独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月23日

株  式  会  社  大  水

 

 

 

 取締役会 御中

 

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

大  阪  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

梅原  隆

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

和田林 一毅

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大水の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社大水及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは当連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である監査上の主要な検討事項は連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり当監査法人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社大水の当連結会計年度の連結貸借対照表において、「商品及び製品が5,681百万円計上されておりこのうち株式会社大水の計上額が大部分を占めるこれは水産物販売事業における水産物である水産資源の減少等により水産物価格は全般的には上昇傾向にある中で会社は価格変動リスクに対応して在庫を確保した結果総資産に占める割合は増加しており当連結会計年度末においては25.3%を占めている

 会社は【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価に記載のとおり棚卸資産の連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としており同注記に記載のとおり連結貸借対照表において、「商品及び製品の取得原価から190百万円の簿価切下げが行われている

 水産物販売事業は天候の影響で水産物の入荷量や市況が日変動するこのほか生産供給と消費需要の減少等が市況の変動要因となっている

 当連結会計年度においては為替の変動漁獲量の減少海外での需要の回復により水産物の相場が上昇傾向にあり会社における棚卸資産についても仕入価格が上昇したしかし一部の魚種については期末に向けて業界全体の在庫過多等により価格が下落した

 会社は正味売却価額について期末付近の販売実績価格や今後の販売見込みなど将来の予測も勘案して算定している

 正味売却価額の見積りは不確実性を伴う重要な仮定であり経営者による判断が商品及び製品の連結貸借対照表価額に重要な影響を及ぼす

 以上より当監査法人は商品及び製品の評価の妥当性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項に該当すると判断した

 当監査法人は、「商品及び製品の評価の妥当性を検討するため主に以下の監査手続を実施した

(1)内部統制の評価

 商品及び製品の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価するため関連文書の閲覧関係する担当者への質問及び内部統制の実施記録の検証をサンプルを抽出して実施した

(2)正味売却価額の見積りの合理性の検証

・過年度における正味売却価額の見積りと販売実績を比較しその差異分析をすることで経営者による見積りの精度を検証した

・会社作成の品目別の評価資料について評価前簿価の正確性及び網羅性の検証及び簿価切下げの計算ロジックの妥当性並びに計算の正確性の検証を実施した

・正味売却価額の基礎となる販売実績価格の正確性を検証するため販売システムに係る売上実績データと照合した

・販売実績がないものや期末付近の販売実績価格を正味売却価額とできないものについては重要な品目を抽出し選択した正味売却価額の算定方法の合理性や市況を鑑みた販売見込みについて会社担当者への質問連結貸借対照表日後の販売実績価格との比較同種類の製品における評価額との比較を実施した

・当連結会計年度末の正味売却価額の妥当性を検証するため当連結会計年度末における品目から金額的重要性のある品目を抽出し正味売却価額と連結貸借対照表日後の販売実績価格を比較した

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社大水の当連結会計年度の【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性に記載しているとおり繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額は262百万円である

 会社及び連結子会社は将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して将来の収益力に基づく課税所得の見積り及び実行可能なタックスプランを考慮して繰延税金資産の回収可能性を判断している

 将来の収益力に基づく課税所得の見積りは過去の実績と将来予算を基礎としており将来の収益力に基づく課税所得の見積りにおける重要な仮定は売上高及び限界利益率である売上高は水産物の消費量や水揚量により販売数量及び販売単価が大きく影響を受けるため不確実性が高く限界利益率は販売単価に加え物流コストの影響が大きく不確実性が高い

 将来の収益力に基づく課税所得の見積りにおける上記の重要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した

 当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり主として以下の監査手続を実施した

・経営者の予算策定の見積りプロセスの有効性を評価するため過年度の予算と実績とを比較した

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について検討するとともにその解消見込年度のスケジューリングについて検討した

・将来の課税所得の見積りが妥当であることを確かめるため取締役会によって承認された予算との整合性を検討した

・将来の課税所得の見積りの重要な仮定である売上及び限界利益率については経営者と協議するとともに過去実績からの趨勢分析をした結果と比較したまた今後の市場動向に関して経営者と議論するとともに外部情報と比較し経営者の仮定を評価したさらにこれらの仮定が相互に整合しているかどうかを検討し経営者の偏向の有無を評価した

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は有価証券報告書に含まれる情報のうち連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である経営者の責任はその他の記載内容を作成し開示することにあるまた監査役及び監査役会の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任はその他の記載内容を通読し通読の過程においてその他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討することまたそのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

 当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められている

 その他の記載内容に関して当監査法人が報告すべき事項はない

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社大水の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社大水が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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