2022年12月31日現在
当社はストックオプションとしての新株予約権を発行しております。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、それぞれの定時株主総会決議又は取締役会決議により発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたもの及び失効したものの数を減じております。また、2017年度より業績連動型株式報酬制度を導入したことに伴い、ストックオプション制度を廃止したため、新たな新株予約権の発行は行っておりません。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり5,681円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役及び当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり5,681円については、当社取締役及び当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 ⅲ に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
ⅷ.新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.自己株式の消却(2018年9月14日 6,300千株)
2. 自己株式の消却(2019年7月12日 6,700千株)
3. 自己株式の消却(2021年6月23日 7,000千株)
4. 自己株式の消却(2022年9月28日 9,100千株)
(注)1.自己株式 88,159株は、「個人その他」に881単元及び「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が57単元含まれております。
2022年12月31日現在
(注)1.上記の株主の所有株式数には、信託業務または株式保管業務に係る株式数が含まれている場合があります。
2.2022年4月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者他11名が2022年4月15日現在で以下のとおり株券等を保有する旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における実質保有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
3.2022年10月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者他2名が2022年10月14日現在で以下のとおり株券等を保有する旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における実質保有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
4.2022年12月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者他2名が2022年12月15日現在で以下のとおり株券等を保有する旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における実質保有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
なお、2023年1月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2023年1月18日現在で三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者他2名が保有する株券等について、保有株券等の数32,157千株、株券等保有割合6.90%に減少している旨が記載されております。
5.2023年1月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者他2名が2022年12月26日現在で以下のとおり株券等を保有する旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における実質保有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託に係る信託口が所有する当社株式401,700株(議決権の数4,017個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式5,700株(議決権の数57個)が含まれております。
(注)自己名義所有株式数の欄には、役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
(当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度)
当社は、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、受益者要件を充足した当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しております。
本制度は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度(当初の対象期間は2021年から2025年までの5事業年度)に対して、上限額を3,650百万円として信託金を拠出し、当社株式が信託を通じて取得され、中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて当該信託を通じて当社株式等の交付等を行う株式報酬制度です。
なお、ストックオプションによる報酬につきましては、2017年度以降、新規の割り当てを行っておりません。
会社法第155条第3号の規定に基づく普通株式の取得及び会社法第155条第7号の規定に基づく普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
(注)当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。
