1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
連結子会社の名称
株式会社エー・ディー・ワークス
株式会社エー・ディー・パートナーズ
株式会社スミカワADD
株式会社エンジェル・トーチ
株式会社ジュピター・ファンディング
A.D.Works USA, Inc.
ADW Management USA, Inc.
ADW-No.1 LLC
ADW Lending LLC
ADW Hawaii LLC
Avenue Works Burnside LLC
Avenue Works Normandie LLC
Avenue Works Ardmore LLC
(連結の範囲の変更)
当連結会計年度において、2022年4月1日付で当社の連結子会社であった株式会社澄川工務店は、 同じく当社の連結子会社である株式会社エー・ディー・デザインビルドを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。なお、同日付で株式会社エー・ディー・デザインビルドは株式会社スミカワADDへと商号を変更しております。
非連結子会社の名称
JMRアセットマネジメント株式会社
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表等に重要な影響を及ぼさないためであります。
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
a 販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
b 仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
③ デリバティブ
時価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
a 2007年3月31日以前に取得した有形固定資産
旧定率法
b 2007年4月1日以降に取得した有形固定資産
定率法(但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~47年
車両運搬具 5年
工具、器具及び備品 2年~20年
② 無形固定資産
定額法
のれんは、5年間で均等償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
① 株式交付費
定額法を採用しております。
償却年数 3年
② 社債発行費
社債の償還期間にわたり、定額法により償却しております。
③ 創立費
定額法を採用しております。
償却年数 5年
(4) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
①収益不動産販売事業
国内においては株式会社エー・ディー・ワークスが担い、米国においてはADW-No.1 LLC及びADW Hawaii LLC等が担っております。当事業においては、収益不動産を独自の営業ルートにより仕入れ、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを施した上で、個人富裕層を中心とした投資家や不動産オーナー、事業法人機関投資家等に販売しております。当事業では、顧客との不動産売買契約に基づき、バリューアップを施した収益不動産の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。なお、一部の不動産売買契約において、当社グループは引き渡した不動産に契約不適合(瑕疵)が検出された場合の修繕費用及び引き渡し時に未実施の工事費用を保証する義務を負っております。当該履行義務は実際に修繕または工事が行われる、あるいは保証期間終了時の一時点で充足されるものであり、当該事象発生時点において収益を計上しております。
②ストック型フィービジネス
国内においては株式会社エー・ディー・ワークス、株式会社エー・ディー・パートナーズ及び株式会社スミカワADDが担い、米国においてはADW Management USA, Inc.、ADW Lending LLCが担っております。当事業においては、主に管理受託不動産のプロパティ・マネジメントを行っております。プロパティ・マネジメントでは、顧客との賃貸管理契約に基づき、テナントの賃料及び敷金等出納業務、入退去手続等を実施し、テナントから受領した賃料等からそれらの業務手数料を控除した金額を顧客に送金する義務を負っております。当該履行義務は顧客への送金が完了する一時点で充足されるものであり、当該送金時点において収益を計上しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法とし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、繰延ヘッジ処理を行っております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金の支払金利
③ ヘッジ方針
金利変動による金融負債の損失可能性を相殺する目的で行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の変動額の累計とヘッジ手段の変動額の累計を比較することにより有効性を判定しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。
② 連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
販売用不動産の評価
(1)連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、販売用不動産及び仕掛販売用不動産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているとみて、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とするとともに、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理しております。正味売却価額は、個別物件ごとの取得時又は計画変更時の事業計画における販売見込額から改修費または建設費の今後の発生見込額及び販売経費等見込額を控除して算定しておりますが、一部の物件については、社外の不動産鑑定士の評価を利用しています。
② 主要な仮定
販売見込額の算定に用いる個別物件ごとの賃料や利回り等については、市場の動向、類似不動産の取引事例や過去実績等を総合的に勘案しております。また、建築費の今後の発生見込み額については、建築マーケットの状況、追加工事の発生状況等を勘案しております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、2023年以降徐々に収束に向かい、社会・経済活動も緩やかに回復するものと仮定しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当該主要な仮定は、連結財務諸表作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、不動産販売市況の悪化に伴う販売価格の低下、建築価格の高騰、追加工事の発生等により、正味売却価額の見積りと実績に乖離が生じた場合には、翌連結会計年度の損益に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、主要な事業として収益不動産販売事業及びストック型フィービジネスを行っております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
