1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品・原材料・貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(3) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社の生花祭壇事業においては、顧客に商品を引き渡すことで履行義務が充足されることから、引渡時点で収益認識を行っております。
(重要な会計上の見積り)
(関係会社投融資等の評価)
(1) 財務諸表に計上した金額
関係会社株式 196,156千円
関係会社長期貸付金 41,836千円
関係会社に対する貸倒引当金 41,836千円
関係会社に対する債務保証損失引当金 58,044千円
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、2023年6月30日現在8社の関係会社を有しており、貸借対照表上、関係会社株式を196,156千円計上しております。当社では、各関係会社の業績等を把握し、予算との比較分析を実施し、事業年度末において、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。実質価額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した各関係会社の直近事業年度の財務諸表を基礎とした1株当たり純資産額、若しくは1株当たり純資産額に買収時に認識した超過収益力を反映させたものとしております。実質価額に著しい低下があると判定した関係会社株式については、将来事業計画等に基づいて実質価額の回復可能性を検討する方針としており、過去に回復可能性が見込めないとして関係会社株式の帳簿価額を全額評価損として計上した事象も存在します。
また、関係会社の一部に対して貸付け及び債務保証を行っており、関係会社の直近事業年度の財務諸表に基づいて回収可能性及び履行可能性を評価し、債務超過状態となっている関係会社に対する貸付け及び債務保証に関して債務超過相当額について、回収可能性がない、又は履行可能性が高いものとして、41,836千円の貸倒引当金、58,044千円の債務保証損失引当金を計上しております。
※1 担保に供している資産及び担保付き債務
(1)担保資産
(2)担保付債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3 偶発債務
関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は196,156千円、前事業年度の貸借対照表計上額は162,551千円)は、市場価格がない株式等であることから、記載していません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「(重要な会計方針)5.重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。