(注)当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。ただし、当期間における取得自己株式には、2023年3月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。ただし、当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2023年3月1日から本有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使並びに単元未満株式の売り渡し及び買い取りによる株式は含まれておりません。
2.保有自己株式数の欄には、役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
当社グループは、EVA(経済的付加価値)を経営の主指標としており、その視点で安定的に創出されるキャッシュ・フローの使途を下記のとおり明確に定めております。株主還元はその一部で、将来の資金需要や金融市場の情勢を考慮して実行しております。
キャッシュ・フローの使途
・将来の発展に向けての投資(設備、M&A等)
・安定的・継続的な配当
・自己株式の取得
この方針のもと、当事業年度の期末配当金は、前事業年度に比べ2円増配の1株当たり74円となりました。
この結果、年間配当金は前事業年度に比べ4円増配の1株当たり148円、連結での配当性向は80.8%となりました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。中間配当については、定款に「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
花王は、パーパスである「豊かな共生世界の実現」に取り組みながら長期持続的に企業価値を向上し、花王グループ中期経営計画「K25」で掲げた「持続可能な社会に欠かせない会社になる」ために、コーポレート・ガバナンスを経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけ、体制と運用の両面で絶えず強化しています。花王のコーポレート・ガバナンスとは、すべてのステークホルダーの立場を踏まえた上で、多様化・複雑化し予測が困難な変化に適時適切に対応しながら、社会への貢献と企業価値の持続的な向上を実現するために、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うためのしくみです。そのために必要な経営体制及び内部統制システムを整備・運用し、必要な施策を適時に実施すると共に、説明責任を果たしていくことを取り組みの基本としています。また、社会動向を常に把握し、ステークホルダーと積極的に対話を行うことで、コーポレート・ガバナンスのあり方を随時検証し、適宜必要な対策や改善を実施しています。
a.企業統治の体制の概要
当社では、監査役会設置会社というガバナンスの枠組みの中で、監督と執行の分離を進めていく体制として、執行役員制度を導入しております。2023年3月の定時株主総会終結後の経営体制は、社外取締役5名を含む取締役10名、社外監査役3名を含む監査役5名、執行役員30名(取締役を兼務する執行役員を含む)となりました。全社外取締役及び全社外監査役は、経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。取締役会の審議の透明性の向上等を目的とし、2014年3月の定時株主総会後から、独立社外取締役が取締役会の議長を担っております。取締役及び執行役員の任期は1年であります。
当事業年度において開催された取締役会は臨時取締役会を含めて14回であり、当事業年度末における社外取締役及び社外監査役の出席率はそれぞれ100%となっております。社外役員に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その内容等につき、取締役会の開催前に資料を配布し、必要に応じて、取締役会の事務局等より充分な説明が行われています。
指名委員会等設置会社における指名委員会及び報酬委員会と同様の機能を果たす機関として、取締役・監査役選任審査委員会及び取締役・執行役員報酬諮問委員会を設置しております。
各委員会の活動状況等につきましては、⑤取締役会、取締役・監査役選任審査委員会、取締役・執行役員報酬諮問委員会及び監査役報酬諮問委員会の活動状況に記載しています。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、事業と経営を取り巻く環境の変化に対応し、絶えずガバナンス体制の向上を図ってまいりました。今後も、ガバナンス体制の向上を、経営上の重要な課題として継続検討していきますが、社内取締役5名と社外取締役5名で構成する取締役会及び社内監査役2名と社外監査役3名で構成する監査役会からなる監査役会設置会社としての現体制を基礎として、役員の選任や報酬に関する委員会の設置等、継続的なガバナンス体制の向上を図ることが適当と判断しております。
当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりであります。
(2023年3月24日現在)

取締役会、監査役会、任意設置の委員会の構成員及び議長は以下のとおりであります。
(2023年3月24日現在)
◎は議長、〇は出席メンバーを示しております。
c.その他の企業統治に関する事項
○ 内部統制システムの整備の状況
当社は、経営会議の一運営形態として、内部統制の基本方針や運用計画の審議・決定、関連委員会活動状況のモニタリング、内部統制活動の有効性の確認等を行う内部統制委員会(委員長:代表取締役社長執行役員)を設置しております。なお、内部統制委員会の下に以下の関連委員会を配備しております。
・情報開示委員会
・コンプライアンス委員会
・情報セキュリティ委員会
・リスク・危機管理委員会
・レスポンシブル・ケア推進委員会
・品質保証委員会
○ リスクと危険の管理体制の整備の状況
損失の危険に関しては、経営目標・事業活動に悪影響を与える可能性を「リスク」、この「リスク」が顕在化することを「危機」とし、「リスク」と「危機」を適切に管理する体制を整備しています。リスクと危機の管理は、これを担当する執行役員を委員長とするリスク・危機管理委員会が、「リスク及び危機管理に関する基本方針」に基づいて、管理体制と活動方針を定めています。そして、部門、子会社及び関連会社は、この活動方針に基づいて、リスクを把握・評価し、対応策を策定・実行することでリスクを管理しています。
