独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月23日

そーせいグループ株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

矢崎 弘直

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

三島  浩

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているそーせいグループ株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、そーせいグループ株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

創薬事業に係るのれん及び基盤技術の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、【連結財務諸表注記】11. のれん及び無形資産に記載のとおり、Gタンパク質共役受容体(以下「GPCR」)を標的とする医薬品の創薬等を行う事業(以下「創薬事業」)を1つの資金生成単位として認識しており、当連結会計年度末において、連結財政状態計算書上、のれん9,880百万円を計上している。また、基盤技術として8,217百万円を計上しており、のれんと合わせて連結総資産の18%を占めている。

 当該創薬事業の資金生成単位は、年次又は減損の兆候があると判断される場合にはその都度、減損テストが実施される。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 当連結会計年度の年次減損テストにおいて会社は、回収可能価額として、処分コスト控除後の公正価値を用いている。処分コスト控除後の公正価値の測定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した創薬事業の事業計画を基礎として、市場参加者が価格付けをする際に使用するであろう仮定が反映されるが、創薬活動を行っている創薬事業において開発が進められている開発品の上市を含むマイルストンの達成時期や研究開発の成功確率、将来予想される医薬品売上高等を含む収益の予測計画には高い不確実性と経営者の主観を伴うため、これらの重要な仮定に関する経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる仮定である割引率の計算手法及びインプットデータの選択には、評価に関する高度な専門知識と経験を必要とする。

 以上のことから創薬事業の処分コスト控除後の公正価値の測定には不確実性と経営者の主観を伴い、高度な専門知識と経験を必要とすることから当監査法人は当該のれん及び基盤技術の評価について、監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、創薬事業に係るのれん及び基盤技術の評価について、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・会社の事業計画の精度を検討するため、前期の将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と実績の比較を行った。

・開発品の上市を含むマイルストンの達成時期や研究開発の成功確率について、研究開発担当のプロジェクトマネジャーへの質問及び関連する会議体の議事録の閲覧により検証した研究開発の進捗や外部専門機関から入手した情報との比較に基づいて検討を行った。

・販売マイルストンやロイヤリティ売上の計算基礎となる将来予想される医薬品売上高等を含む収益の予測計画について、契約書や外部専門機関等から入手した情報との比較及び再計算を実施した。

・監査人の利用する専門家としてネットワーク・ファームの評価の専門家を利用し、割引率について、当該専門家が外部情報等に基づき独自に見積った割引率との比較により、経営管理者の仮定を評価した。

・将来キャッシュ・フローの重要な仮定について、監査人独自の仮定を用いたストレステストを実施した。

 

 

開発中の医薬品の開発・販売権などのライセンス契約に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、【連結財務諸表注記】20. 売上収益に記載されているとおり、第三者との間で締結した医薬品の開発品又は製品の開発・販売権などに関するライセンス契約を主要な収益源としている。ライセンス契約は個別性が高く契約条件は多種多様であるが、ライセンス付与時に契約一時金を受領し、その後、開発の進展により契約で合意されたマイルストンを達成する都度、マイルストン収入を受領するのを基本としている。当連結会計年度において、連結包括利益計算書上、契約一時金及びマイルストン収入は12,063百万円計上されており、売上収益の77% を占めている。また、【連結財務諸表注記】4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断(2)収益認識に記載されているとおり、研究開発受託に関して履行義務の充足前に対価を受領している場合には、契約負債を計上している。当連結会計年度末において、連結貸借対照表上、契約負債は6,221百万円計上しており、連結総負債の15%を占めている。

 上述したとおり、ライセンス契約の内容は提携パートナー企業によって個別性が高く、契約条件によってはライセンスに加えて研究開発受託等の他の役務提供による履行義務が含まれることもある。収益認識は履行義務毎に行われることになるため、1つの契約から複数の履行義務が識別される場合、収益認識が複雑となり、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用にあたって、履行義務の識別などにおいて経営者の主観的な判断を要する場面がある。さらに、契約負債は研究開発計画の総見積時間に対する期末日までの実際発生時間の割合に応じて収益計上するが、総見積時間の算定には不確実性と経営者の主観を伴うため、経営者の判断が収益計上額に重要な影響を及ぼす。

 以上より、ライセンス契約に係る収益認識は契約毎に経営者の主観的な判断が介在し、契約負債の取崩しには不確実性と経営者の主観を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、ライセンス契約に係る収益認識について、主として以下の監査手続を実施した。

・重要な新規契約の締結や契約変更が生じた場合、関連する契約書等を閲覧し、収益認識に影響する契約条件に基づいて会社が識別した履行義務の適切性を検討した。

・必要に応じて経営者等への質問を実施し、ライセンス契約の経済的実態について検討した。

・契約一時金及びマイルストン収入の実在性を検証するため、関連証憑との突合や入金チェックを実施した。

・会社の収益認識に関する検討結果をまとめた資料を閲覧し、契約条件やライセンス契約の経済的実態等を基礎として、履行義務の識別や収益の認識時期などについて会計基準に準拠して判断されていることを検証した。

・研究開発計画の総見積時間の精度について、関連する契約書の閲覧や研究開発担当のプロジェクトマネジャーへの質問、また実際発生時間との比較により検証した。

・契約負債からの収益認識の適切性を検証するため、実際発生時間との整合性を検討し、再計算を実施した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、そーせいグループ株式会社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、そーせいグループ株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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