収益不動産販売事業は、国内においては株式会社エー・ディー・ワークスが担い、米国においてはADW-No.1 LLC及びADW Hawaii LLC等が担っております。当事業においては、収益不動産を独自の営業ルートにより仕入れ、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを施した上で、個人富裕層を中心とした投資家や不動産オーナー、事業法人機関投資家等に販売しております。当事業では、顧客との不動産売買契約に基づき、バリューアップを施した収益不動産の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。なお、一部の不動産売買契約において、当社グループは引き渡した不動産に契約不適合(瑕疵)が検出された場合の修繕費用及び引き渡し時に未実施の工事費用を保証する義務を負っております。当該履行義務は実際に修繕または工事が行われる、あるいは保証期間終了時の一時点で充足されるものであり、当該事象発生時点において収益を計上しております。
ストック型フィービジネスは、国内においては株式会社エー・ディー・ワークス、株式会社エー・ディー・パートナーズ及び株式会社スミカワADDが担い、米国においてはADW Management USA, Inc.、ADW Lending LLCが担っております。当事業においては、主に管理受託不動産のプロパティ・マネジメントを行っております。プロパティ・マネジメントでは、顧客との賃貸管理契約に基づき、テナントの賃料及び敷金等出納業務、入退去手続等を実施し、テナントから受領した賃料等からそれらの業務手数料を控除した金額を顧客に送金する義務を負っております。当該履行義務は顧客への送金が完了する一時点で充足されるものであり、当該送金時点において収益を計上しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法とし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当連結会計年度における売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でございます。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「還付加算金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「還付加算金」225千円、「その他」14,985千円は、「その他」15,210千円として組み替えております。
(追加情報)
1.信託を用いた役員株式報酬制度の継続導入(役員株式報酬信託)
当社グループでは、株式会社エー・ディー・ワークスにおいて2014年度から導入していた信託を用いた役員株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しており、本制度は2019年11月29日の同社臨時株主総会において2020年4月1日設立の当社での承継の承認を得、2020年4月1日の当社取締役会において承継を決定しております。その後、2022年3月25日開催の第2期定時株主総会において本制度の継続が承認され、現在に至っております。本制度の対象者は当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。)及び国内に本店が所在する当社子会社の代表取締役(以下「取締役等」といいます。)としております。
本制度の目的及び概要は以下のとおりです。
(1)当社グループは、役員報酬制度として、①固定報酬、②短期業績連動報酬、③長期業績連動報酬を反映した設計を採用しております。すなわち、①固定報酬としての月額定期報酬、②短期業績連動報酬として単年度利益計画の達成を目安に支給する金銭賞与、③将来の企業価値向上に連動する長期企業価値連動報酬としての株式報酬であります。
(2)本制度により、取締役等が株価動向に対するリスクやメリット、中長期的な利益意識を株主の皆様と共有するとともに、中長期的な視野における企業価値向上へのモチベーションにつなげ、業績や株式価値を意識した経営を動機付けることが強化されるものと考えております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役についてはその職務の性質に鑑み、本制度の対象から除外しております。
(3)本制度は、株主総会及び対象子会社の株主総会において承認を得ることを条件とします。
(4)各対象会社の3月の取締役会において、取締役等に対して交付する株式数を算定する基礎となる金額を決議し、翌年1月に取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付します。また、本制度の終了時には、信託内の残存株式をすべて換価し、換価処分代金相当額の金銭を取締役等に給付するとともに、本信託内の当社株式に係る配当金の残余につき、信託費用準備金を超過する部分について取締役等に給付します。
なお、本制度による当社株式の取得、処分については、当社と信託が一体であるとする会計処理を行っております。従って、役員株式報酬信託が所有する当社株式については連結貸借対照表において自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度8,134千円、196,751株、当連結会計年度266,140千円、1,728,900株であります。
2.信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の導入(従業員持株会専用信託)
2019年6月4日開催の株式会社エー・ディー・ワークス取締役会において、当社グループ従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)(以下「本プラン」といいます。)を導入し、2020年4月1日開催の当社取締役会において、同制度の承継を決議いたしました。
本プランは、従業員持株会と信託機能を組み合わせることにより、信託期間における当社株価上昇に伴う信託利益をインセンティブとして従業員に配分できる仕組みです。これにより、当社グループ従業員が一体となり、成長していくことを後押しします。また、主に以下の効果を期待しております。
(1)中期経営計画の主体的な推進と企業価値向上への意欲向上
(2)会社の業績と個人の資産形成とを同軸で見据えることによる会社へのロイヤリティーの醸成
(3)投資による経済・社会の活性化の一端を担うという高次元の意識の育成
なお、本プランによる当社株式の取得、処分については、当社と信託が一体であるとする会計処理を行っております。従って、従業員持株会信託が所有する当社株式については連結貸借対照表において自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度15,687千円、74,700株であります。また、総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、前連結会計年度54,710千円であります。
なお、本プランについては、2022年9月をもって、従業員持株会への売却により当該信託が所有する当社株式がなくなったため終了しました。
※1 売掛金及びその他のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
※2 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供されている資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供されている資産
担保付債務