当社グループでは、持続的な利益ある発展と、社会のサステナビリティへの貢献に悪影響を与える、重要な主要リスクを、リスク・危機管理委員会、経営会議の審議の下で選定しています。そして、これら主要リスクの中で、経営への影響が特に大きく、対応の強化が必要なリスクを「コーポレートリスク」と定めて、年1回、社内外のリスク分析と経営陣へのヒアリングをもとに、経営会議でリスクテーマとリスクオーナー(各テーマ対応の責任者:執行役員)の見直しを行い、リスク・危機管理委員会で進捗管理を行っています。
一方、危機発生時には、コーポレートリスクについてはそのリスクオーナーが、その他リスクについては主管する部門または子会社、関連会社が中心となって対策組織を立ち上げます。さらに、グループ全体への影響の重大さに応じて、代表取締役社長執行役員などを本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切に対応することで、被害、損害の最小化を図ります。
リスクと危機の管理活動は、経営会議が定期的及び適時に確認し、取締役会が承認しています。
○ 内部統制システムの運用状況の概要
<コンプライアンスに関する取り組み>
当社及び国内外のグループ会社を対象に、コンプライアンスを担当する常務執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会が主導して、「花王ウェイ」を実践するための企業行動規範である花王ビジネスコンダクトガイドライン(BCG)や関連規程の整備及びその教育啓発活動並びに通報・相談窓口の設置及びその適切な運用を継続的に実施しています。
コンプライアンスリスク低減に向けて、以下の取り組みを実施しております。
・主要な外部評価機関の評価項目の分析を踏まえて課題を洗い出し、その改善策を今後の活動計画に加えました。2022年の実践例は、①上司とメンバーの対話のあり方を考え、その対話が実践できない場合のコンプライアンスリスクを考える研修を継続、②イントラネットから発信するコンプライアンスケーススタディでは、アンケートも織り交ぜながら読者からコメントを集約し、それを次回にフィードバックする手法を通じてより自分事とできる形で発信、③コンプライアンス活動について自己点検を行ない、課題の抽出と今後に向けた対策についてコンプライアンス委員会事務局会議、コンプライアンス委員会において検討、などです。
<リスクと危機の管理に関する取り組み>
リスク管理としては、経営への影響が特に大きく、対応の強化が必要なリスクを「コーポレートリスク」として、経営会議でテーマとオーナー(各テーマの責任者:執行役員)を決めて取り組んでいます。「大地震・自然災害・BCP」、「重大品質問題」、「サイバー攻撃・個人情報保護」、「レピュテーションリスク」などのテーマに対して、対応体制の整備、予知・予防策の強化、発生防止に向けた教育、緊急事態対応訓練などを実施しました。更に、ロシア・ウクライナ問題などにより、花王グループが事業展開している欧州や東アジアにおける地政学リスクの高まりに対して、「地政学リスクへの対応」を新たなコーポレートリスクテーマに選定し、社員の安全確保、サプライチェーンネットワークの確保、レピュテーションリスク対応を中心に対応を進めています。また、中期経営計画(K25)の達成を阻害する重要リスクの洗い出しと、対応状況、課題の確認を、リスク・危機管理委員会の進捗管理のもとで推進しました。
一方、危機管理としては、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に対して、緊急事態対策本部会議(本部長:社長執行役員)を開催し(2022年10回、2020年からの累計56回)、社員と家族の安全確保、事業活動の継続を中心に全社方針を決定しました。2022年からはウイルス特性の変化や感染状況等を踏まえて勤務体制や働き方の見直しを行い、ウィズコロナの実践、出口戦略の検討を進めました。また、世界的な原材料価格の高騰の影響に対しては、ケミカル製品では販売価格の改定に努め、衣料用洗剤を中心に戦略的な値上げを実施するとともに、マーケティング活動の強化を行いました。
<子会社管理に関する取り組み>
担当執行役員は職務分掌に従って子会社に対して内部統制体制の整備・運用について指導を行いました。
海外子会社は各社の役員会にて、重大なリスクとその対応策を協議して実行しています。当社からの指示に応じて各社が特定したリスクについては、その対応策とともに当社の主管部門へ報告が行われました。
事業別及び事業を支援する機能別に設置されている定例会議において、付議基準に基づき、必要に応じて付議・報告が行われました。また、規程等に基づき付議・報告がなされていることについて、内部統制を主管する各部門がチェックリストの提出を受けることや内部監査を担当する経営監査室の往査により確認しました。
子会社の重要事項については、子会社が当社に対し事前承認を求める、又は報告すべき事項を定めたグループ会社管理規程である「ポリシーマニュアル」に従い、必要に応じて子会社から当社に対し、付議・報告が行われました。経営監査室による監査において指摘を受けた子会社は、ポリシーマニュアルに基づき、当該子会社の役員会において、すべての指摘事項を協議の上実行し、対応策及びその結果についても当社の主管部門に報告が行われました。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、各取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び各監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び花王グループの取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社及び花王グループの役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金及び訴訟費用を負担することで被る損害が填補されます。ただし、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為等に起因する損害等は対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。なお、保険料は、当社及び花王グループが負担しております。
② 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決める旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
