1.資産の評価基準および評価方法
子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
時価法
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物…3年~50年
機械及び装置…4年~15年
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、化学品(特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルト接着剤、エネルギーデバイス材料)の製造・販 売を主な事業としております。このような商品および製品の販売については、納品時に商品の支配が顧客に移転すると判断しておりますが、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、国内向けは主として商品および製品の出荷時点で収益を認識しております。また、海外向けは、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点において、顧客が商品および製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主として商品および製品の船積み時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
のれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法により規則的に償却しております。ただし、その金額が僅少な場合は一括償却しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.棚卸資産の評価
(単位:百万円)
棚卸資産評価損(△は戻入額)は戻入との純額を記載しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.固定資産の減損
(単位:百万円)
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。これにより、当該期首残高に与える影響はありません。
当会計基準の適用による変更内容は、以下のとおりであります。
・顧客への製品販売
従来は船積み基準を適用していた輸出販売のうち、船積時点ではリスク負担が移転しない契約については、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づいて、リスク負担が顧客に移転したときに収益を認識する方法に変更しております。
・有償受給取引
顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。また、原材料の期末棚卸高について、棚卸資産に含めて表示しておりましたが、流動資産その他に含めて表示しております。
・有償支給取引
有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について有償支給取引に係る負債を認識しております。
・代理人取引
一部の代理店との取引について、従来は顧客が支払う対価の額から代理店への手数料を差し引いた純額を収益として認識しておりましたが、顧客が支払う対価の総額を収益として認識し、代理店への手数料を費用として認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積りに関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
※2 圧縮記帳
有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
3 保証債務
次の関係会社の借入金等に対し債務保証を行っております。
借入金
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36%、当事業年度35%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度64%、当事業年度65%であります。
主要な費目および金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額839百万円、前事業年度の貸借対照表計上額839百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。