(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積りの仮定について、重要な変更はありません。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(着信課金サービスにおける売上高及び売上原価について)
当社は、2022年6月8日に、連結子会社であるソフィアデジタル株式会社(以下「SDI」という。)の役員2名が組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑いで逮捕されたことを受け、2022年6月17日に、外部の弁護士及び公認会計士からなる独立調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めてまいりました。
電気通信事業者であるキャリア間においては、相互接続協定に基づき、発信番号側のキャリアが着信番号側のキャリアに通話時間に応じてアクセスチャージを支払っています。SDIの着信課金サービス事業では、特定のキャリアから電話番号の割当てを受け、さらに当該電話番号を代理店に割当て、代理店が通話時間の増加につながるコンテンツを提供することで、当該電話番号に対する通話時間を増やし、当該キャリアの受け取るアクセスチャージを増やしてきました。そして、当該アクセスチャージを原資に、SDIはキャリアから通話時間に応じた販売促進手数料を受け取り売上高に計上するとともに、代理店に対しても同じく通話時間に応じた販売促進手数料を支払い売上原価に計上しており、キャリアから受け取る手数料と代理店に支払う手数料の差額がSDIの利益となっていました。
報道によれば、逮捕容疑は、かけ放題プランを利用した「機械呼」によるアクセスチャージを、キャリア、SDI、代理店で分配していたとするものであり、仮にこのような「機械呼」が認定された場合には、当該取引により得た利益の返還の要否が会計上の論点になると考えられました。
しかし、2022年8月12日に、独立調査委員会から答申書を受領し、SDIの着信課金サービス事業において、実際に架電があり通信接続の事実がキャリア及び代理店ともに否定されておらず、かつ既に対価を受領していることに加え、キャリアとSDIとの法律関係においても対価の返還義務が特段認められないことから、当該事業に係る利益について過年度に遡って取り消す必要はないことが示されました。
一方で、通話記録のデータ分析の結果、長時間通話や多頻度通話、連続した発信番号からの通話といった異常ともいえる極端な傾向を持つデータが多く検出されており、「機械呼」と断定するまでには至っていないものの、正常な企業活動における稼得収益の範疇には含まれない可能性があるため、連結財務諸表にこのような取引に基づく利益が含まれている可能性が内包されていることに関して、説明責任を果たすべく、慎重な検討を行うことが望ましいとの答申がなされました。また、この検討に当たっては、当該収益の表示区分について、引き続き売上高に含めることが妥当か否か、あるいは売上高に含めるとしても、このような可能性が内包されている点に関して追加情報の注記を行うか否かについて考慮する必要があるとされました。
当社としては、当該答申について検討を行い、SDIの着信課金サービス事業の利益を過年度に遡って取り消すことはせず、また、異常なデータが検出されたものの、「機械呼」と断定するまでには至っておらず、仮に取り消しを行うとしても具体的に取り消すべき売上高及び売上原価の金額が算定できないことから、四半期連結損益計算書について特段の修正は行っておりません。
ただし、四半期連結損益計算書における売上高7,172,805千円及び売上原価4,551,967千円を構成する着信課金サービス事業の売上高729,847千円及び売上原価570,323千円には、上記のような正常ではない取引に基づくものが含まれている可能性があります。
※1 減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。
※2 当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金780,800千円(1年内返済予定の長期借入金202,800千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持
すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
長期借入金628,700千円(1年内返済予定の長期借入金202,800千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
※1 特別調査費用等
2022年6月9日付け「当社連結子会社役員の逮捕について」及び2022年8月15日付け「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」において公表いたしました内容を踏まえ、独立調査委員会による調査費用及び訂正報告書に係る監査費用等122,916千円を特別損失に計上しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。