a.自己の株式の取得
当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議により法令の限度においてその責任を免除することができる旨を定款に定めております。
c.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映されることをより確実にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会、取締役・監査役選任審査委員会、取締役・執行役員報酬諮問委員会及び監査役報酬諮問委員会の活動状況
a.取締役会の活動状況
2022年度における活動状況は次のとおりです。
(注)2022年1月から同年12月までに開催された取締役会は14回であり、取締役デイブ・マンツ、同桜井恵理子の両氏の就任以降開催された取締役会は11回となっております。
2022年度は、取締役会において、以下の点について、重点的に審議を行いました。
■取締役会のあり方
取締役会では、取締役会のあり方について議論し、以下を確認しました。
当社の取締役会は、執行への大幅な権限委譲を行うと共に、モニタリング機能をさらに強化することで、経営陣による適切なリスクテイクと迅速かつ果断な意思決定を促していきます。特に、人的資本を含む経営資源や戦略の実行が経営陣により適切に行われていることを実効的に監督していきます。また、リスク・危機管理体制を始めとした内部統制体制の整備が取締役会の責務であることを認識し、これらの体制を適切に構築・運用していきます。
これを踏まえ、以下の内容についても審議しました。
・取締役会付議基準の改定
・中期経営計画の進捗と課題のモニタリング
・取締役会メンバーに求める知識・経験・能力等の議論
■人財戦略
社員活力の最大化、人財の最大活用のための戦略・計画が適切に策定・実行されているかを確認するため、人財や組織のポートフォリオといった人的資本に関する議論を行いました。これまでの延長線上ではなく、今後の成長に向けて必要となる役割と人財要件を定義したうえで、社員の計画的育成や外部登用等により戦略的に人財を確保していくべきとの指摘がなされました。これらが実践され、成果につながっていることを引き続き確認していきます。また、社員の挑戦を促す新しい人財活性化制度OKR(Objectives and Key Results)導入後の進捗と成果についても審議しました。グループ各所における多様な挑戦が増加、拡大すると共に、対話を通じたさらなる連携が促進されることを確認していきます。
■M&A戦略
事業環境・競合状況を踏まえた経営戦略と事業変革の方向性を示した上で、事業ポートフォリオ強化を図るためにM&Aにより獲得すべき領域と要素、想定規模等について議論しました。今後も、戦略の有効性と計画の進捗について、引き続き確認していきます。
■サステナビリティ(気候変動リスク・人権等)
気候変動リスクと機会(TCFD対応)・持続可能なパーム油調達(人権含む)・生物多様性等、ESGの主要課題について最新動向ならびに花王グループの取組みについて報告を受け、推進状況を確認しました。また、ESGが成長戦略や収益性にビルドインされる必要があること等が議論されました。今後も、サステナビリティの課題について、引き続き確認していきます。
上記のほか、毎月、執行役員を兼務する取締役から執行報告及び担当執行役員から経営会議審議事項の報告を行っています。
b.取締役・監査役選任審査委員会の活動状況
取締役・監査役選任審査委員会は、独立した客観的な視点を取り入れるため、全社外取締役及び全社外監査役だけで構成し、議長は互選により選出しておりますが、当事業年度も独立社外取締役が務めました。同委員会は、取締役(代表取締役、会長及び社長執行役員を含む)及び監査役の新任及び再任の際に、その適正さにつき、事前に審査を行い、取締役会に意見をするものです。なお、社長は、議長の指名により委員会に出席し、審査のために必要かつ充分な検討資料(審査対象者に関する資料のほか、取締役や執行役員の担当区分を含む新経営体制の概要を含む)を各委員に提出し、また、候補者と各委員が接する機会を設ける等の配慮を行うことで審査の充実を図っています。
2022年度における活動状況は次のとおりです。
〇主な審議内容
2022年度は、取締役会のあり方や方向性と、それを踏まえた取締役会の構成等について議論するとともに、社長執行役員の後継者の人財要件を確認し、その人財要件に基づき複数の候補者を選定したうえで、スキルマトリックスを活用し育成計画の妥当性について審議しました。また、2023年3月以降の取締役・監査役体制について、候補者の略歴、選定理由等を参照しながら審議を行いました。
c.取締役・執行役員報酬諮問委員会の活動状況
取締役及び執行役員の報酬制度や報酬水準については、取締役の個人別の報酬内容を含め、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、取締役・執行役員報酬諮問委員会において審査し、取締役会の決議により決定しております。取締役・執行役員報酬諮問委員会は、全代表取締役、取締役会長、全社外取締役及び全社外監査役より構成され、社外役員が委員の過半を占める体制としております。議長は互選により選出しておりますが、当事業年度も独立社外取締役が務めました。
2022年度における活動状況は次のとおりです。
(注)2022年度開催の取締役・執行役員報酬諮問委員会は6回であり社外取締役 桜井 恵理子氏が就任以降開催された委員会は5回となっております。なお2022年3月25日開催の当社定時株主総会の終結の時をもって退任した門永 宗之助氏の退任までの開催回数は1回で、同氏は1回中1回出席しております。
〇主な審議事項
2022年度につきましては、業績連動型株式報酬に係る年間活動レビューの実施や、花王グループ中期経営計画「K25」の達成に向けて、当社の役員報酬における課題や検討項目の洗い出しを行い、意見交換を実施し、また2023年度の役員報酬額について審議し、取締役会への答申内容を決定しました。
d.監査役報酬諮問委員会の活動状況
監査役の報酬水準については監査役の協議にて決定しております。また、監査役報酬諮問委員会を設置し、監査役の報酬等の額の妥当性及びその決定プロセスの透明性を客観的な視点から審査を実施しております。同委員会は、全社外監査役、社長執行役員及び社外取締役1名から構成されています。議長は互選により社外監査役から選出しております。