※4 当社グループは、東京国税局から税務調査を受け、2018年7月31日に更正通知書を受領しております。
更正通知については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がありますが、税務上は東京国税局の見解に基づいた計算をした結果、連結貸借対照表に次のものが含まれております。
なお、2019年3月期以降分の消費税等引当見積額については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がある仮払消費税の仕入税額控除において、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算した額と、課税売上割合に準ずる割合を用いて計算した額の差額を計上しております。
※5 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 当社グループは、東京国税局から税務調査を受け、2018年7月31日に更正通知書を受領しております。
更正通知については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がありますが、税務上は東京国税局の見解に基づいた計算をした結果、連結損益計算書に次のものが含まれております。
なお、2019年3月期以降分の消費税等引当見積額については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がある仮払消費税の仕入税額控除において、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算した額と、課税売上割合に準ずる割合を用いて計算した額の差額を計上しております。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
(注)役員に対する報酬のうち、使用人兼務取締役の使用人報酬分は給与手当及び賞与に含んでおります。
※4 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(経緯)
国内建設・内装工事事業については、来期以降も経常的な損失が予想されるため、減損損失を認識いたしました。
(減損損失の金額)
(グルーピングの方法)
国内建設・内装工事事業を行う事業所を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として行いました。
(回収可能額の算定方法等)
使用価値、割引率4.9%
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注)当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、信託が所有する当社株式がそれぞれ、395,551株、271,451株含まれております。
3.新株予約権等に関する事項
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式数の変動事由の概要
第2回新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使によるものです。
第4回新株予約権の増加は、発行によるものです。また、減少は対象者の退職によるものです。
第5回新株予約権の増加は、発行によるものです。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)配当金の総額には、役員株式報酬信託の導入に伴い設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員株式報酬信託口)が所有する当社株式及び従業員持株会専用信託の導入に伴い設定した野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金1,040千円を含めて記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注)配当金の総額には、役員株式報酬信託の導入に伴い設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員株式報酬信託口)が所有する当社株式及び従業員持株会専用信託の導入に伴い設定した野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金950千円を含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注)当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、信託が所有する当社株式がそれぞれ、271,451株、1,728,900株含まれております。
3.新株予約権等に関する事項
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式数の変動事由の概要
第2回新株予約権の減少は、権利行使によるものです。
第4回新株予約権の減少は、対象者の退職によるものです。
第5回新株予約権の減少は、権利行使によるものです。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)配当金の総額には、役員株式報酬信託の導入に伴い設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員株式報酬信託口)が所有する当社株式及び従業員持株会専用信託の導入に伴い設定した野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金950千円を含めて記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注)配当金の総額には、役員株式報酬信託の導入に伴い設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員株式報酬信託口)が所有する当社株式に対する配当金7,780千円を含めて記載しております。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借入及び社債発行によっております。デリバティブは、為替変動リスク、金利変動リスク等の回避を目的とし、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。投資有価証券は、発行体の信用リスクや、為替変動リスクに晒されておりますが、当社の保有方針に照らした案件ごとの検証の実施や、為替変動のモニタリングなどを行っております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、大幅な変動に対しては代替の調達手段確保を検討することとしているほか、一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する方法により管理しております。
外貨建預金及び海外子会社に対する外貨建貸付金等の債権は、為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、原則、先物為替予約を利用してヘッジしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
該当事項はありません。
(4) 信用リスクの集中
該当事項はありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年12月31日)
(*1)負債に計上しているものについては、( )で示しております。
