1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法を採用しております。
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
4.固定資産の減価償却の方法
当社は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
建物 8年~50年
工具、器具及び備品 4年~20年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 10年
ソフトウエア(自社利用分)5年(社内における利用可能期間)
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
株主優待に係る費用の発生に伴い、翌事業年度に支出すると見込まれる額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) コンタクトレンズ事業
当社は、コンタクトレンズの製造及び販売を行っております。
当事業においては、顧客との販売契約に基づき、受注した商品を引き渡す義務を負っており、当該履行義務を充足する時点は商品の引渡時であることから、当該商品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、商品の国内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されてる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。また、取引の対価は、義務の履行後、概ね5か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しております。
なお、商品が返品された場合、当社は、当該商品の対価を返金する必要があります。この将来予想される返品部分に関しては、過去の実績に基づいた将来発生しうると考えられる予想返金額により算定し、販売時に収益を認識せず、顧客への返金が見込まれる金額については、返金負債を計上しております。
また、センターフィー等の顧客に支払われる対価が生ずる場合、取引価格は、契約において顧客と約束した対価から当該センターフィー等の見積額を控除した金額で算定しております。このセンターフィー等の見積額は、あらかじめ契約などで決定していることが多いことから、当該契約に基づき算定しております。
(2) コンサルティング事業
当社は、医療脱毛クリニック運営に関するコンサルティング業務を提供しております。
当事業においては、顧客との業務委託契約に基づき、コンサルティング業務を提供する義務を負っており、当該履行義務は、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、サービスを提供する期間にわたり収益を認識しております。また、取引の対価は、義務の履行後、概ね1か月以内に受領しております。
8.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
ヘッジ手段・・・為替予約取引
ヘッジ対象・・・外貨建予定取引(商品輸入)
「デリバティブ管理規程」に基づき金利変動リスク、為替相場の変動リスクを回避する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が一致しており、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動等を相殺することができることを確認しております。
また、外貨建予定取引については、実行可能性が極めて高いかどうかの判断を行っております。
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(1) 一定の返品が見込まれる取引
一定の返品が見込まれる取引について、従来は、返品実績に基づいて収益を減額しておりましたが、予想される返品部分に関しては、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
(2) 顧客に支払われる対価
センターフィー等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は22,088千円減少し、販売費及び一般管理費は17,460千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,628千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は41,248千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ7円05銭、0円52銭及び0円51銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2 他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55%、当事業年度52%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45%、当事業年度48%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式10,947千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式10,947千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。