2022年度における活動状況は次のとおりです。
〇主な審議事項
2022年度の監査役報酬額について、監査役会での協議に先立ち審議いたしました。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役篠辺修、同 向井千秋、同 林信秀、同 桜井恵理子、同 西井孝明の5氏は、社外取締役であります。
2.監査役天野秀樹、同 岡伸浩、同 仲澤孝宏の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、内4名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社グループと花王グループとの間には、当社の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社グループのサービスを利用する定常的な取引等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また、同社グループに対して花王グループの製品を販売する取引がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該金額の割合は0.1%未満であります。同氏は日本国際問題研究所の業務執行に携わっております。当社は同研究所に会費を支払っておりますが、直前事業年度における同研究所の経常収益および花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であります。
社外取締役向井千秋氏は、東京理科大学の業務執行に携わっておりましたが、2016年4月以降は同大学の業務執行には携わっておりません。当社は、同大学と共同研究に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
社外取締役林信秀氏は、株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同社グループと花王グループとの間には、海外市場に関するアドバイザリー業務委託等の取引がありますが、直前事業年度における同社グループの連結経常収益及び当社グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また、同行と当社との間には定常的な銀行取引があります。
社外取締役桜井恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年7月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は米国の化学品メーカーの日本法人として各種化学製品の製造・輸入販売及び技術サービスの提供をしており、同社が属するグループと花王グループとの間には、原材料購入関係等の取引がありますが、直前事業年度における同社が属するグループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であります。
社外取締役西井孝明氏は、味の素株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループではアミノ酸を原料とした事業を展開しており、同社グループと花王グループとの間には原材料購入関係等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.5%未満であり、花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は、0.1%未満であります。また、同氏は株式会社ファイネットの業務執行に携わっております。花王グループは同社の提供するサービスの利用料を支払っておりますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であります。
社外監査役岡伸浩氏は、慶應義塾大学の業務執行に携わっております。当社は、同大学と共同研究を実施しており同大学に対し共同研究に関する取引がありますが直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、グローバルな企業及び大手金融機関の経営者並びに専門分野での豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
c.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役篠辺修、向井千秋、林信秀、桜井恵理子及び西井孝明の5氏並びに社外監査役天野秀樹、岡伸浩及び仲澤孝宏の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/about/pdf/governance_002.pdf
d.社外取締役及び社外監査役の選任状況
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、監査役からの監査報告(会計監査人の監査を含む)、内部監査部門である経営監査室からの内部監査の報告、内部統制委員会からの内部統制体制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受け、必要に応じて意見を表明しています。
これに加えて、社外監査役は、監査役会及び常勤監査役から適時情報を共有し、常勤監査役とともに会計監査人、経営監査室と定期的に意見交換を行っています。また、内部統制関連部門への監査役ヒアリングに参加し、内部統制整備・モニタリング状況の確認をするとともに、各分野での豊富な知識と経験を生かし、客観的な視点で助言・意見を述べています。さらに、グループ会社監査役とも意見交換を実施し、相互連携を図っています。
また、社外取締役と監査役は、定期的に意見交換を行い、当社グループの現状と課題等について共有しています。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成され、社内の豊富な執行経験と多様な知見を持つ常勤監査役と、それぞれの専門性(公認会計士、弁護士)且つ他社の役員経験から豊富な知見を有する社外監査役が、監査に関連する情報を適時共有し、さまざまな視点から審議を行っています。
また2022年1月に、監査役会の直下に監査役室(室員5名)を新設し、監査役の職務の補助と共に、室員が子会社の監査役を兼務する体制を開始しました。各監査役の状況は以下のとおりです。
