独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年9月28日

株式会社オーネックス

取締役会 御中

 

三優監査法人

 

東京事務所

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

岩田 亘人

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

河合 秀敏

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オーネックスの2022年7月1日から2023年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社オーネックス及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社オーネックスにおける繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において繰延税金資産を345,729千円計上している。 このうち、株式会社オーネックスの繰延税金資産は329,376千円である。

 会社は、将来減算一時差異に加え過年度に生じた税務上の繰越欠損金に対して、将来加算一時差異の解消見込及び将来の課税所得の見積りを考慮し、繰延税金資産の回収可能性を判断し、認識している。

 繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに基づいて判定されるが、その基礎となる将来の事業計画において、主要な顧客ごとの売上予測及び光熱費(ガス単価及び電力単価)を主要な仮定としている。なお、会社は、当該主要な仮定について、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載している。

 将来の事業計画における主要な仮定は不確実性を伴い経営者の判断に重要な影響を受ける。

 以上から、当監査法人は、株式会社オーネックスにおける繰延税金資産の回収可能性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社オーネックスにおける繰延税金資産の回収可能性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消見込年度の合理性を検証するために、解消スケジュールを検討するとともに、経営者及び担当者へ質問を行った。

・経営者の事業計画策定の有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績とを比較した。

・将来の課税所得の見積りの合理性を評価するため、その基礎となる将来の事業計画について、その内容及びその前提となる主要な仮定である主要な顧客ごとの売上予測及び光熱費の見積り方法について、担当者に質問を行った。

・将来の事業計画に含まれる主要な仮定について、主要な顧客ごとの売上予測については、当期の売上実績との比較を行うとともに、売上予測の前提について質問を行って合理性を検討し、光熱費については、ガス単価及び電力単価の過去実績の推移と比較するとともに、事業計画上の想定単価の前提について質問を行って合理性を検討した。

 

 

金属熱処理加工事業における有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び一部の連結子会社は、金属熱処理加工事業を行っており、工場や事業所の土地建物、機械設備等、多額の有形固定資産を保有している。

当連結会計年度の連結貸借対照表において計上している有形固定資産4,711,541千円のうち金属熱処理加工事業における有形固定資産は4,475,605千円であり重要性が高い。

減損損失の算定方法は、注記事項(重要な会計上の見積り)2.金属熱処理加工事業における有形固定資産の減損に記載の通り、各資産グループについて減損の兆候の判定を行い、減損の兆候がある場合には、回収可能価額を見積ることとしている。

回収可能価額の見積りにおいては、当該資産グループの事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを使用しており、主要な顧客ごとの売上予測及び光熱費(ガス単価及び電力単価)を主要な仮定としている。

減損の兆候の判定においては、減損の兆候を識別していない資産グループについて、土地の市場価格が帳簿価額から著しく下落している状況、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化や経営環境の著しい悪化がみられる状況、並びに営業損益が継続してマイナスの状況があるにもかかわらず、減損の兆候の判定を誤った場合、減損損失の認識が適切に行われない可能性がある。

また、減損の兆候があると判定された資産グループにおいて、回収可能価額を見積る際に使用する将来キャッシュ・フローには経営者の一定の仮定や判断が必要となることから不確実性が高く、それらが合理的でない場合、減損損失の計上の要否に係る判断を誤る可能性がある。

以上から、当監査法人は、金属熱処理加工事業における有形固定資産の減損が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、有形固定資産の減損損失の兆候の判定の適切性を検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

・減損検討における資産のグルーピングについて、会社の方針を検討するため経営者へ質問を行った。

・有形固定資産が正しく各資産グループに識別されているかを検討するため、固定資産台帳と照合した。

・土地の市場価格の著しい下落の有無を確認するため、評価額の算定方法を検証するとともに、当該評価額と簿価との比較を行った。

・各資産グループの利用状況及び経営環境の変化の有無を把握するために、経営者及び担当者へ質問を行った。

・減損の兆候判定に関する決算資料における各資産グループ損益に関して、財務会計数値との照合を行うとともに、本社費の配賦が必要な資産グループについては、配賦計算の再計算を行った。

・各資産グループの次年度の予算に関して、当連結会計年度の実績と比較するとともに、予算策定方法につき経営者及び担当者に質問を行い、その合理性を検討した。

・減損の兆候のある資産グループについては、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、その内容及びその前提となる主要な仮定である主要な顧客ごとの売上予測及び光熱費の見積り方法について、担当者に質問を行った。

・将来の事業計画に含まれる主要な仮定について、主要な顧客ごとの売上予測については、当期の売上実績との比較を行うとともに、売上予測の前提について質問を行って合理性を検討し、光熱費については、ガス単価及び電力単価の過去実績の推移と比較するとともに、事業計画上の想定単価の前提について質問を行い、合理性を検討した。

 

 

その他の事項

会社の2022年6月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2022年9月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社オーネックスの2023年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社オーネックスが2023年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

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