(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
工具、器具及び備品 3~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用し、10年で償却しております。
見込販売可能期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却しております。
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
(1) 収益の認識方法
当社では、顧客との契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
サービスの種類ごとの履行義務及び収益認識の方法については「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 21.売上収益」に記載しております。
(2) 収益の表示方法
収益の本人代理人の判定に際しては、その取引における履行義務の性質が、特定された財又はサービスを顧客に移転される前に支配し、自ら提供する履行義務(すなわち、「本人」)に該当するか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、「代理人」)に該当するかを基準としております。
当社が本人として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの判定に当たっては、次の指標を考慮しております。
・顧客に対する物品若しくは役務の提供又は注文の履行について、第一義的な責任を有しているか
・顧客による発注の前後、輸送中又は返品の際に在庫リスクを負っているか
・直接的又は間接的に価格を決定する権利を有しているか
当社が取引の当事者であると判断した場合には、収益を総額で、代理人であると判断した場合には、収益を純額で表示しております。
(重要な会計上の見積り)
(クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上高の配分期間の見積り)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上高 791,936千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載した内容と同一であります。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「雑損失」「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた21千円は、「雑損失」21千円及び「固定資産除却損」0千円として組替えております。
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取損害賠償金」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取損害賠償金」6,004千円は「その他」6,316千円に含めて表示しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、買取型契約におけるソフトウェアライセンス販売は検収基準により、また導入支援・カスタマイズ及びシステム制作のうち進捗部分について成果の確実性が認められない契約は工事完成基準により収益を認識しておりましたが、契約形態に拘らず、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたって顧客に移転する取引については一定の期間にわたって収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、繰越利益剰余金の当期首残高は、933,589千円減少しております。
また、当事業年度においては、売上高が351,140千円減少し、売上原価が109,060千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
(単位:千円)
2 偶発債務
重要な係争事件
当社は、元従業員より、就業当時(2012年以前)における労働契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償に関して、2022年6月に千葉地方裁判所において訴訟の提起(請求額77,142千円)を受け、現在係争中であります。今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
※1 関係会社との取引高
(単位:千円)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
おおよその割合
子会社株式及び子会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 21.売上収益」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。