社外監査役選任理由については、「(2)役員の状況 ② 社外取締役及び社外監査役の状況 d.社外取締役及び社外監査役の選任状況」に記載しています。
b.監査役会の審議状況
・開催回数:9回
・出席率 :全員100%
・開催時間:平均2時間14分
監査役会の主な議題
・決議事項(17件):監査方針・分担・重点監査項目、年間計画、監査報告書、内部統制関連、会計監査人関連(報酬同意・再任審議・非保証業務等)、監査役の選任・報酬関連、実効性評価など
・検討事項(38件):監査所見、当社グループのガバナンス(実効性並びに監査役体制、今後のガバナンスの方向性)、内部統制に関する注視案件、会計監査人の非保証業務 ※、代表取締役・社外取締役との意見交換など
※2023年導入の国際会計士倫理基準委員会(IESBA)による国際倫理規程改訂に基づく、非保証業務の包括的事前了解の範囲及び個別事前了解の確認プロセス等
c.監査方針
当事業年度の経営環境は非常に厳しさが増す中、中期経営計画「K25」の2年目にあたり、経営戦略の実行状況並びに経営環境リスクへの対応状況に関して、経営が認識する改革の必要性と危機感を共有して監査すると共に、当社グループのガバナンスに関して、社会並びにステークホルダーから、より高度な実効性と積極的な情報開示が求められていることを認識して監査役活動を行うことを方針としました。
<当社の監査役活動で特に重視していること>
[活発な意見交]
監査役は、取締役の職務に関する監査に関して、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、決議における意思決定のプロセスの確認を重視し、活発な意見交換を行っています。
[現場との対話重視]
監査役が各部門及び子会社・関連会社に直接往査及びヒアリングを実施し、現場との対話を重視することにより、経営戦略の浸透度合いや主体的な取組みの確認、現場の課題抽出を行い、役員とも適宜共有することを大切にしています。
往査・ヒアリング開始時に前回の監査結果を再確認し、終了時には、監査役のコメントを指導事項・要請事項に加え、アドバイス・優れた取り組みに分けてその場で共有し、各部門の取組みに生かしていくというPDCAによる実効性向上をめざしています。往査・ヒアリングの約7割には、社外監査役も1名以上参加しています。
d.重点監査項目・活動実績及び実効性評価
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社グループの内部監査を担当する経営監査室は、提出日現在、国内外の34名で構成されています。経営監査室は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的及び客観的な立場から当社及び国内外のグループ会社の経営活動全般について、法令遵守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき経営活動の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、この内部監査活動の結果は、定期的に経営会議及び取締役会にて報告しています。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定しています。経営監査室は代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を代表取締役社長執行役員へ報告しています。
子会社管理に関する取り組みについては、当社は、子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項をグループ会社管理規程である「ポリシーマニュアル」に定めています。経営監査室による監査での指摘事項は、当該規程上の報告事項に該当し、当該子会社の定例の役員会において、全ての指摘事項を役員間で共有し、対応策及びその結果についても共有することになっています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
経営監査室は、監査役とは四半期ごとに意見交換を行い、各事業場・各部門・国内外の子会社・関連会社の監査役監査結果と内部監査結果の課題共有と情報交換を行っています。
経営監査室は、会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況についても、適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
経営監査室と監査役は、会計監査人から監査計画、重点監査項目と会計監査結果(四半期レビュー・年度監査)及び監査上の主要な検討事項等の説明を受け、意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
45年間
2014年において、現行の監査法人以外にも選任の対象を広げ選考を実施しました。
また、当該監査法人の業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:山野辺純一、井上浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名、その他 44名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定等に際しては、毎年監査役会において、当社の会計財務部門、内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した評価基準に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等を適切に評価・決定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況等、品質に関する情報を収集するとともに、当社の会計財務部門、内部監査部門と合同会議で意見交換を行った上で、会計監査人の再任の適否について評価を行いました。その結果、品質管理体制については整備されており、継続的な改善活動も実施され、監査法人内の審査体制も有効に機能しています。また、国内グループ各社に対する一体監査体制も機能しており、監査役への情報提供も良好です。海外グループ各社に対しては、各会計監査人との協力体制を構築して情報共有が良好に行われていることを確認しました。さらに、ITを活用したリスク認識、監査効率化に向けた適切な提案・アドバイスがなされており、関連部門との有効なコミュニケーションも図れています。それらの結果と非保証業務への対応準備状況も踏まえ、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。なお、現監査法人の継続監査期間及びローテーションについての意見交換を行いました。
④ 監査報酬の内容等
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、マクロ経済・リスク情報提供サービスの委託であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、マクロ経済・リスク情報提供サービス等の委託であります。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、事業戦略検討に関する調査分析アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業分析に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬について、当社の規模や事業形態等を勘案した監査計画の内容及びそれに伴う監査計画日数等を考慮して報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び会計監査人に期待される役割・責任に対する環境変化の状況に照らした報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
(4)【役員の報酬等】
当社の役員報酬は、以下を目的としています。
・競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人財を獲得し、保持すること
・永続的な企業価値の増大への重点的な取組みを促進すること
・株主との利害の共有を図ること
社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬については、a.基本報酬、b.短期インセンティブ報酬としての賞与、c.長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬から構成することとし、毎期の持続的な業績 改善に加えて、中長期的な成長を動機づける設計としています。各役位における役割責任及び業績責任を踏まえ、上位役位ほど報酬の業績連動性を高めています。各報酬要素の概要は以下のとおりです。
a.基本報酬
取締役及び執行役員としての役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
b.短期インセンティブ報酬としての賞与
賞与支給率が100%のときの賞与額は、社長執行役員においては基本報酬の50%、役付執行役員(社長執行役員を除く)においては基本報酬の40%、その他の執行役員においては基本報酬の30%~35%となります。賞与支給率の算定にあたっては、「利益ある成長」の実現に向け、売上高、利益の単年度目標に対する達成度及び前年度実績からの改善度、そして、企業価値を測る指標として当社が重視する経営指標であるEVA(経済的付加価値)の単年度目標に対する達成度に応じて0%~200%の範囲で決定します。
なお、売上高、利益目標は、従業員と共通の目標設定を行っております。その目標については、全社一丸でめざす目標として一定の妥当性・納得性を考慮し、公表業績予想の数値とは異なるものとなっております。一方、EVA目標については、役員独自の業績評価指標として、公表業績予想に基づいた目標を基本に設定(賞与算定上の目標値として公表業績予想を上回る目標値とすることもあります)しています。
当該事業年度におけるこれらの評価指標の目標値は、売上高の単年度目標が14,900億円、前年度実績からの改善度目標が14,188億円、利益(売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した利益)の単年度目標が1,602億円、前年度実績からの改善度目標が1,461億円、EVAの単年度目標が504億円でしたが、その実績は、売上高15,511億円、利益1,074億円、EVA147億円となりました。
2023年度より、社外取締役を除いて適用する短期インセンティブ報酬の個人評価について、よりメリハリをつけた変動幅とし、また評価プロセスにおいても評価の客観性・透明性を担保するために社外役員による評価確認プロセスを導入することを決定しました。中期経営計画「K25」の達成に向け、積極的にチャレンジし貢献した役員がより一層報われるよう進めてまいります。
c.長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬
当社の中期経営計画「K25」の対象となる2021年から2025年までの5事業年度を対象として、「K25」に掲げる重点的な目標の達成度等に応じて、当社株式等を交付します。本制度は、これらの目標の達成度等に応じて当社株式等を交付する「変動部分」と毎年一定数の当社株式等を交付する「固定部分」から構成されます。変動部分は「K25」の実現に向けた動機づけ及び中長期の業績と役員報酬の連動強化を、固定部分は株式の保有促進を通じた、株主との利害共有の強化を目的としており、各部分の構成割合は、変動部分:固定部分=70%:30%としています。変動部分における変動係数が100%のとき、1事業年度あたりの株式報酬額は各役位の基本報酬の30%~50%程度となります。
変動部分については取締役等の退任後に目標の達成度等に応じ交付します。固定部分については各事業年度の終了後に交付します。交付は一定割合を当社株式で行い、残りを株式交付信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭を給付します。
変動係数の算定にあたっては、「K25」のめざす“ESG活動と投資を積極的に行い「豊かな持続的社会」への貢献と会社自体の成長を両立する” ことを促進するため、「成長力評価(事業全体の売上・利益の成長度等)」、「ESG力評価(外部指標による評価や社内指標の実現状況等)」及び「経営力評価(当社従業員による経営活動に対する評価等)」を評価指標として用い、その達成度等による評価を実施します。これらの指標の評価結果に応じて0%~200%の範囲で決定し、業績確定後株式を交付します。変動部分に関する実績は、2021年から2025年までの対象期間終了後に確定します。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬及び監査役の報酬については、月額固定報酬のみとしております。
また、取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。
取締役及び執行役員の報酬制度や報酬水準については、取締役の個人別の報酬内容を含め、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、取締役・執行役員報酬諮問委員会において審査し、取締役会の決議により決定しております。取締役・執行役員報酬諮問委員会は、全代表取締役、取締役会長、全社外取締役及び全社外監査役より構成され、社外役員が委員の過半を占める体制としております。議長は互選により社外取締役から選出しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容の決定に当たっては、取締役・執行役員報酬諮問委員会が原案について当社の役員報酬の目的等との整合性を含め総合的に審査を行った上で答申しており、取締役会はその審査・答申の内容を確認した結果から、役員報酬の目的等に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬水準については、監査役の協議にて決定しております。また、監査役報酬諮問委員会を設置し、監査役の報酬等の額の妥当性及びその決定プロセスの透明性を客観的な視点から審査を実施しております。同委員会は、全社外監査役、社長執行役員及び社外取締役1名から構成されています。議長は互選により社外監査役から選出しております。
また、取締役及び執行役員並びに監査役の報酬水準については、毎年、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と規模や業種・業態の類似する大手製造業の水準を確認したうえで、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の員数には、2022年3月25日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名が含まれております。
2.長期インセンティブ報酬(業績連動型株式報酬)のうち、変動部分については、当社の中期経営計画「K25」の対象となる2021年から2025年までの5事業年度の最終年度終了後に確定しますので、変動部分は当事業年度の繰入計上額となります。なお、外国人取締役に対しては、長期インセンティブ報酬(業績連動型株式報酬)変動部分相当額を金銭で支給予定です。
3.報酬等の限度額は、次のとおりです。
(1)取締役の報酬等の限度額
年額630百万円(2007年6月28日開催の第101期定時株主総会決議)であり、当該決議時の取締役は15名(うち社外取締役は2名)です。当該限度額は社外取締役分の年額100百万円(2016年3月25日開催の第110期定時株主総会決議)が含まれており、従業員兼務取締役の従業員分の給与等は含みません。なお、当該決議時の取締役は7名(うち社外取締役は3名)です。
2021年3月26日開催の第115期定時株主総会決議により、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠で、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度(当初の対象期間は2021年12月31日で終了する事業年度から2025年12月31日で終了する事業年度までの5事業年度)に対して、上限額を3,650百万円として信託金を拠出し、当社株式が信託を通じて取得され、成長力評価指標(事業全体の売上高・利益等の成長度等)、ESG力評価指標(外部指標による評価等)、経営力評価指標(当社従業員による経営活動に対する評価等)から構成される評価指標に応じて、当該信託を通じて当社株式等の交付等を行う株式報酬制度です。なお、当該決議時の取締役は4名(社外取締役は除く)です。
(2)監査役の報酬等の限度額
年額120百万円(2019年3月26日開催の第113期定時株主総会決議)であり、当該決議時の監査役は5名(うち社外監査役は3名)です。
4.社外役員の報酬等の総額のほか、社外役員が子会社等から受けた報酬等の総額
社外監査役1名が当社子会社である花王グループカスタマーマーケティング株式会社の監査役として受けた報酬は、4百万円です。
(注)報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。
(5)【株式の保有状況】
当社グループは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」と区分し、それ以外を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。なお、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性等を勘案し、保有する株式数を含め合理性があると認める場合に限り、上場株式を政策的に保有しております。これらは、株式市場や当社を取り巻く事業環境の変動による影響を受けますが、毎年、取締役会等において、銘柄毎に保有目的、含み損益、EVA、取引高等を評価軸として、保有継続の合理性及び株式数の見直し等を確認しております。当事業年度末において定量基準を満たさなかった銘柄はありませんでした。
また、政策保有株の議決権に関しましては、適切なコーポレート・ガバナンス体制の整備や発行会社の中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断して行使しております。必要に応じて、議案の内容等について発行会社と対話します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難ですが、毎年、取締役会等において、銘柄毎に保有目的、含み損益、EVA、取引高等を評価軸として、保有継続の合理性及び株式数の見直し等を確認しております。当事業年度においては3銘柄の売却を実施し、当事業年度末において、定量基準を満たさなかった銘柄はありませんでした。
2.保有先企業は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社は当社株式を保有しております。
3.「-」は当該銘柄を保有していないことを示しております。