(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

四半期連結損益計算書計上額
(注)2

エネルギー事業

レジリエンス事業

その他事業

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

4,154

92

2,380

6,627

6,627

セグメント間の内部売上高又は振替高

0

0

0

4,154

92

2,380

6,627

0

6,627

セグメント利益又は損失(△)

95

29

414

480

213

266

 

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△213百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

四半期連結損益計算書計上額
(注)2

エネルギー事業

レジリエンス事業

その他事業

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

4,079

122

101

4,303

4,303

セグメント間の内部売上高又は振替高

4,079

122

101

4,303

4,303

セグメント利益又は損失(△)

455

20

4

440

199

241

 

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△199百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません

 

3.報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に当社の持分法適用関連会社であったBPJの当社保有株式の全てを譲渡したことに伴い、「金融関連事業」を廃止し、また、経営資源の最適配分を推進するため「自動車事業」を廃止したことから、報告セグメントを「エネルギー事業」、「レジリエンス事業」及び「その他事業」の3つとしております。

また、2022年7月1日よりBPJが連結子会社から持分法適用関連会社となったことに伴い、同社の業績を引き続き金融関連事業セグメントに含めるために、前第1四半期連結会計期間よりセグメント損益を営業損益から経常損益に変更しておりましたが、上記のとおり、当社が保有していたBPJの全株式を譲渡したことにより、BPJに係る持分法投資損益の計上がなくなったことから、当第1四半期連結会計期間より、セグメント損益を経常損益から営業損益に変更しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法およびセグメント損益により作成したものを開示しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

(単位:百万円)

 

報告セグメント

エネルギー事業

レジリエンス事業

その他事業

一時点で移転される財及びサービス

92

1,518

1,610

一定の期間にわたり移転される財及びサービス

4,154

20

4,175

顧客との契約から生じる収益

4,154

92

1,538

5,785

その他の収益

842

842

外部顧客への売上高

4,154

92

2,380

6,627

 

 

当第1四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年6月30日)

(単位:百万円)

 

報告セグメント

エネルギー事業

レジリエンス事業

その他事業

一時点で移転される財及びサービス

0

122

96

219

一定の期間にわたり移転される財及びサービス

4,079

2

4,081

顧客との契約から生じる収益

4,079

122

98

4,300

その他の収益

2

2

外部顧客への売上高

4,079

122

101

4,303

 

(注)(セグメント情報等)に記載の通り、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。また、前第1四半期連結累計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記載しております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年6月30日)

(1)1株当たり四半期純利益

0円67銭

2円11銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

80

250

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

80

250

普通株式の期中平均株式数(株)

119,511,200

118,657,800

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

0円66銭

2円11銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
(百万円)

普通株式増加数(株)

1,600,394

55,298

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

(第20回新株予約権の発行)

当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、第20回新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議いたしました。

 

第20回新株予約権

決議年月日

2023年7月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役           3

当社従業員           21

新株予約権の数(個)※

14,400

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

1,440,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

214(注)1

新株予約権の行使期間※

自 2023年11月1日
至 2027年1月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    216.18

資本組入額  108.09

新株予約権の行使の条件※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)4

 

※  新株予約権の発行決議時(2023年7月27日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は214円とする。

但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

 

2.新株予約権の行使の条件

本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役が任期満了により退任した場合、当社の従業員が定年により退職した場合、当社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。

上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

 

本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ⅰ)本新株予約権者が当社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合

(ⅲ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合

(ⅳ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合

(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅵ)当社の社会的信用を害する行為、その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも300円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。

⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも100円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。

 

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

4.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。

 

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得条項

新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に準じて決定する。

⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。

⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。