該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
a その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
b 関係会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(3) 販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに平成28年4月1 日以降に取得した建物付属設備については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
② 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ 長期前払費用
均等償却を採用しております。
4 繰延資産の処理方法
新株発行費用(株式交付費)は、発生時に全額費用処理しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 訴訟損失引当金
訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
7 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は、以下のとおりであります。なお、取引の対価は主として履行義務の充足時点から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
商品又は製品の販売は、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内販売は、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
なお、顧客との契約における当社の履行義務が、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する代理人としてのサービスであると判断される取引については、代理人としての手数料相当又は対価の純額を収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社株式については市場価格がない株式であることから、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額として減損処理をしております。
当事業年度において、関係会社株式に係る取得原価と実質価額の状況を把握した結果、実質価額の著しい下落は生じていませんが、将来の不確実な経済条件の変動により、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる事象が生じた場合、翌事業年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ111,197千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については、記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日。)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(令和4年1月31日)
子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は276,199千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(令和5年1月31日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は301,699千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しており
ません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。