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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年6月21日 |
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株式会社北國フィナンシャルホールディングス |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社北國フィナンシャルホールディングスの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社北國フィナンシャルホールディングス及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、以下の事項を監査上の主要な検討事項とした。
●返済状況、財務内容、又は業績が悪化している貸出先に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定
●貸倒引当金の算定基礎となる予想損失額の算定方法に関する見積りの変更
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
会社は、銀行業を営む連結子会社を傘下に有しており、中核的な事業の一つとして貸出業務を行っている。会社の当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金2,523,613百万円が計上されており、連結総資産5,603,724百万円の重要な割合を占めている。地域的には、北陸地区特に本店所在地である石川県の貸出金のウエイトが大きい。
貸出金の回収可能性は、国内外特に北陸地区の景気動向、貸出先の経営状況の悪化、不動産価格及び株価の下落に基づく担保価値の低下等により予測困難な不確実性の影響を受けるため、貸倒が発生する可能性がある。
このため、会社は、将来の貸倒による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上している。
当連結会計年度末の連結貸借対照表における貸倒引当金の計上額は、62,631百万円であり、「
貸倒引当金は、会社が予め定めている自己査定基準及び償却・引当基準に則り算定されるが、その算定過程には、貸出先の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し等に基づき、貸出先の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定が含まれる。
特に、返済状況、財務内容、又は業績が悪化している貸出先に係る債務者区分の判定に当たっては、将来の業績の見通しを仮定しており、具体化した経営改善計画等の合理性及び実現可能性が、重要な判定要素となる。
経営改善計画等の合理性及び実現可能性は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)や資源価格の高騰の影響を含む貸出先を取り巻く経営環境の変化や貸出先の事業戦略の成否、会社の貸出先に対する支援方針及び融資戦略によって影響を受けるため、見積りの不確実性や経営者の判断に依拠する程度が高い。
したがって、当監査法人は、返済状況、財務内容、又は業績が悪化している貸出先に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
また、
この変更は、会社が貸出先との関係性(リレーション)を起点に、将来性・成長性を重視した事業性理解に基づく取引方針を採用し、貸出先の課題解決を図り、与信管理に取り組んできた背景を踏まえ、貸出金ポートフォリオ特性の変動を的確に把握するために債務者区分を細分化し、今後の景気変動要因も考慮すべく過去の長期的な景気変動を反映することで、より適切な貸倒引当金を見積もることができると判断し、検討を進めた結果、当連結会計年度において、データの分析及び整備並びに関連する内部統制の整備が完了したことによるものである。
具体的には、予想損失額の算定方法は、これまで重視してきた財務情報等に加えて貸出先との関係性(リレーション)、貸出先の事業への理解度(事業性理解)を踏まえて細分化したグループ毎に1年間又は3年間の倒産実績を基礎とした倒産確率を求め、景気変動要因を加味するため、過去の倒産確率の長期平均値に基づき算出した予想損失率を用いて算定する方法に変更している。
この見積りの変更により、当連結会計年度末の貸倒引当金は2,443百万円減少し、当連結会計年度の経常利益および税引前当期純利益は2,443百万円増加している。
当該見積りの変更に関して経営者が採用した予想損失率を算出するグループ及び予想損失率算出の基礎となる過去の倒産確率の平均値の算定期間については、その適時性も含め経営者の判断に依拠する程度が高い。
したがって、当監査法人は予想損失額の算定方法に関する見積りの変更を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
監査上の対応
当監査法人は、債務者区分の判定及び予想損失額の算定方法に関する見積りの変更を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。
(1)債務者区分の判定
・債務者区分の判定及びその前提となる信用格付並びにこれらの基礎となる貸出先に関する情報の信頼性を確保するための会社の内部統制を評価した。
・取締役会を含む重要な会議の議事録を閲覧し、債権放棄、債権売却、再建計画への同意等、債務者区分に重要な影響を与える事象について検討した。
・債務者区分の遷移が貸倒引当金計上額に及ぼす金額的影響に加え、貸出先の業種、返済状況、財務内容又は業績悪化の程度、会社の貸出先に対する経営支援の実施状況、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の資金繰り支援状況、利用可能な外部公表情報から推定される信用リスク増加の程度等を考慮し、必要と考えられる検証対象先を抽出した。
・貸出先の直近の返済状況、財務内容、又は業績が悪化している状況を把握するため、貸出先の事業内容に関する説明資料、借入及び返済状況に関する資料、実態的な財務内容把握のための調査資料、決算書、試算表等、会社の自己査定関連資料一式を閲覧するとともに、必要に応じて、外部公表情報との比較、法人部への質問及び交渉履歴の閲覧を実施した。なお、会社の支援方針及び融資戦略によって影響を受ける特に重要な貸出先並びに大口与信で財務諸表に重要な影響を与える貸出先については、会社の自己査定関連資料と入手可能な外部の信用情報を比較した。
・返済状況、財務内容、又は業績が悪化しており、経営改善計画等を策定している貸出先について、その合理性及び実現可能性を検討するため、貸出先の売上高、段階損益等の計画項目について、過去実績からの趨勢分析、過年度の経営改善計画等の達成度合いに基づく見積りの精度の評価等を実施するとともに、必要に応じて、法人部への質問及び交渉履歴の閲覧を実施した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)や資源価格の高騰が貸出先の返済状況、財務内容、又は業績に重要な影響を与える場合は、経営改善計画等の合理性及び実現可能性の検討にあたって、その影響が考慮されていることを確かめた。なお、会社の支援方針及び融資戦略によって影響を受ける特に重要な貸出先については、会社の支援方針、貸出先の現況及び将来見通しについて、経営者及び法人部担当役員に質問するとともに、経営改善計画と利用可能な外部情報を比較した。
(2)予想損失額の算定方法に関する見積りの変更
・当連結会計年度に変更した理由としているデータの分析及び整備並びに関連する内部統制の整備の完了について経営者に質問するとともに、変更の承認について重要な会議体の議事録を閲覧した。また、関連する内部統制を評価した。
・債務者区分を細分化した予想損失率を算出するグループの採用理由について経営者に質問するとともに、利用したデータの分析を行い、経営者の説明と整合しているか検討した。また、当該グループへの貸出先との関係性(リレーション)及び貸出先の事業への理解度(事業性理解)の反映について、(1)の検証対象先に関して規定に基づき適用されていることを確認した。
・予想損失率算出の基礎となる過去の倒産確率の平均値の算定期間の選択理由について経営者に質問するとともに、利用したデータの分析を行い、経営者の説明と整合しているか検討を実施した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の適切性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社北國フィナンシャルホールディングスの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社北國フィナンシャルホールディングスが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |