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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
48,400,000 |
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計 |
48,400,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年11月10日) (注)1 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 (注)2 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) 名古屋証券取引所 (プレミア市場) |
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計 |
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- |
(注)1 提出日現在の発行数には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 市場区分の再選択により、2023年10月20日付で東京証券取引所 プライム市場から変更しております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2023年6月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社執行役員 12 当社子会社取締役、執行役員 15 当社従業員 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,520(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 252,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
915(注)3 |
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新株予約権の行使期間※ |
2025年8月1日~ 2028年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 915 資本組入額 458 |
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新株予約権の行使の条件※ |
①対象取締役・執行役員の退任・対象従業員の退職及び死亡の取扱いは以下のとおりとする。 ・当社の取締役、執行役員、従業員の地位を有さなくなった場合、当社子会社の取締役、執行役員の地位を有さなくなった場合には、地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い方から6ヶ月間に限り新株予約権を行使することが出来る。ただし、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。 ・死亡した場合は相続人は新株予約権を行使することはできないものとする。 ②その他、権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年8月4日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権を発行する日(以下「発行日」とする。)以降、当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。
新株予約権の目的たる株式総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。
3 発行日以降、以下の事由が生じた場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
① 当社普通株式分割又は株式併合を行う場合
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調 整 前 |
× |
時 価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3に定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使可能期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④及び⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2023年7月1日~ 2023年9月30日 |
- |
29,172,457 |
- |
6,712 |
- |
10,342 |
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2023年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,210千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 581千株
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2023年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 75株
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2023年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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計 |
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該当事項はありません。