

資本組入額    1,110

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

※ 新株予約権の発行時(2023年8月15日)における内容を記載しております。

 

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行株式数×調整前行使価額

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。

4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役の地位であることを要する。ただし任期満了による退任、その他正当な理由があると当社取締役会が認める場合は、この限りでない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

 (注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の条件に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(注)5に準じて決定する。

 

 

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 第6回新株予約権

決議年月日

2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員       2

新株予約権の数(個)※

44 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 4,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,473 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2025年6月29日  至  2033年6月28日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      2,220

資本組入額    1,110

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

※ 新株予約権の発行時(2023年8月15日)における内容を記載しております。

 

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行株式数×調整前行使価額

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。

4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員若しくは顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし新株予約権者が定退職した場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

 (注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の条件に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(注)5に準じて決定する。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2023年7月1日~

2023年9月30日

(注1)

5,500

36,923,000

1,289

6,147,646

1,289

3,147,646

(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.2023年10月1日から2023年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ515千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2023年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目3番1号

9,414,100

25.49

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

3,305,300

8.95

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

2,073,400

5.61

株式会社ジェーシービー

東京都港区青山5丁目1-22

1,396,400

3.78

三井住友カード株式会社

大阪府大阪市中央区今橋4丁目5-15

1,396,400

3.78

ユーシーカード株式会社

東京都港区台場2丁目3-2

1,396,400

3.78

トヨタファイナンス株式会社

愛知県名古屋市西区牛島町6-1

989,800

2.68

株式会社インターネットイニシアティブ

東京都千代田区富士見2丁目10-2

733,300

1.98

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

698,100

1.89

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

657,800

1.78

22,061,000

59.72

(注)1.上記のうち、株式会社日本カストディ銀行の所有する株式数は、全て信託業務に係るものです。

2.2023年10月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三井住友銀行及びその共同保有者である三井住友DSアセットマネジメント株式会社、三井住友カード株式会社が2023年9月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

株式  193,897

0.53

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

株式  366,400

0.99

三井住友カード株式会社

大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号

株式 1,396,400

3.78

 

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

36,911,900

369,119

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

11,100

発行済株式総数

 

36,923,000

総株主の議決権

 

369,119

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。