(*2)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等及び預り敷金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。なお、1年内償還予定の社債は社債、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。デリバティブ取引については、注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
(*3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
(*1)負債に計上しているものについては、( )で示しております。
(*2)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等及び預り敷金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。なお、1年内償還予定の社債は社債、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。デリバティブ取引については、注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
(*3)市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、(1)投資有価証券には含まれておりません。市場価格のない株式等は非上場株式等であり、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価の対象としておりません。組合出資金は連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する事業体への出資であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象としておりません。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
当連結会計年度(2022年12月31日)
(注2) 社債、長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
当連結会計年度(2022年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2022年12月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(2022年12月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
非上場新株予約権は取得からの期間が短く、時価が取得価額に近似すると考えられるため、レベル2の時価に分類しております。
社債及び長期借入金
金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定されているため、レベル2の時価に分類しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、退職給付制度について確定拠出年金制度を採用しております。
なお、掛金支払額は、前連結会計年度21,172千円、当連結会計年度24,125千円であります。
1.費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件は、第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容に記載しております。
(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。なお、第4回新株予約権の失効は、従業員の退職によるものであります。
② 単価情報
(注)新株予約権の権利行使価格は、第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容に記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(連結子会社間の吸収合併)
(1)企業結合の概要
① 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合企業の名称 株式会社エー・ディー・デザインビルド
事業の内容 リノベーション工事、改修工事
被結合企業の名称 株式会社澄川工務店
事業の内容 建設事業、内装工事
② 合併契約締結日
2021年12月23日
③ 企業結合日
2022年4月1日
④ 企業結合の法的形式
株式会社エー・ディー・デザインビルドを存続会社とし、株式会社澄川工務店を消滅会社とする吸収合併
⑤ 結合後企業の名称
株式会社スミカワADD
⑥ その他取引の概要に関する事項
当社グループにおける人材・経営資源の有効活用を推進し、経営の効率化を図り、企業価値の向上を目指すことを目的としております。
両社とも、当社の100%子会社の合併であるため、合併による一切の対価の交付はありません。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(改正企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(改正企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施いたしました。
(3)当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称
株式会社エー・ディー・デザインビルド ストック型フィービジネス
株式会社澄川工務店 ストック型フィービジネス
(4)当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の額
株式会社澄川工務店 売上高 206,160千円
営業利益 10,943千円
(5)親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
該当事項はありません。
内容の重要性が乏しく、また金額が少額のため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
財又はサービスの種類別情報
地域別情報
(注) その他の源泉から生じる収益には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
主な顧客との契約から生じた債権は、請負管理及び業務委託契約について期末日時点で顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する当社グループの権利のうち、無条件になっている営業未収入金であります。
主な契約資産は、工事契約について期末時点で履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識した売上収益に係る未請求の債権であります。契約資産は業務が完了し、契約条件に基づいて請求する時に顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
主な契約負債は、顧客からの前受金に関連するものであり、収益の認識に伴い取崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額はありません。また、契約負債の増減は、主として売買契約に伴う手付金の受取(契約負債の増加)と収益認識(同、減少)により生じたもの及び未成工事受入金の受取(契約負債の増加)により生じたものであります。
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。